この点につきましては、一応政府で決定をいたしましたものでございまして、緊急の対策といたしまして推進をいたしておりますので、きまったものは一つ早く実施をいたしたいというふうにわれわれは考えております。
この点につきましては、一応政府で決定をいたしましたものでございまして、緊急の対策といたしまして推進をいたしておりますので、きまったものは一つ早く実施をいたしたいというふうにわれわれは考えております。
労働組合のみならず各方面のいろいろの御意見を参酌いたしまして決定をいたしたのが今回のこの要綱でございます。
ただいま御指示のありました日本労働組合に総評議会、全国旅客自動車労働組合連合会、全日本交通運輸労働組合協議会、この三団体から申し入れがありましたわけでございまして、これは五項目にわたりまして申し入れがありたわけでございます。大体におきまして、この申し入れの各事項につきましては、もちろんわれわれ検討の対象といたしたわけでございまして、これらをわれわれの方も考慮しつつ決定をいたしたわけでございます。
昭和三十三年三月三十一日付で申し入書ができております。
私が直接受け取ったわけでないわけでございまして、内閣の審議室長が受け取ったわけでございます、これは、決定の前、たしか月曜日に内閣へ来られたのじゃないかと思っておりますが、私自身お会いしませんので、その日にちは、はっきり申し上げられません。
日にちがはっきりしないで申しわけございません。たしか三十一日にお出しになりまして、三十一日の日に私の方は小委員会をやりまして最後の決定をいたしましたが、その席上で、こういう印刷物で申し入れのことがあったという話があったと記憶いたしております。
それは関係各省だけでございまして、ほかの意見は聞いておりませんでした。
そういった点は、私の方の直接の関係でないので、私の方から議題には供しておりませんでした。
労働問題につきましても、交通安全という見地からわれわれの方では今まで関心を持って参っております。当委員会でもいろいろそういった点で御議論があったわけであります。まあ直接に労働関係そのものをやるのは労働省であるとわれわれ考えておりまして、われわれの方は輸送という面から、また、あるいは交通の安全という面から、労働問題に間接的に関与しなければ解決つかないという問題については、今まで関心を持ち、それぞれの道路運送法の中でも監査の中にそういった点まで含めて監査をするというふうにわれわれの仕事の分野を進めてきて参ったわけでございます。それは究極的に言いますと、交通安全ということを確保する際には、そこまでタッチをしないと完全に目的を果し得ないとい
制度的な面あるいは交通の施設という面につきましては、もちろん運輸省が担当をいたしておりまして、具体的に交通違反の起るというものを処分するのは、道交法の関係で警察がやっているということになっております。
行政組織の基本的な問題になると思うわけでございますが、しかし、与えられておりまする行政組織が分化しておりますので、われわれといたしましては、その間矛盾のないようによく連絡協調して実効を上げたいというので、この対策本部にも各省集まりまして、今後の円満な実施を協議したわけでございまして、われわれといたしましても、先ほども言いましたように、労働関係は労働省であるから運輸省は関係がないということは言っていないわけでございまして、交通安全の面から、われわれの方も、その点について労働省の力の及ばない点があるというお話でございまして、われわれの力の及ぶ点につきましては、できるだけ御協力申し上げなければならない、また私の方の仕事としてそれを取り入れ
もちろんそういった点につきましては、この組織あるいは各省のそういった問題につきまして、われわれが議論をするということはいたしません。その各省間の連絡を緊密にするためにこの対策本部ができましてやって参りますので、これは本省関係のみならず、末端の陸運局なり、基準監督署なりも、あるいは陸運事務所、あるいはその労働者関係のそういった末端のものまでも相協力してやっていくということの議論はいたしております。
御承知の通り東京の問題につきましては、現在まだ需給調整をやっている段階でございますが、もしも将来そういった面で新しい免許をするというような場合には、やはりこういった行政の目標というものがありますと、そういうものを参照いたしまして、その免許というものを行なっていかなければならない。従来とも就業規則とか、そういった点につきましては、前の、事故対策本部の決定なり、そういう就業規則その他を十分審査の上、免許するということになっているわけでありまして、全国的に見ますと、最近の免許におきましては、十分そういうものも参酌いたしまして、免許の可否を決定している実情でございます。将来はさらに厳重にそういうところも十分参酌して、免許の可否を決定しなけれ
その点におきましては、現在でもそういうものが見られるというふうにわれわれ考えているわけでございまして、道路運送法第六条の第三号でございますが、「当該事業の遂行上適切な計画を有するものであること。」ということによりまして、現在でもそういった就業規則その他というものを免許の基準に見ることができるんだというふうに解釈をいたしております。
先生の仰せられることも、ごもっともだと考えますが、現在行政の実態は、終戦直後に非常に混乱しておりまして、輸送力の不足のときにいろいろ免許が行われまして、これはわれわれの方といたしましても、的確に行われなかったものもあるというふうに考えます。最近は非常に落ちつきまして、個々の免許につきましては、相当に慎重にやっているつもりでございます。ただいまの問題におきましても、車庫のないところに免許をして、それで営業が開始されたということのないように、現在では運行開始の確認ということをやっておりまして、いざ仕事を始めますときには、係官をやりまして、現実に免許の条件が十分満たされておるかどうかというものを確認した上で、営業開始の許可をいたしておると
これは、その法律関係が変りましたのでございまして、これを御説明しませんとはっきりしないのでございますが、終戦直後から、しばらくの間相当多くの免許が行われました。そのときには、今旅客課長が説明いたしました第七条の確認行為というものが、法令で要求されていなかったわけでございます。これははっきり覚えておりませんが、二十八年ぐらいにありました条文でございまして、東京におきましては、そのころからもほとんど需給調整で免許の数が少かったわけでございまして、最近免許した実例はございませんのでございますが、先ほど私申し上げましたのは、全国的に需給調整していない所、たとえば最近では名古屋でございますとか、神戸でございますとか、免許いたしましたが、そうい
お答えにならなくて申しわけないのでございますが、実は私小委員会の調査の結果につきましては、特に詳細な報告を求めて、それで葵タクシーのことも聞いたわけでございまして、その点についていろいろ遺憾の点の多かったということは、一緒にいた職員から聞いております。それで実情を申し上げますと、東京陸運局長に対して、葵タクシーの件についてのその後の状況につきましては、調査をした上での説明を求めておったわけでございますが、今日出て来るまでには、まだ調査が終らないのではないかと思いますが、ここで具体的にお答えすることができないわけでございますが、その点はなはだ怠慢で申しわけないのでございますが、関心は持って報告は聞いたわけでございます。
その点におきまして、まあ私どもはやはり書類の上の監査とか、そういった点だけではだめだというので、先ほど柴谷先生の御指摘につきましても、大体現在時間、人数の関係その他で、三十社ぐらいの東京におきましては監査しかできていないわけでございますが、現地について調べていかなければならないというお答えを申し上げたわけでございますが、それは今度のいろいろのことから、そういうふうに実際について調べて、その上で悪いところを指示するという行政の方向をとらないと、よくならないというふうに考えておるわけでございます。
葵タクシーの免許は、今ちょっと調べましたところ、免許の日付が二十六年の二月十九日になっておりまして、だいぶ前の話でございますが、できるだけ書類を調査いたしまして、御報告申し上げたいと思います。
東京都全部、都区内その他を入れまして業者数は三百二十四社でございますが、車両数が三十二年五月末現在一万二千六百一台、これが東京の現状でございます。