定点観測業務は、先ほども申上げましたように、半年やることになつておりますので、海上保安庁に移された方々は、その船の運航につきましては、半年定点観測業務に従事するわけでございますが、あとの半年につきましては、海上保安業務に従事をするというふうな人の使い方をするわけであります。
定点観測業務は、先ほども申上げましたように、半年やることになつておりますので、海上保安庁に移された方々は、その船の運航につきましては、半年定点観測業務に従事するわけでございますが、あとの半年につきましては、海上保安業務に従事をするというふうな人の使い方をするわけであります。
海上保安庁の船の要員は、半年の間は定点観測の業務をやるということになつております。
カナダのオタワに行つておりました在外要員を今回……、従来は運輸省職員として行つておつたのでありますが、これを外務省に定員をつけまして行くような恰好になりまして、私どもの定員から落して、外務省の身分を取得して行くことになつた、こういうことであります。
仰せの通りでございまして、事の性質上お言葉のように押しつけるとい筋合いのものではないのでございまして、まあ御斡旋と申しましても、一つお願いを申上げて、民間企業のほうで受入れて頂いているものは民間企業で受入れて頂いているということでありまして、決して強制的にお願いをいたしているというようなことはございません。
先ほど御説明を申上げましたように、今回の整理は、前二十四年、二十六年の整理に比べますと、まあ相当緩やかといいますと、お叱りを受けるかも知れませんが、数の面におきましては従来よりも少いということが一つありますのと、それから特別待命制度、或いは退職金というものが今度相当多くなつておりますので、実は我々も意外だと思うほどたくさんの方々の御希望があるのでございまして、今先ほども申上げましたように、まあ大体現在の情勢では、そう無理に拡げるということは、非常に言葉が悪いようでありますが、そういうふうにしなくても、大体自然減耗を待つ程度でも、少くとも二十九年の整理につきましては、そう支障なく行き得るのではないかという現在の見通しは持つております。
航空大学校につきましては只今大臣から御説明いたしましたように、地元の負担がございません。宮崎の飛行場と申しますのは現在大蔵省所管の普通財産になつておりますので、そこに旧海軍時代の滑空路がありまして終戦後連合国に接収されたのでありますが、昨年六月解除後は不時着飛行場となつておりますので、非常に施設といたしまして利用可能な状態でありますので、宮崎に航空大学校を作るということにいたしましたわけでございます。その関係で地元には何らの御負担をかけておりません。
航空大学校が七月、海員学校が四月ということにつきましては先ほどから大臣御説明ありましたように、一応海員学校といたしましては多少の無理はあるのでありまするが、四月から開校できるような施設の状況が一応整つて参りましたということが一つございます。大体各海員学校、既設のものがすでに八つあるわけでございます。その教程と併せまして四月からやりましたほうがいろいろな方面に非常に便利であるということで多少の困難があるのでございますが、四月からやりたいというふうに御審議を願つたわけでございます。航空大学校につきましては、運輸省といたしまして、御指摘のありましたように、非常にこの乗員養成は昨日来御説明いたしておりますように非常に緊急のものでありまして、
国立でございます。
戦前におきましては逓信省の所管になつておりまして、こういう逓信省所管のそういう航空機乗員養成所におきましては民間航空の職員を養成するということでやつておりました。一応組織的には日本海軍のそういう空軍養成というものとは関係なかつたように私考えております。先ほどお話ありましたのはたしか逓信省に航空局というのがありました。それが運輸通信省になりましてもやはり航空局といたしまして、乗員養成その他の民間航空関係の監督をいたしておつたと記憶いたしております。
御質問の趣旨は地方航空機乗員養成所の卒業生と陸海軍との特別な関係がそこにあつたのではないかということでありますが、実際に陸海軍に若しもその卒業生が入つた場合にも何らの特典が与えられておらなかつたということであります。それから軍人が、それならそれらの要員の養成に関係しておつたかと申しますと、軍人の教官は一人も入つていないというふうになつております。そのほか査閲その他もなかつたように記憶いたしております。
航空につきましては戦後相当長いブランクの期間が続きまして、二十八年度までにはどの大学でもこういう航空関係の講座の開かれておるところはないわけでございますが、本年の四月から東大において航空科を設置するというふうに一応なつております。 次に養成機関の関係でございますが、これも遺憾ながら現在ないわけでございましてそれではどういうことをしておつたかという問題が起るわけでございますので、いささかちよつと質問に外れるかとも思いますが、現在までの航空乗員の関係を御説明いたしますと御了解願えるのではないかと思いまして簡単に御説明いたします。終戦当時航空機の乗組員は民間だけで操縦士が四千八百名を初めといたしまして、航空士、機関士、通信士合せて一万
外人関係の航空乗員につきましては、主として定期運送用の資格を持つておるかたでございまして、詳細の数字を持合せておりませんが、大体四十名程度使用いたしております。それから外国へやつております者は先ほど御説明いたしましたように、二十八年度に四千五百万円の補助金によりまして操縦士を四十一名、航空士を四名、機関士六名、計五十一名現在養成中でございます。
今年度はございません。
ちよつと年度を間違えまして、二十八生度に四千五百万円、本年度でございます。二十九年度はないということでございます。
この航空大学校はいわゆる大学ではないのでございまして、これは各種学校に属すべきものでございましてその結果卒業いたしましても学士号というようなものは与えられないのであります。
衆議院におきまして第二条を削除されました理由につきまして私から御説明申上げますと、去る二十五日の衆議院の本会議におきまして、運輸省設置法の一部を改正する等の法律案につきまして、第二条を削除する旨の修正を加えました上決定をみたのでありますが、その理由といたしますところは、第十三回国会において成立をみました運輸省設置法の一部を改正する法律は、これと関連のあります海上公安局法がこのたび防衛庁設置法案の附則におきまして廃止するように規定されておりますので、削除の修正を受けました第二条の関係は防衛庁設置法案との関連において審議することが妥当であるということで修正をされたわけでございます。簡単でございますが。
第十三回国会におきまして成立いたしました運輸省設置法の一部を改正する法律の内容につきましては、海上公安局法の施行の際におきますところの海上保安庁の解体に関する分と経済安定本部の改組、その他機構改革に伴います一連の改正に関する分と二つに分けられるわけであります。後者の機構改革に関する規定は、すでに昭和二十七年の八月一日に施行されております。従つて運輸省設置法はこの部分に関する限り同日を以て改正せられまして現行法となつておるわけであります。只今御質問のありました海上公安局法というものの施行は別に法律を以て定めるということになつておりまして、前国会におきましてそういう施行を延ばしました理由といたしましては、まあ海上保安庁の業務というものは
第二条を削除いたしますと防衛庁設置法案が成立をみましたあとで、この第二条の関係の何といいますか廃止案をもう一ぺん出す必要があるわけでございます。ただ私のほうの関係といたしまして、諸学校が四月に始まります関係がありますので非常に取急いでおりますので、そういうふうに四月一日から是非実施をいたしたいということで考えておるわけでございます。
本則的には先ず公安局法というものは防衛庁設置法案の附則において廃止するとされておりまして、その関係で審議することが当然であつて、非常に密接の関係にある法律のほうで処置すべきであつて、こちらでやるのはまあ対象として適当でないという理由で削除になつたと承知いたしております。
さようでございます。