私、ただいま建設線二十三線と言ったようでございますが、二十六線の誤まりでありますので、訂正さしていただきます。
私、ただいま建設線二十三線と言ったようでございますが、二十六線の誤まりでありますので、訂正さしていただきます。
国鉄の予算といたしましては、この新線建設その他の改良工事、全部が地域が非常に広いのでございまして、総合開発にほとんど関係しているものばかりでございます。その関係で、国鉄予算といたしましては政府の投融資を受けておるわけでございまして、特段にこれは、この分はここの総合開発であるというような予算のひもつきのものはございません。
ただいま仰せられましたように、無制限に投資を認めようというわけではないわけでございまして、この法律の明文にも明らかにいたしておりますように「日本国有鉄道及び他の運送事業者がともに使用する輸送施設の運営を行う事業」ということを限定いたしております。しかもそれをやりますためには「運輸大臣の認可を受けて、予算で定めるところにより」、これを行うとあるわけでありまして、どちらかと申しますと、この第六条を、われわれ立案者といたしましては、非常に制限的に書いておるつもりでございます。ただいま具体的の例というお話でございますが、具体的の例といたしまして、現実の問題として考えておりますのは、バスターミナルというようなものが各地に作られる形勢になって参
国鉄の財政が乏しいのに、そういった拡大解釈によって資金が流れていくということはどうかというお話でございますが、私ども立法いたしました者の気持といたしましては、他の事業者と共同で使用する輸送施設といいますと、非常に幅が狭くなって参るわけであります。その辺の拡大解釈はなかなか困難ではなかろうかと考えますのと、もう一つたとえば具体的な問題でバスターミナルの例をとってみますと、バスターミナルを作らなければならぬというような地域、これはもちろん、国鉄バスの入っておる地域でございますが、そういうところの地方民の要望、あるいは輸送サービスという面から、現在行われておりますような路上の設置というのではなくて、すなわちバスのステーションを作る必要が起
現在、日本国有鉄道の監督はすべて本省で行うことになっておりまして、陸運局はいかなる問題、事案につきましても、本省の下部機構として働いておらない現状でございます。ただ最近いろいろ問題になっておりますのは、国鉄の自動車が臨時に運行を許可をするという場合も、ことごとく本省へ持って参りまして、審議をいたしておるわけでございます。そういうものは非常に臨時の必要性によるわけでございまして、時間的に切迫しておるというのが通常の状態でございます。本省でこれを取り扱いますことは、事案からいきましても不適当であるというふうに考えまして、そういった仕事を陸運局長にまかせようというふうに考えておるわけでございます。
陸運局の行政につきましては、われわれといたしましては、陸運局長が非常に苦労して努力いたしておると思いますが、御批判の点は十分承知いたしております。ただ、今度つけ加えることにしたいという権限につきましては、ごく臨時的なものでございまして、恒久的な免許を行うというものではございません。それは臨時にバスを動かそうとしようとするような場合あるいは臨時に団体貸し切りの許可をしようというような場合、これは恒久的なものではなくて臨時のものでございますので、ただいま仰せられたような必配はないのではないかというふうに考えております。
問題は、大体国鉄のバスが発着をし、ほかのバス会社のバスが発着をしておるというところに起っておるのが現状でございまして、どちらかと申しますと、大都市ももちろん問題が起っておりますが、中都市というようなところでは、いわゆる郊外といいますか、在と申しますか、そういうところから中都市へ出て参りまして、また中都市から帰っていく場合に、現在のようなバスの輸送形式では、やはりお客さんが待っておる場合に雨が降ったとか、そういうときに非常に不便である。そういうところに、中都市ではバスの発着場の要請が強く起ってきております。そういうところに国有鉄道の路線が入っておると、この条項によりまして、国有鉄道もそれに一枚加わるというふうに考えておるわけでございま
それは自動車行政の問題でございまして、私がお答えするのは適当でないかもしれないと思いますが、現在この法律で考えておりますのは、この今の態勢を変更しようということで考えておるわけではないのでありまして、現状におきまして臨時の運行を許可いたします場合にやはり本省までくる、そうするととても間に合わない。現在でも、この委員会でお答えをいたしたかとも思いますが、実は事後承認のような格好にならざるを得ないわけでございまして、そういうものを正規にやった方がいいのではないか。また場合によりましては道路の工事のような場合でございますと、これもやはり許可が要るわけでございますが、現実に運行しておりまして、あしたから工事が行われるからというのできましても
ただいまの問題は、駐留軍関係の軍人が、公務執行中の行為によりまして国鉄の受けた損害がどうかと、一般の問題と同じ範疇に属する問題のことでありまして、この問題につきましては、いろいろいきさつがあるわけでございますが、御承知のように日米行政協定十八条によりますと、国有財産上の損害につきましてはお互いに請求権を放棄するということになっておるわけでございます。そういう関係で、国有鉄道が政府と同じであるか、政府とみなされるかどうかというのが議論の焦点になるわけでございます。われわれの方の側といたしましては、日本国有鉄道は政府と別の法人であり、別の人格であるから、この行政協定十八条によらないで損害の請求をいたしておるわけでございますが、アメリカ側
突然の御質問でございますので、まだそういった回数とか詳細な点につきましては、ただいま承知いたしておりませんので、よく調査をいたしました上でお答え申し上げたいと思います。
等級の問題につきまして私からお答え申し上げます。 第七条第二項によりまして、貨物等級が現在十二等級、特別等級三等級ございますが、これを整理をいたしまして十等級にする、また八等級にするというのは法律の改正を要します。ただ、物資につきまして等級の変更をいたしますものにつきましては、この法律の第九条によりまして、適用に関する細目は日本国有鉄道で定めるとありまして、これは法律の改正を要しないわけであります。その点大臣のお答えに補足いたしておきます。大臣が今おっしゃいましたのは、等級を少くするとか、あるいは等級の数をいじるという場合を申されたわけでございます。
文化財の指定地域につきまして一般論を先に申し上げたいと思うわけでございますが、鉄道新線の許可申請がありました場合には、膨大な路線でありますと、一応全般的な免許をいたしますが、具体的にどこを通るかということは、また別途の許可が必要になっております。と申しますのは、最初に免許いたしましたときに、会社が免許になるかどうかというので、全部測量して出すということは、非常にお金のかかることでございます。免許にならぬのに多額の金をかけてやるということは、当然免許になるように役所の行政措置を、何といいますか、傾けさせてはいけないということで、大ざっぱな計画で一応免許の審査をいたします。ただ経済的な審査というようなものは特別綿密にやりますが、どこの土
その点につきましては今までしばしば問題が起っておりまして、従前は私の方の許可を先にいたしまして、ただ停止条件付に文化財保護委員会の許可がおりればやってよろしいという処置をやった時代もありました。しかしながら、それでは、いろいろ問題が起るので、われわれの方の許可とともに、そういう意見を十分に御連絡いたしてやることになっておりますので、現実に文化財保護委員会がそういうものを認めないということが事前に明らかになっておれば、われわれの方の行政も、それによって無効のものをやってもいたし方ありませんので、よそに回すとか、これは文化財保護委員会の意見に従ってやらなければならないことでありますから、そういうように申し上げたわけであります。
それでは私からこの提案をいたしました日本国有鉄道法の一部は改正する法律案の内容の御説明を申し上げます。 日本国有鉄道の事業の能率的な経営をはかり、公共の福祉に資するため、日本国有鉄道法の改正を種々検討して参ったのでありますが、組織等につきまして所要の改正を加え、今回この法律案を提出御審議願うこととなった次第であります。 次に、この法律案の内容について逐条的に御説明申し上げます。 第六条関係について申し上げます。本条は、日本国有鉄道の投資について規定したものであります。現在、日本国有鉄道が投資しております事業は、帝都高速度交通営団のみでありますが、これは営団法に特に規定があるからであります。今回このほか、日本国有鉄道の投資
この理事の定数増加の場合に、ただいま御指摘になりましたように九支社制になることも一応考えたわけでございますが、定数増加というものも、なかなか他の関係もありましてむずかしいので、現状のものをふやすということでも相当問題があったわけでございますが、それ以上にちょっと政府間で意見がまとまりませんので、一応この六人でスタートして、将来新しい制度ができてからまた考えるということにいたしたわけでございます。
実は、予算のときには、まだわれわれの方の法律案が固まっておりませんので、かつまた、この理事をふやしましても、支社を作りますのに相当準備期間が要るということで、予算がはっきりどの程度のものであるかという見通しがつかないので、一応職員給に組んでおいたわけでございます。予算がきまりましてから、この法律案がまとまりましたので、いろいろ折衝をいたしたわけでありますが、この予算の点はそう大きな問題ではないわけでございまして、現在職員であります者が理事になる差額だけでございますので、職員給の中から移しかえればいいということで、大きな問題ではないわけでありますが、ただ現在五人以上十人という数を一挙にふやすということは相当難色を示しまして、現在のよう
われわれが大蔵省に話しました場合には、五人以上十人以内というものを、実は十人以上二十人以内というふうに、実はラウンドにいたしまして交渉いたしたわけでございます。当時はまだ三支社を作るということが十分まだ固まっていませんでしたが、そういう可能性は十分あるということも考慮に入れまして、少し、理事はこの二十人以内という、以内が一番大きな問題でございますので、そういう話し合いをいたしたわけでございますが、いろいろ詰めていきましたところ、現在の支社が六人であるから、一応スタートにおきましては六人ということで話し合いをせざるを得なくなったわけでございまして、当初におきましても、三社というものが大体できるという考えのもとに話をいたしておったわけで
これは政府側におきまして立法いたしましたから、私から御説明を申し上げます。予算で定めるところにより運輸大臣が認可をするという非常に強い縛り方をいたしているわけでございます。と申しますのは、国鉄の性格からいいまして、無制限な投資ということは適当でない。まず、やはり予算で国会の御承認を得た後に総括的な御承認を得、それから個々の場合には、運輸大臣が十分審査して認可するということが適当であるという趣旨で、実はこの投資は相当制限的にいたしているわけでございます。 そこで、本年度の問題でございますが、そのために本年度は「予算で定めるところにより」とありますが、予算ではそういうものを要求しておりませんので、本年度につきましてはいたさないという
ただいま条文の中にもありますように、運輸大臣の認可を受けるものは全部理事会の決定事項になっております。ところが、地方におきまして臨時運行のバス、臨時に、たとえばお祭のときでございますとか、あるいは一ヵ月とか、非常に短期間にバスを動かす場合、一々これを本庁に持って参りまして、運輸大臣の承認を得るという手続をいたしておりますと、その仕事の性質上、非常に時間がかかりまして、時宜に適さない。臨時運行というようなものは非常に、ある程度いえば軽微なものでございまして、われわれの方の権限におきましても陸運局長に委任をしておるわけでありましてそういうものは、その地方の交通情勢にマッチした輸送がすぐできるようにした方がよろしいという考えのもとに、陸運
それは二つの問題があると思います。御指摘の、ほかの民営バスが余裕があるのに、国鉄バスが申し込んでもできるということは、常にそういう団体貸し切りの輸送ができるということになるわけでありまして、これにつきましては、いろいろ観光バスの営業所の所在、その他で従前問題になりまして現在でもそういう許可を受けて、永続的にでき得るところがございます。そういうところにつきましては、もちろん問題ないわけでありますが、現在ほかのバス会社が輸送に応じ切れない場合には国鉄バスが動かし得るというものが、この法律の適用になるわけでございます。これらにつきましては、現在では法律違反のおそれはありますが、実は非常に間に合わないものでありますから、現実には現場におきま