そのほか自動車として取上げておりますのは、自動車賠償責任保障制度というものを取上げておりまして、これは自動車事故による賠償責任を明らかにいたしまして、又賠償能力の確保を内容といたしましたそういう保障制度を確立しようということを考えておりますことと、ターミナル・ステーシヨン、パーキング・プレースにつきまして何らかの措置をいたしたいということを自動車としては取上げております。
そのほか自動車として取上げておりますのは、自動車賠償責任保障制度というものを取上げておりまして、これは自動車事故による賠償責任を明らかにいたしまして、又賠償能力の確保を内容といたしましたそういう保障制度を確立しようということを考えておりますことと、ターミナル・ステーシヨン、パーキング・プレースにつきまして何らかの措置をいたしたいということを自動車としては取上げております。
新免店の問題でございますが、現在非常に新免店が苦境に陥つて来たということは、結局一般経済がデフレになりまして金廻りが悪くなつた、特に何といいますか、未収の問題が非常に大きな隘路になつて来たのではないか、かように考えております。それで運輸省といたしましては、勿論免許するまでには十分な資産の内容及び成業し得るという十分なる目算のあるものでなければ免許しないことはこれ又当然のことでございますが、一応免許いたしました上においては、公益事業といたしまして経営者がまじめに経営し、又民衆に対するサービスが十分な場合には、やはり成立ち得るように助長しなければならないということも、これは免許した行政官庁として当然の責務ではなかろうか、かように考えてお
今の御要望なんでありますが、ちよつと御説明申上げたいと思いますが、略歴、氏名はお出しできるのですが、運輸審議会の推薦母体というのは法律上ないのでございますが……。
これは大体運輸省におきまして推薦いたしまして、内閣総理大臣が任命することなつております。国会の承認を得るということでありまして、推薦母体というのはないのでございます。
私の先ほどの答弁は、南方定点は必要てないということではないのでありまして、補足させて頂きますと、実は先ほど御説明いたしましたように、現在行なつておりますのは、南方定点だけでございます。南方定点につきましては、只今御指摘のありましたように、もつと北方定点に今度我々が要求しておりますような二千トン級の観測船を配船いたしましてやるということは望ましいことでございまして、これは決して必要がないというつもりは一つもないわけであります。併しまあいろいろ気象台の専門的な御意見を伺いますと、南方定点におきましては、北方定点におけるほど海が荒れることも少いということと、時期的にも北方定点が、最も北方定点における観測船が活躍しますのは冬期の荒天期でござ
今度の南方定点について観測船が出ますときに、ちよつと船の整備が不完全でございまして、そのために修理その他をやつたわけでございます。私も素人なものでございますから、只今御指摘のような危惧を持ちまして、海上保安庁に大丈夫かという疑問を持ちまして聞いたわけでございますが、少しあれは船は古いことは古いけれども決して観測には心配がないという技術者の意見をとりまして、それではというふうに考えました次第でございまして、そういう不幸な事故はないと思いましたが、若しも御指摘のようなことがありますれば、勿論運輸省としての責任でございますから、その点は海上保安庁の技術者が十分な確信の下に今回も出したわけでございまして、我々といたしましては、そういう事故は
最終的には運輸大臣にあると思います。
気象の事情から申しますと、縷々予報部長が御説明申上げましたように、資料が多ければ多いほど確実な予報ができるということは勿論でございましては、中共の問題につきましては、どうも我々ここですぐちよつとお答えしにくいのでございます、外務省との関係もございますので、御意見を一つ承わつておくということだけにして頂きたいと思います。
航空法におきまして、適用除外から除きました航空法第六章の規定の中で政令で定めるものと申上げますのは、航空交通管制に関する規定を予定いたしております。日米行政協定に基きます特例法の制定当時におきましては、航空交通管制の実施細目につきましては、まだ航空分科委員会におきまして協議中でございましたので、ATC、航空交通管制でございますが、ATC業務のうち、日本側で実施する業務につきましては、この政令で適用することを予定いたしまして、こういう定め方をいたしたのでございますが、ATC業務は、合衆国軍に全面的に現在委任しております現状でありますから、これを日本の側におきまして実施するようになりますまでは、政令で特定の定めをする必要はまだないわけで
日本語で書いてあるのでありまして、「日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の最初の署名の日又はその後六箇月以内に同協定の当事者となる政府に係るものについては、同協定」云々「において同協定がそ及されないこととなる場合口を除き、この法律中第三条の規定は昭和二十七年七月十五日から、その他の規定は昭和二十七年四月二十八日から適用する。」とあるのでありまして、もとの協定の二十一条でございますが、二十一条の第四項、ちよつと読上げます。「この協定の規定は、第十六条の規定及びその性質上そ及が不可能である規定を除く外、日本国政府及び、この協定の最初の署名の日に又はその日の後六箇月以内に、この協定に受諾を条件としないで署名し、又は「受諾を条件と
運輸省関係法令の整理に関する法律案につきましては、先般の提案理由の御説明に申上げましたように、政府におきましては昭和二十七年四月、内閣官房、内閣法制局、行政管理庁その他関係部局の職員を以て構成いたします法令整理本部を設けまして、過去において制定された法令のうち、死文化したもの、或いは存在の意義を消滅したもの等につきまして詳細検討を進めて参つたのでありますが、このたび法令の目的を達成しまして、すでに存続の意義を失いました運輸省関係の法令について、この際廃止することについて問題のないもののみを選びまして、お手許に差上げております明治七年太政官布告第百十号ほか二十二件を廃止することといたしたわけであります。 先ず第一に問題といたしまし
私から運輸省関係の定員の増減内容につきまして御説明いたします。増減の内容につきましてはお手許に御配付してあります資料の通りでございますので概略御説明を申上げます。お手許に配付してありますのは、行政機関職員定員法改正説明資料でございます。その五十八というところを御覧願いたいと思います。これに全体的の数字を示してありまして、現在定員が一万五千二百十六人、運輸本省でございます。整理によります減員が八百十五人、新規の減が二百三十三人でございます。改正いたします定員が一万四千百六十八人、これが定員法上最終の数字になつておるわけであります。その内訳を申上げます。初めは大臣官房、現在の定員が三百五十四人、整理によります減員が三十七八、改訂三百十七
合計いたしまして、内部部局の計といたしまして現在定数が千五百八十四人でございます。減が百三十一人、増が五十三名、改訂定数が千五百六名になつております。 次に附属機関の中央気象台でございますが、定員が五千四百四十七人、整理等による減員が百二十六名、定点関係で今度北方定点をやめることになりました関係で、保安庁のほうに船をやりましたものでありますから、中央気象台から定数を落しましたのが二百七十二人、合計いたしまして五千四十九人になつております。次は運輸技術研究所でございますが、これは三百五十九名の定数から十七名落しまして三百四十二人、これは整理等による減員だけでございます。海技専門学院は八十二名の定数から五名落しまして七十九。航海訓練
一番おしまいのと、三角がついておるんでございます。
どうもすみません。
それで海上保安庁が合計いたしまして現在定数が一万六百十九人、減が三百三十四人、そこに増減があつて、増で三百七十二名、合計いたしまして一万六百五十七人ということに改訂定数がなつております。 あとは海難審判庁関係でございまして、それは六十五でございます。整理がありませんで、十六人の増員になつております。そこに詳しく書いてありますように、審判件数が非常に多くなりましたのと、行政整理がなぜできないかと申しますと、非常に小さく分れておりまして、又審判的業務で整理の余地がない、審判件数が非常に多くなつておるということで、十六人の純増でございます。 あと御参考に申上げますと、私のほうの定員といたしましては、船員労働委員会が五十四名あります
私から今回の定員の増減内容につきまして、お手許に配付してあります資料に基きまして、概略の御説明をいたします。 今回の行政整理につきましては、運輸省としましては、飽くまでも行政の整理合理化を前提といたしまして、所掌事務の全般に亘りまして、事務の実情をつぶさに再検討いたしまして、事務処理の簡素化、定員の効率的使用及び能率の向上を図ることにいたしました。整理できるかどうかという余地を十分勘案いたしまして、その上行政管理庁と折衝協議いたしまして、運輸本省で八百十五人、海上保安庁で三百三十四人、合計いたしまして千百四十九人を整理することといたした次第でございます。このほか今回の定員法には載つておらないのでございますが、陸運事務所におきまし
定点観測の関係でございますが、定点観測に要しました人員が全部で四百四十二名であります。今度の業務縮小に伴いまして、船と一緒に海上保安庁に振替えたものが二百七十二人ございまして、気象台に存置いたしました南方定点観測に従事する観測員が四十七人ございまして、減少人員はこの関係で百二十三人であります。それで御質問の点でございますが、まあ気象台につきましては、今回の整理によりますと百二十六人整理をするということになりまして、まあ定員面からの問題でございますが、結局業務の減少を考慮に入れれば、気象台においてはほぼ実際の面からの整理がなかつたと、非常に何といいますか、おわかりにならないかも知れませんが、もう一度繰返しますと、この定点観測で、実際に
二百七十二人を海上保安庁に移した経緯でございますが、これは定員だけでは、先ほどからいろいろ御質疑がありましたように、定点観測の仕事ができないと思いまして、船がなければならない、その船がなかなか見通し難のために、南方定点だけやる場合には、一体どうしたらいいかという問題になつたわけでございますが、そういたしますと、現在の運輸省の業務面から見まして、海上保安庁のほうにつけて置いたほうがスムーズに行く、と申しますのは南方定点の関係は年間ずつと通してやるわけでございませんので、それを移して常時使つて頂いたほうが経済的であるという意味で、海上保安庁に移したわけであります。
その船を例えば動かすという面と、その船に乗りまして観測をするという面と、定点観測が二つ御承知の通りあるわけでありますが、動かすほうの定員につきましては、海上保安庁に移しまして、残りました四十七名の観測員を南方定点の関係で今度気象台に残しております。この人たちは南方定点の業務が始まると、そのほうの仕事に従事する、そういうふうになつております。