まことに遺憾でございますが、陸運局の調査がまだ十分できておりませんので、十分調査をした上で決定いたしたいと思います。
まことに遺憾でございますが、陸運局の調査がまだ十分できておりませんので、十分調査をした上で決定いたしたいと思います。
そういう省令違反の問題につきましては、相当陸運局におきましても調査を進めておりますので、早い機会に措置をしたい、こういうふうに考えております。
警視庁その他に連絡をいたしませんので——できるだけ御報告できるように努力いたします。
ただいま先生のお話で、自動車ができるだけはんらんした方が失業救済になるという答弁をしたというのですが、私はよく覚えていないのでございます。それはこういうことを言ったのではないかと思います。それは、車のふえるということもやはり産業関係の要請によってふえるものであって、それをとめるということは、日本の経済的な発展を阻害するので、そう簡単にその車の増加というものをとめられないというようなことは、いつも念頭に置き、また調整を考えて苦慮しておりますので、お話し申し上げたかわかりませんが、失業救済のために車はふやすのだというような、発言は、ちょっと私覚えておらないのでございまして、後刻速記録でも調べてみたいと思いますが……。
ただ、これは非常にむずかしい問題でございまして、結局官制の根本に関することで、われわれ交通に携わっておる者といたしましては、世界の大勢からいいまして、大体文化国におきましては、交通省というものができておりまして、そこにおきまして交通の、大体道路でございますとか、そういった大半を管理をする省がどこの国でもあるわけでございます。ただしかし、その際に交通警察の問題でございますとか、あるいは労働の問題にまで取り組むかどうかということは、国家組織の問題でございまして、私どもがここでまあこういう方がいいともなかなか言い切れないむずかしい問題が所在しておりますが、交通を担当する者といたしましては、そういったものが一本になれば、行政というものがやは
ただいまの仰せごもっともでありまして、交通事故を防止するためには事業経営が健全でなければならない。それによって正しい事業の経営が行われ、また正しい運転が行われるとわれわれも考えておるのであります。それで事業の経営全般について、これを健全な企業体系にするようにわれわれも心がけておるわけでありますが、この委員会でもたびたび問題になりましたように、現在タクシー経営の全部とは申しませんが、相当部分がまだ十分近代化されない段階にあるということもいろいろ問題を起す一つの原因でありまして、われわれといたしましては、まず経営を合理化して、内容を健全にする新しい企業の近代化というものを事業者にも勧奨し、また行政指導の指針にもいたしておるわけであります
合理化そのものはやはり経営内部のことでございますので、経営者において自主的に行われなければならないことでございまして、それにつきまして監査その他の機会に適切な指示を与えるということで、具体的な経営の指導というものは指示をいたしておるわけでございます。またただいまお話のありました資金の調達の面におきましては、実はわれわれといたしましても、これも本委員会であるいは御説明したかと思いますが、非常に高い金利を払って、特に車両に関しましてそういった面が非常にシビヤーでございますが、これらは金利が下れば経営者の事業運営におきましても非常に有利になる。それにはやはり今のような資金の調達方法でなく、正規な銀行からの借り入れというようなことを進めたい
増車をいたしますということは、基本的には需給の関係によりまして決定すべきことでございます。それで全国的にどうこうということはなかなか言いがたいことでございまして、輸送力が不足すれば増車をしなければならぬという簡単なことになるわけでございますが、これにはもう先生御承知の通り自動車運送協議会というようなものがございまして、特に大都市におきますそういった経営状況あるいは輸送状況というものが非常に複雑でございますので、そう簡単に需給調整だけというわけでもなく、いろいろ各般の面の検討をその協議会で御検討願いまして、それによって正しい適当な御答申を得て行政に移すということでございまして、簡単に取り扱っておるわけではございません。当局といたしまし
仰せの通りわれわれも考えておるわけでありまして、ただ進駐軍労務者の申請に対しまして優先的に取り扱うということは、大臣がこの席上でも御説明いたしましたように、優先的に免許するという意味ではなく、優先的に取り扱うというふうに指示をいたしておるわけでございます。非常に言葉のあやになるかもしれませんが。と申しますのは、現在そういった需給調整をやっておるところでは、やはり自動車運送協議会というものの意見を聞かなければ、現在その需給調整を変更するかどうかということもできがたいわけでございます。その点免許しなければならないという趣旨ではないわけでございまして、法律で作っております自動車運送協議会でございますので、その意見を十分尊重して陸運局長は行
自動車の税金につきましては、いろいろ税制審議会その他がありますたびごとにわれわれも主張しておるところでございますが、一般産業に加えまして自動車なるがゆえの特別の負担が相当たくさんあるわけでございます。それは単にガソリン税の問題だけでなく、自動車税あるいは道路負担金等いろいろ税金があるわけでございまして、特に地方税の関係がいろいろ各県で税の対象になるということで、われわれは自動車についての税制を一本化して、はっきりしてもらわないと困るという意見を常に出しておるわけであります。と申しますのは、結局そういった税金はどうしてもわれわれが運賃をはじきますときにコストに入れざるを得ないわけであります。結局大衆に転嫁されてくるわけでございます。ま
タクシーの一両持ちの可否につきましては、当小委員会でも御質疑がありまして大臣からもお答えをしたわけでございまして、またその大臣のお答えを繰り返すことになるわけでございますが、非常に公式論から言いますと、タクシーは免許申請がされるときには免許されるものでありまして、一方的に一両持ちは認めないということにはなっておりません。これは全国的な問題でありますから、一両持ちは絶対にいかぬということではなく、郊外地域、あるいは都市の郡部では一両持ちというものがあるわけでございます。従来の実績によれば大都市の中では認められていなかったということでございます。これにつきましては戦前からもいろいろ問題のあるところでございまして、結局一両持ちが多くなると
直接私大臣の御意見を聞いておりませんので、大臣がどういうような前提条件でお話しになったかということも明らかにしないわけでありますが、一両持ちにつきましては二つの理由があると思います。一つは、一両持ちにした方が自分の車であるから、事故防止になるのではないかという意見でございます。これも大都市のごとく現在いわゆる十六時間勤務をやっております企業形態でありますと、結局スペアの運転手を雇わなければならぬ。その場合に一人が一人の労務者を雇うということで、使われている人の労働条件というような点につきまして不安がありはしないか。もう一つ十六時間勤務という格好になっておりますが、これは当委員会においても今一番問題になっておるところでありますが、八時
ただいま御指摘の点は、道路交通取締法施行令の十四条の場合でございまして、第一項の「やむを得ない場合の外、軌道敷内を通行してはならない。」この問題であると思います。この問題は道路交通取締法の関係でございますので、あるいはその方が御説明になるのがよろしいと思いますが、きょうお見えにならないようでありますので、私から御説明申し上げたいと思います。 まず第一に、軌道というものが都市交通の面においてどういう使命を持っているかということになるわけでございます。世界の大勢といたしましては、道路交通が非常に輻湊して参りますと、路面の軌道は大体地下に下って、地下鉄がその交通の使命を果しているようでございまして、先生も御承知のように世界の大都市にお
私直接の衝に当っておるわけではございませんが、御指摘の信号の場合に交通の実情によく適合してやらなければならぬという御趣旨は、先般建設省当局におきましてもさらに十分検討の上、車の流れに即するように改善する点があればしたいという誤答弁があったと考えております。この点につきましてはわれわれも非常に関心を持っておるところでございまして、先般アメリカにおきましての一、二そういう信号のあり方その他につきましてもいろいろ説明を聞いたりいたしましたが、実際において実地のそういう試験を相当やりまして、今のいわゆる信号灯の点滅の青、黄色、赤の時間帯は、場所によって検討しておるようでありまして、これらの点につきましては、機会があれば自動車部会におきまして
ただいま御質問のありましたタクシー事故防止対策の要綱につきましては、部会の要綱の案の決定がありまして、その後総合的な全般の防止対策委員会にもかけまして決定を見ましたので、その内容につきまして、簡単に御説明申し上げます。 最初に前文を読みますと、 タクシーによる事故の防止については、従来運転者の交通違反等を取締ると共に、職業運転者として責任ある運転を行うよう指導して来たのであるが、事故の根本的原因を精査した結果、運転者の指導取締りを更に強化すべきは勿論であるが、その労務状況を改善しなければ事故防止の目的達成は困難であると考えられるに至った。 このためには、タクシー事業の経営者が、免許制度による公益事業の責任者たる自覚と
ただいまの話、組合の方からもそういうことを伺ったことがございますし、先生の御指摘を受けたことはございます。ただ、いろいろ私も聞いたり何かしているわけでございますが、ないとは申しません。しかし今、何といいますか、一昼夜交代しましてまた交代でやる、ほんとうはかわるべきやつを引き受けてやるというようなこともあるというような話も聞いております。しかし、実情をとかくはっきりと把握したわけではございませんが、そういう事情につきましては、東京陸運局の方にも行ってよく調べてもらうように話はしております。
運輸省といたしましては、この防止対策要綱にありますところを今後実際上逐次行なっていくことは必要であろうと思います。そのためには、もちろん経営者も公益事業でございますから、運輸省に言われる前に行うべきものであると考えますが、これらにつきまして、できるだけこれを強制いたしますとともに、取り上げられるものは省令なり何なり、法令的に規定をいたしまして、違反者に対しては厳重な態度をもってこの実施を確保いたしたいというふうに考えております。また実施面におきましては、実は御承知の通りこのタクシー、ハイヤー業というものは非常に法令違反のことが多いわけでございまして、単に規定でございますとか、行政指導ということでなくて、実施監査というものをどんどん進
その点は、この対策本部で決定をいたしますと、内閣から運輸省に、こういうものがきまったという通知が参ります。それでこの中には、ただいま基準局長から御説明になりましたように、労働省の担当される問題もあり、また運輸省の担当される面もあるわけです。もちろんそれらの行政の末端につきましては、十分連絡をとってやらなければならないわけでございますが、私の方の与えられた問題といたしましては、もちろん三団体を呼びまして、この対策本部の決定の趣旨も話しますとともに、運輸省の問題といたしましても、先ほど言いましたこの最低保障給というようなものにつきましては、運輸省にまかせられておる問題でございますので、これも検討して、これには出ていないけれども、一応一万
その点はわれわれも実はよく考えたわけでございます。ただ、この基本給の額につきまして、パーセンテージで表わしますとか、あるいは金額で表わしますとか、いろいろ考えたわけでございますが、これは基本給でございますので、やはりある一定のものを出すということが適当であろうというふうに考えております。ただ、この額は、あるいは御批判があるかもしれませんが、少いのではないかということもあろうかとも思いますが、われわれの気持といたしましては、現状を見まして、御承知のように二千円とか、あるいはせいぜい六、七千円という程度が現状の固定給でございますので、あまり飛び離れたものも実行はむずかしいであろう、しかし、常識的に考えて、この程度は標準的な最低のものでは
形式的な取扱いにつきましては、ただいま御説明した通りでございまして、もとよりこれは内閣できめたものでございますので、この実施は誠実に行いたいと思っております。それから当委員会でいろいろ御検討になられましたことにつきましては、この小委員会の当初に大臣が言明をいたしましたように、十分またわれわれの方も御趣旨についてお教えを願い、有効な手段はわれわれの方で実施をさしていただきたい、かように考えます。