法律の建前としまして、今申し上げましたようは、その線をこすと事故を起す可能性が相当高いということでございますので、その上にまたある程度のニュアンスというものは、法律的にはやはり認めにくいわけでございます。ただ、今先生のおつしやいましたような多少のニュアンスというものは、これは行政の処罰の対象にするかどうか、多少の上下でございましても、常に上にばかりあるということは行政指導で一応標準的なものを指導いたしますので、常にこれをこすと危険性が強いというものがずっとある場合は考えられるわけでございます。たまたまそういうふうなものがありました場合には、やはり行政運営として直ちにそれをもって処罰の対象にするかどうかということは陸運局長の判断になる
