この問題は御承知の通りだいぶ古い問題でございまして、前に運輸省におきましてもそういう方向を希望する処理をいたしたことがありますし、将来ともそういう御趣旨のように努力をいたしたいと思います。
この問題は御承知の通りだいぶ古い問題でございまして、前に運輸省におきましてもそういう方向を希望する処理をいたしたことがありますし、将来ともそういう御趣旨のように努力をいたしたいと思います。
御承知の通り政府が今回対象といたしております三十一年度の軽油の総量は、大略の数字でございますが、百万キロリッターでございまして、そのうち非課税の部分が三十五万キロリッターでございますから、課税部分が六十五万キロリッターとなっておるわけでございます。うち運輸省で考えております三十一年度の軽油の使用見込みでございますが、これはいろいろ洗いの油その他を入れまして六十一万キロリッターということは、地方行政委員会でも私から御説明いたしたところでございます。そのほかに防衛庁関係、あるいはその他の油があるわけでございます。その方は私の方には関係が薄いわけでございますが、そういう数字から言いまして、全体にかけますと、平均すれば約半分以上の数字になる
以上でございます。
そういうことでございます。
第二十七条の条文は、いわゆる旅客運送事業を経営する者の事業用自動車の運転者に対して、その年令、運転の経歴その他政令で定める一定の要件を備える者でなければ、それを使ってはいけないというふうに今度なるわけでありまして、その趣旨といたしましては、従来は運転者のみ炉罰せられておったわけでございます。そうしますと、この運転者というものは、従業員としての立場で、資格がなくても雇い主の命令があればやはり車に乗るということも考えられる事態があります。バスの事故が起りました際に、運転者が資格要件を備えていなかったというような事態もあったわけでございまして、交通事故の非常に多くねりつつあります現状を考えますと、ただそういう点につきましては、当事者、すな
そういう点につきましては、道路交通取締法上で処分されておるのでございまして、特に旅客を運送する要件というものはその上に加重してきめております。たとえば一般の自家用の自動車を運転する者につきましては、自動車の運転免許証を持っておればその要件が足りるわけであります。ところ炉、バスの運転者につきましては、その運転経歴が六カ月以上なければならない、あるいは年令については二十才以上でなければならないという規定があるわけでございます。ハイヤ、タクシーにつきましても、やはり同じく六カ月のそういう要件を備えなければならないということでございまして、そういう要件を備えないで、教習所で習い、試験を通ってすぐバスに乗るということは、多数の旅客を運送する意
運転者は、在来通り、道路交通取締法におきまして罰せられるわけでございまして、新たにつけ加えられましたものは、雇い主もやはり同様に罰せられるということでございます。罰則の規定はおのおの違います。
これはいろいろ意義のあることでございまして、道路運送事業というむのが、現行法におきましては、この第二条に書いておりますように、有償で他人の需要に応じまして人または物を運送する事業となっております。「有償で」ということをつけ加えておりましたのは、昭和二十六年の改正前までは「有償で」というものが入っておりませんでした。それを取りました理由といたしましては、当然のことである。当然のことであるし、無償でそういうものを送るというようなことは、事業として考えられない。当然有償であるべきであるという見地から、「有償で」というものを削るわけでございますが、二十六年以前には「有償で」というものは入っておりませんでした。二十六年のときに「有償で」という
御承知の通り、この第六条第二項は特定の自動車運送事業でございまして、一般自動車運送事業の免許基準といたしましては、ここにつけ加えました適確遂行能力と申しますか、そういう規定が入っております。それで、なぜこの特定の自動車運送事業にこれを加えなければならないかという御質問でございますが、特定自動車運送事業というものは、御承知のように、旅客の面におきましては、旅館組合がたとえばその傘下の旅館の客だけに限ってその需要に応じて運送する場合とか、あるいは農業協同組合がその傘下の組合員の荷物を送るという運送行為をしておるわけでございます。そう考えて参りますと、適確遂行能力という点を特に取り出しましたのは、そういった業態におきましても、事故を防止す
その点に関連をいたしまして、調査の段階でございますが、実施いたしておる点がございますので、一応御説明申し上げますと、従来事故防止という面におきましては、事業そのものの監査をそういう点に重点を置いて施行して参っておらない傾きがありました。しかし事故をなくすということにつきましては、その企業体自体がそういう方向にいかなければ、いけないという趣旨のもとに、実は昨年の十二月二十四日に運輸省におきまして自動車運送事業等監査規則というものを作りまして、その第二条には「監査は、自動車運送に係る事故防止の徹底を期するとともに、運輸の適正を図ることを目的とする。」といたしまして、第三条にその監査の項目をかかげてあるわけでございますが、その第五項目には
その問題につきましては、先般のこの委員会でも御説明いたしましたように、運輸省当局といたしまして、自動車の増加数に適応いたしましてその定員の増加に努めて参ったわけでございますが、その面におきましては、三十年度の予算におきまして、三十六名の常勤労務者の定員を増加いたしております。三十一年におきましても、また三十六名の常勤労務者の増員をすべく、現在予算の御審議を願っているわけでございます。 それで、御承知のように、官庁定員の増加というものが業務の実態に即してなかなか国家財政上伸びない現状でありますので、この人手不足を人手で補完するというだけではなくて、機威力によりまして人手の不足を補うという面にも力を尽して参りまして、車両検査の機械化
私はまだ日が新しくて、局長に就任いたしましてから参ったことはないわけでございますが、前職の時代には、鮫洲の車両検査場を見ておりますし、前職の関係上、東京陸運局というようなところにはしばしば参っているわけでございます。
先生の御指摘の点はすでにわれわれも苦慮しておるところでございますが、御承知のように、現状におきまして定員の余裕がありませんために、そういうものを引き上げて養成をしているということは、従来やっておらないわけでございます。鮫洲におきましても、御承知と思いますが、あそこに職員のための教室というまでにはいきませんが、休憩所をある程度教室程度に使っております部屋がございます。三十名ぐらい入ると思いますが、そこでいろいろ陸運局及びそういった担当官が行きまして、従来からおられる方々の業務なりいろいろの研修、車両検査に関する研修をいたしているわけでございます。御指摘の点につきましては、将来あるいは仕事の繰り回しによりまして、そういった研修ができるか
もちろん、超過勤務におきましては、支払っておるわけであります。
主として定員面で、自動車の伸びに対して、それに相応して定員の増加を来たしているのかどうかという御質問の趣旨だろうと思うのでありますが、それに関連いたしまして、管理要員の御質問を考えましてお答え申し上げますが、御承知のように、運輸省の定員は昭和二十四年以来減少の一途をたどっております。これは主として戦時中膨張いたしました仕事に対して、戦後その事務がなくなったから、減らしていこうという政府の要請でございます。ところが、自動車に対しましては、戦時中ほとんど仕事がなくて、戦後伸びていく定員の関係でございまして、われわれといたしましてはその点十分説明をいたしておりましたが、全体的の仕事の減っておる状態のときに、なかなか定員の獲得がむずかしかっ
ただいまちょっと触れましたように、常勤労務者といいましても、これは国家公務員に変らない立場に立っておるものでございまして、三十年度に採用いたしましたものにいたしましても、大体大学、高等学校の出身者を採用いたしております。それでわれわれの方といたしましては、定員のあきのあり次第、こういう人たちをやはり定員に繰り込む道も考えますし、将来定員に移しかえる努力もまたいたしたいと考えておる次第でございます。
出張検査につきましては、先ほどもちょっと申し上げましたように、集中検査を充実していくということでございまして、出張検査は万やむを得ない場合には、全体的の検査というようなことを阻害いたしますので、そういう方向で考えていきたいと思っております。 それから出張の旅費の問題、あるいは庁費の問題もからむ問題でありますが、これにつきましては、三十年度、三十一年度、私も前職の関係で、当委員会でも御説明申し上げましたように、全力をあげまして、運輸省の非常に悪い状態につきましては財政当局に説明いたしました。その結果、三十年度におきましてはある程度、各省が落ちたにもかかわらず、運輸省の庁費、旅費は上ったわけでありますが、三十一年度におきましては、わ
御指摘のように、こういう行政の関係の手数料は、原価計算的に実費を徴収するというのが建前でございまして、その原価計算の関係は、先般この委員会で御説明したわけでございますが、われわれといたしましては、現在いろいろそういう庁費、旅費という面に少くて、御指摘のような疑念をお持ちになるというふうなこともありますので、いわゆる還元するといいますか、徴収した手数料を行政に戻してもらうという交渉は、もちろん並行してやりまして、その結末、大体四割程度、三十一年度のこういう設備に関しましてふやす予定になっております。
運輸省の調査によりますと、初めにトラックについて申し上げますが、二十九年の九月現在を基準といたしまして御説明をいたしたいと思います。二十九年九月に軽油を利用しております自家用及び営業用のトラックの車両数は二万一千百三十九両でございます。これは二十八年度に比べまして一二二%、二割二分増しておる数字になっております。三十年の九月現在におきましては二万八千二百七十八両、これを二十九年の九月に比較いたしますと一三四%、三割四分の増加趨勢を示しております。三十一年の九月をわれわれの方で推定をいたしましたときに三万六千六百十一両、増加指数といたしまして一二九%と予想をいたしておるわけであります。次にバスも同様に御説明いたしますと、自家用、営業用
二十八年におきましては、トラックはただいま申しましたような自家用、営業用を合せまして一万七千三百六十五両、バスが一万二千六百七十二両でございます。