その需給の関係につきまして音目川を求めるのは、陸離局長の権限でございます。
その需給の関係につきまして音目川を求めるのは、陸離局長の権限でございます。
一般的な命令はできるわけでございますが、またそういうような駐留軍労務者について早急に取り扱うべき指令はいたしておるわけでございますが、ただ、今申しましたようないろいろな他の条件もございますので、陸運局長はそれらの調査をいたしておるというふうに聞いております。
現在貨物自動車につきましては、一般免許、限定免許その他がございますが、現在急にこれを変えるというふうなこともまだ考えておりませんが、全般的に道路運送そのものの基本的な改正の研究はいたしておるわけでございます。
全般的な再検討を今辛務的に進めておるわけでございます。
私の方で今そういった法規の改正の委員会を局内に持っておるわけでありますか、再検討をし研究をするというその項目の中には入れておるわけであります。急速にまだどうという結論は出ておりません。
いろいろ問題のある条又が多いので、私のところで担当の者をきめまして進めておりますが、いつできるか、あるいは全般的な改正に進むか部分的な改正にするかということは、まだちょっと申し上げられない段階になっております。全般的には非常にむずかしい問題をたくさん含んでおりますので、急速な結論は全般の問題ではむずかしいかもしれない、そういうふうに考えております。その場合には部分改正をすべきかどうかという検討をするということで、研究会の方針としては各項目別な討議を今やっておるわけであります。
実はまだ方向づけをいたしておりませんので、本日お答え申し上げますとすると、やはり白紙でまだ検討をしておるという程度しか申し上げられないと思っております。
今検討いたしておりますのは、この事業の実態と法との関係からいいまして、現在の事業種別のままでいいのか、あるいはふやさなければならないのか、もっと減らした方がいいのかというような点につきまして、専門的に今検討をいたしておるわけでありまして、まだどういう方向であるということまで御答弁申し上げるだけの研究が熟しておらないわけでありま
種別ごとの規制をどうするか、この段階でございまして、現状はまあ悪い、改善する余地がないかということはもちろんでございますが、といって、こうした方が非常に適切だという結論も出ておりませんので、そうなりますと御答弁申し上げまして、現状が悪いのだという結論にもならない。奥歯にもののはさまったような言い方だとおしかりを受けるかもしれませんが、事実ほんとうに事務官のところで白紙で、比較法学的に研究しておる段階でありまして、各外国の法令も取りまして、また日本の実際のやり方も研究いたしましてやっておるという段階で、まだ本日どうだという御答弁までちょっと私の手元でいたしかねるようなわけでございます。
これは大体におきましてアメリカの法制を多く取り入れた法律でございます。そこでいろいろ問題が発生する余地があるわけでございまして、今度は外国法の段階も調べてみようということでございます。規制の仕方も各国まちまちでございまして、日本の法律からすぐこうだということは言えないわけでございます。これでは非常に答弁にならないと思うわけでございますが、イギリスの法律、フランスの法律と、一つ一つ御説明は時間がございませんのでできないわけでございますが、各国のやり方が多様である、その中でどれが工合がいいであろうか、日本に取り入れて工合のいい制度があるだろうかというようなことを今法律的に研究さしておるわけでございまして、今ちょっと具体的に御答弁できない
お手元にお配りいたしてあります自動車運送事業等運輸規則の一部を改正する省令につきまして御説明申し上げます。 今回の省令は、今まで研究をいたしまして、いろいろな点について、また、われわれの方も検討を加えたわけでございますが、この中で現行法上取り入れられる最大限のものを省令に取り入れまして、永続的にそういう安全を保持する業務体系というものを確保するために作ったものでございます。逐条御説明申し上げます。 まず、条文の整理は省略させていただきまして、まず初めに、規定いたしてありますのは、睡眠並びに仮眠の施設について規定しておるところでございます。この内容といたしまして、睡眠と仮眠というものを書き分けておりますが、労働法的な言葉の使い
それは二言にして申し上げますと、自家用と事業用の差でございまして、事業用の何といいますか、経営管理につきましては、自家用よりも高度の監督、規制を受けておりますので、そういう運行管理者を一年経験すれば相当の経験を持っておるというふうに考えたわけでございます。
乗車定員十一人以上の自家用自動車といいますと、これは大体バスをさすわけでございます。十両以下。大体十両以上がハイヤー、タクシーということになっております。バスの方は割合に車両も多いし、法律的にもいろいろ問題が複雑であるということで二両以上あればよろしい。それからハイヤーの場合ですと、十両以上の運行の管理ということで差別をつけたわけでございます。それから具体的の問題といたしましては、ただいま先生の御指摘になりました官庁におきましても相当数の車を持っておりますので、この運行の管理者をきめております。これは義務ではございませんが、車をたくさん持ちましてこれを合理的に運用いたしますためには、修繕でございますとか、操車でございますとか、そうい
営業用の場合でございますと、一定の「事業用自動車の運行の管理に関して一年以上実務の経験を有する者」、両数の制限はいたしておりません。ここでいっておりますのは、自家用自動車についての管理者について規定をいたしておるわけでございます。
先ほど御説明申し上げましたように、事業者がきめて申請をするわけでございますが、その内容は、合理的でなければならないわけでございます。
もちろん届け出た上で、最高限度が適正であるものでなければなりませんので、適正な最高限度をきめますように行政庁が十分指導する予定です。
そういうことが非常にむずかしいのじゃないかと思っております。陸運局がきめます際には、陸運局もちろん責任を持ってきめるわけでございますが、これについては交通保安の関係省でありますとか、警察とも十分協議をいたしまして、最高限度をこれくらいという目安をもってきめて参るわけでございます。それでそういうふうに具体的に、たとえば何百キロなら何百キロときまりまして、それで時たま先生のおっしゃるように郊外に遠出をした、たとえば箱根を往復したというときに、これはまあ夜間のような場合は、相当スピードが出ますから、オーバーすることはあり得るかもしれません。しかし、そのときに正当にそういう論証があれば、まあこれは罰するための規定ではないのでございまして、交
そういう場合はごく例外の場合でございまして、大体ここで規制いたそうとしておりますのは、いわゆるハイヤーでなくて、タクシーでございまして、流しタクシーといわれるものを規制しようという、一般的なものでございます。将来できるであろう高速道路というようなものは、これは例外的な交通規制の問題でございまして、そういう例外的なものをこれで規制しようとしているわけではございません。
決して地域外に出てはいけないというわけではないのでございます。たとえば東京が常業区域であれば、東京から横浜まで行ってくれと言われる。それで横浜へ行って、そこで、横浜で営業をしてはいけないわけでございます。ただいまのお話は、先ほど申し上げましたように、正当な理由があれば、これはまあ問題は、その罰則の関係がありますために、違法性を阻却する事由があればよろしいわけでございます。最高乗務距離をとりましても、法律的に言いますと、違法性を阻却する事由があればそれをしも追及するわけではない。結局まあ非常に常識的にお考えになってよろしいわけでございまして、日々こういう東京の中を流していて、通常の業務をやっていながら、一定の最高限度ときめられた以上に
私どもの方で持っております法律は、事業法でございまして、事業法には、やはり事業法としてのおのずから範囲がありますので、その中で安全という見地から盛り込み得る最高限度を盛り込んだわけでございまして、小委員会でも御説明申し上げたように、そのほかの事項につきましては、行政指導でやって参りたい、かように考えておるわけでございます。