けっこうでございます。
けっこうでございます。
この法律案につきましては、御承知の通り建設省といろいろ問題の点がございまして、現在その点について折衝中でございますが、まだ折衝の妥結の段階に至りませんので、この中には入っておりませんが、話がきまれば出したい、かように考えております。
いろいろ各省との間、特に建設省との間に問題が多いわけでございますが、基本的には、新しく道路が敷かれる場合、既存の国鉄なり私鉄なりをオーバー・クロスする、あるいは逆の場合もあり得るわけですか、その間の費用の分担関係が、どういうふうにするのが一番合理的であるかということにつきまして、基本的な考え方でなかなか一致を見ないという点がおもな問題でございまして、これらにつきまして、われわれといたしましては、最も合理的な基準というものを発見するように、お互いに検討を続けておるわけでございます。
読みます。 旅客運賃の変更認可について (通達) 昭和三十二年何月何日付第何号で申請のあった旅客運賃の変更については、昭和何年何月何日鉄監第号で認可されたが、今回の運賃改訂は、運輸審議会の答申を尊重して当局においても慎重に審議を重ねた結果、決定されたものであるから、運賃改訂による増収分は、いやしくも鉄道事業に直接関連のない事業に投資することその他不急不要と認められる部門に支出せず、あげて輸送諸施設、特に線路及び車両の改善整備に充当し、もって運転保安の確保、輸送力の増強及びサービスの向上をはかり、一般利用者に対し、運賃改訂による負担増加分を還元して公益事業としての使命を達成するよう努めるとともに、この際事業全般にわた
資料の問題でございますから、私から御説明いたします。 今回の答申案並びに通達につきましては、もちろん御提出申し上げたいと思います。ただ二十八年の場合におきましては、運輸省ではなくて物価庁が認可をいたしておりましたことでありますので、物価庁がなくなっておりますので、資料を探してみますが、ありましたならば、御提出いたしたいと思います。 それから、ただいまのお話の中で、将来の見通し、また従来やってきたことにつきまして、ちょっと私から簡単に御答弁申し上げたいと思いますが、実は、今度の運賃改訂をいたします非常に大きな理由となりましたのは、減価償却費が大きくなったということでございますが、それと動力費あるいは人件費というものが、昭和二十
仰せの通り、現在の運賃制度におきましては、十円刻みの四捨五入制度をとっておりますので、これは国鉄の運賃値上げをいたすときもそうでございますが、限界がきますと、その次の段階に上るという点ができてくるわけでございます。そういうお客さんに対しましては、実は不合理であるという御意見ごもっともだと思いますが、これは運賃制度がそのほかに考えられないわけでございまして、たとえば二十一円でございますとか二十二円とかやってやれないわけではないわけでございますが、これをやりますと、非常に人件費を食う、あるいは手間がかかるということがありまして、かえってまたそれが運賃にはね返ってくるということで、やむを得ざる措置ということで——この点については鉄道企業に
先ほどから大臣が御説明をいたしておりますように、また各委員から、私鉄が運賃の改正を待たないで、みずからの力で設備の改善その他をやるべきではないかというごもっともなお話があったわけでございますが、現在、大私鉄の運賃が二十八年以降ストップになっております。それ以後それではどのくらい全鉄が増資なりあるいは社債なりで輸送力の増強をして参ったかということは、数字がありますがあまりこまかくなりますので省略さしてもらいますが、その点では非常に資本金の増大ということをやって参っております。それから、そのために投下資本が非常に多くなりまして、企業がむずかしくなったということは、御承知のように現在問題になっております十三大電鉄というものは、東京、大阪あ
仰せはごもっともでございます。国鉄と私鉄と違うということは一般的なそういう延びが大都市集中の最近の人口の状態からいってだいぶ多いのではないか。だから私鉄については国鉄と同じに議論してはいけないということは私どもも十分了承いたしております。それで国鉄の運賃が上ったから私鉄の運賃を上げたというのではない。たまたま今回十三社が一ぺんにやりましたが、われわれといたしましては一社々々やるのが当然であると考えておりますが、たまたま非常にこの運賃改正の仕事に慎重を期しましたためにたくさんが一ぺんになったということでございます。ただお客さんがふえておるということも非常に痛しかゆしの点があるわけでございまして、現在の数字によりますと、大体定期と定期外
現在いわゆる踏切事故というものが一般の事故に比べまして多くなっておるということは御承知の通りでございまして、この原因がどちらにあるか、自動車がふえたから踏切事故がふえたのか、それとも電車の台数がふえたから事故がふえたのか、いろいろ問題がありまして、こういう点につきましては法案につきまして建設省とも現在まだ折衝中で御報告申し上げるまでに至っておりません。たた五ヵ年計画をわれわれとりましてやります場合には踏み切りの改善ということにつきましても会社側からの資料をとって検討いたしておる段階でございます。
自動車で長い間お世話になっておりましたが、このたび鉄監局長に命ぜられました。いろいろお教え願い、またお助け願うことがたくさんあると思いますが、よろしくお願いいたします。(拍手)
それでは私から自動車数の概要につきまして御説明申し上げます。 お手元に配付してありますがり版刷りの表でございますが、二十八年三月末に、日本におきます総単数か七十五万九千台でございましたが、三十三年六月の統計によりますと、二百十四万七千両ということになっております。 それから内訳でございますが、そこに黒い実線で引いてございますのが軽自動車でありまして、日本の自動車の中ではこれか一番多くて、八十万九千両でございます。その次の点線で書いてありますのが三輪トラックでございまして、これが五十三万八千両。それから普通貨物、いわゆる普通トラックというものでございますか、その前に小型四輪が急速に伸びまして、三十三年の六月には二十二万余両に達
自動車につきましては、目的別に見ますと、生産と流通と消費、それから使用という権限があるわけであります。生産行政に関しては御承知の通り通産省がやっておりまして、流通につきましては運輸省と通産省と共管でやっておるわけであります。それから消費につきましては運輸省がやっております。また使用あるいは保安につきましても私の方でやっておるわけであります。こういう関係で、法規の上からも非常に関係が深いので、日々の業務を通じまして密接な連携をいたしております。その点におきましては、重工業局長と私もよく連絡いたしますし、特に整備部長はいろいろの問題で、生産と新車の検査というものは非常に関係が深いものでございますから、常に事務的な連絡をよくやっておるつも
その点は遺憾ながら数字に合った程度の増員はできておりません。
財政当局に対します要求は、連年その業務量を満足に処理できるだけの数字を要請いたしておりますが、御承知のように、定員の増というものは非常にむずかしいものでございまして、連年わずかずつはふえておるのでございますが、車のふえ方が非常に多いので、なかなか追いつかない状態でございます。来年度におきましても、私の方といたしましては、ぜひふやしてもらうようにお願いをいたしておるわけであります。
戦後初めのころにおきましては、施設費が非常にかかりましたので、手数料ではまかなえない状態でございました。ところが、直か非常にふえて参りまして、二十九年、三十年くらいになりますと、大体まかなえるようになり、実は三十二年度におきましては、手数料とそれからわれわれの方の人件費、その他減価償却というものを払いましても、約一億くらい黒字が出るのではないかと考えておりますので、われわれといたしましても、そういったものを全部そういう利用者のサービスに向けるように、定員なり検車場施設の整備をやってもらいたいということを、今要求しておるわけであります。
自動車関係に関します二十二号台風の被害について、御説明申し上げます。 従来、自動車関係におきましては、台風被害がほとんどないのが例でございました。と申しますのは、自分で退避できるためにないわけでございましたが、今回相当出ておりますのは、特に伊豆方面におきまして、土地柄が狭いために、自動車が逃げられなかったということがありまして、従来、ほとんど台風被害では見られませんでした車両の流失というのが、そこには出ておりませんが、ハイヤーで二件、トラックで一件報告になっております。大体被害の大半は、浸水あるいは冠水というのが多いわけでございます。お手元に差し上げました資料につきまして、御説明申し上げます。 トータルいたしまして九千四百三
ただいまの自動車局長の通達は、自道第一八九号、昭和三十三年七月二十一日、自動車局長名をもちまして陸運局長あて通達を出しております。「自動車道事業の供用約款の取扱について」という題目でございます。 自動車道事業の供用約款の認可については、昭和二六・九・二九自動第十号「自動車道事業の供用約款の取扱について」によってその処理基準を通達しているところであるが、最近右通達中の約款例とその内容を著しく異にする申請が多く、その処理方について禀伺してくる向きもあるので、今后首題の件については右通達による外左記により遺憾なきを期せられたい。 記 一、特定の供用申込者に対してする供用の拒絶又は拒絶を可能とする条項を有する約款は認可しない
前段の、従来の取扱いと違う供用の拒絶を可能にする約款例があるということでございますが、そういう約款例を陸運局において誤まってやりましたために、新たにわれわれの方はそういう間違いをしてはいけないという通牒を出す必要がありましたので出したわけでございます。これは自動車局長単独でやったかどうかということでありますが、この約款並びに法律の解釈上そうなるわけでありまして、役所の組織といたしましては、そういう法律を取り扱っておる官房というところがございますので、そういうことも相談をいたしてやったわけでございます。
官房でございますから、官房の所管は官房長、次官であります。
その点におきましては、行政上には違法の行為と不当の行為とございまして、これが明らかに不当であれば直ちに陸運局長のやりました行政行為を取り消すということになるわけでございますが、直ちにこれが違法であるかどうかということは非常に重大な問題でございますので、法制局に意見を求めまして、その結果によって、陸運局長のやりました措置はさらに上級官庁において再び取り消すか、あるいはそのままにするかという措置が行われるわけであります。ただそういうことをやることは行政上妥当であるかどうかという立場に立って考えましたときに、われわれもこの問題につきましては非常に長い間いろいろ検討いたしましたが、今の道路運送法におきまして規定しております自動車道事業の性格