その点につきましては、主として東京陸運局の行政になるわけでございますが、東京陸運局につきましては、三十三年の一月八日に各事業者あてに対しまして事務所、営業所、車庫、整備施設及び厚生施設等の写真の呈示を求めております。また、給与体系についても、報告を求めてあるわけでございまして、これらを一応書類上で調査をいたしました上で、実地について監査計画を作っていきたいというふうに考えておるわけでございます。
その点につきましては、主として東京陸運局の行政になるわけでございますが、東京陸運局につきましては、三十三年の一月八日に各事業者あてに対しまして事務所、営業所、車庫、整備施設及び厚生施設等の写真の呈示を求めております。また、給与体系についても、報告を求めてあるわけでございまして、これらを一応書類上で調査をいたしました上で、実地について監査計画を作っていきたいというふうに考えておるわけでございます。
実際上は、陸運局長がやっておりますので、調べまして御回答申し上げたいと思います。
端的に見まして、三百二十四社を一年間に全部やるということは、とてもむずかしいと思います。ただ、先ほど申し上げましたように、監査をやりますときには、あらゆる方面について非常に精密な監査をやっておるわけでございますが、現在では、なるべくたくさん監査をした方がいいのではないかというふうに、私は考えておりますので、監査方式その他というものを検討いたしますと、もっとある程度ふやし得るのではないか、そういう点につきましては、御指摘の通り定員の問題がございますので、陸運局ともよく相談をいたしまして、計画を来年度については立てなければならないわけでございますが、できるだけこういった面に力を注いでやって参りたいというふうに考えておるわけでございます。
ただいまお答えいたしましたように、できるだけ私といたしましては、数多くやって参りたいというふうに考えております。これも御指摘のように、また事務所だけではむずかしいということは、よくわかっておりますので、この問題につきましては、本省あるいは陸運局というものについても応援の人を出しまして、できるだけやって参りたいというふうに考えております。
この実施の要綱につきましては、もちろん、先ほど柴谷先生から御質問のありましたように、三団体にこれを伝え、またその実施を強く要望しなければなりません。ただ、その実施の確保を期する上におきましては、ただいま御指摘のように、実際上見ないと、書類の報告だけでは、なかなか問題が残るということは、今までの行政的な経験から、われわれ考えておりますので、先ほど来繰り返して申し上げておりますように、いい会社、悪い会社というものも、長い間行政をやっておりますので、一応のものはわかっております。それで、できるだけそういうものが十分に行われておるかどうかということについて、考えなければならないというものを、特に悪いものにつきまして、重点的に、先ほど言いまし
タクシーの一両持ちの問題でございますが、免許の全体の理論から言いますと、申請の内容が、免許基準に適合するときは、免許をされるのは当然のことでございまして、一般的に言いまして、一両持ちは認めないということではございません。全国的に見ますと、一両持ちを免許しておるところも相当多いわけでございます。これらの免許というものは、各地方の輸送の実情に応じて処理されるべきでありまして、従来の実績からいいますと、大都市では一両持ちは免許になっておりません。しかし、郡部では認められておるということもあるわけでございます。で、具体的な問題につきましては、今言いましたように、従来は認めていないが、将来認めていくかどうかという問題は、非常に一両持ちにつきま
その点につきましては、お答えになるかどうかわかりませんが、もう私といたしまして、一両持ちの起ってくるもう一つの理由があるんじゃないか。やはり、運転手という仕事が、そう長い間年をとってはできないという問題があろうかと思います。しかし、この問題につきましては、やはり企業の継続性でございますとか、退職賜金の問題とか、やはり将来の問題の確保ということが必要でありまして、それらの問題について、働く人の将来の問題を考えていかなければならない問題ではないかというふうに考えております。で、運輸行政といたしましては、企業の安定性でございますとか、あるいは事故というものについて、企業の態様を考えていかなければならないわけでございまして、その点におきまし
一両持ちの問題は、ただいまいろいろ御説明申し上げたわけでございますが、ほんとうに一両持って、その人だけが安全に運転をするということを前提にすれば、相当交通事故防止に役立つということも考えられるわけでございますが、ただ、一両持ちますと、労働基準法の適用もないわけでございまして、そうなりますと、二十四時間勤務ということも防止する方法がないわけでございまして、また、今の特に東京の場合でございますと、先ほど来問題になっておりますように、十六時間勤務というのが、業態からいって一番営業収入の上る業態でありますので、まだ八時間労働してその一両持ちの人が営業するということは、実際問題としてなかなかむずかしいのではなかろうか。そうしますと、この一両持
先ほどから申し上げましたように、一両持ちは法律上いけないのだということにはなっていないわけでございますが、(「簡単にやって下さい」と呼ぶ者あり)土地土地の実情によって判断すべきものであって、大都市においては、まだそういう事態にはなっていないのじゃないかというふうに、われわれは考えているということを御説明申し上げているわけであります。
その問題につきましては、組合からも私確かに話を聞いております。それで具体的問題につきましては、現地に十分調査をするように命じておるわけでございます。ただ、話を聞きましたときにも申し上げたわけでございますが、四百キロのノルマというものを強制するということが、もし事実であるとすれば、今度まあわれわれとしては、そういうものは規制していこうということであって、それをやらなかったために下車勤をやるというようなことは、経営者に対して不当であるということを、運輸当局としては言わなければならないのだというふうに、組合の方にも申し上げたわけでございます。
ただいま御質問のように、四百キロというノルマを課すること自体が、現在中央対策本部で問題にしておることでございまして、こういう点についてわれわれの方といたしましても、省令を整備いたしまして、そういった当然に事故に結びつくようなことを課し、また、走行キロを走るということについては、経営者を厳重に監督して参りたいと思っております。
四百キロ、東京におきましては具体的な数字がどの程度になるか、これは警視庁と陸運局でさらに調査した上できめなければならぬと思います。しかし、常識的に言って、現在横浜市におきましても四百キロというものは少し高いキロではないかというようなことを、端的に今お答え申し上げたわけでございまして、そういうことが現在われわれの方の中央対策本部並びに衆参両院で一つの問題になっておるわけでございまして、そういう点は業者に深い反省を求めなければならぬとわれわれは考えております。
この中央対策本部のきまりました要綱を実施する上におきまして、非常にわれわれの努力すべき点がまだ多々あるということは、先ほど来御説明をしておるところでありまして、そのためには、まず第一に形式的に繰り返しますと、各業者を招致しまして、その説明をいたしますとともに、公益事業者でございますので、それらにつきましては守ってもらうのが、われわれといたしましては当然なことだというふうに考えております。それで守らない者はどうするかということにつきましては、本省では法制の整備をしまして、たとえばノルマの問題、あるいは走行距離の問題というようなものを省令に取り入れまして、守らない者は罰則を加えても守らせるというふうな行政の確保を考えなければなりません。
実はその問題は、昨日、私どもといたしましては、具体的問題として聞いたばかりでございます。直ちに東京陸運局にもよく調べた上で、報告をしてくれるように指示をいたした次第でございます。
当委員会におきまして、参考人の御聴聞が行われましたあとの情勢でございますが、まず、一般的な経過を簡単に申し上げますと、この新潟市内の自家用トラックの違法使用という問題につきましては、当局といたしましては、かねてから道路運送法違反の点におきまして、関係者の反省を強く要望し、また取締りを行なってきたわけでございますが、その第一次といたしましては、まず無免許営業者六名の処分をいたしたわけでございます。次に、第二次といたしまして、三月の十三日の報告によりますと、十二名の聴聞を行いまして、十八日の報告によりますと、またそれに対して七名の処分をいたしております。その後も、現在なお監査を新潟陸運局は継続をいたしておる現状でございます。 また、
現在総理府に設けられております事故対策本部の中の自動車部会の経過について、簡単に御説明申し上げます。 本部会はすでにもう数回、毎週一回開いております。それで、この委員会でも御指摘になっておりますように、事故対策というものにつきましては、非常に多方面にわたるわけでございまして、まず第一に、この小委員会の取り上げるべき事項というものを決定をまずいたしたわけでございますが、それを大きく分けますと、まず、労働条件をいかに改善すべきかという問題、それから二番目に、経営方法の改善の問題、このほか速度制限の問題あるいは自動車損害補償の問題という多方面にわたっての問題を取り上げようというふうにやっておるわけでございますが、現在主として重点を置い
これは速記をつけておりませんので、あれは私の方で主管しませんで内閣の調査室で主管しておりますが、何といいますか、そういう会議的なものでなくて、各省がそういう各省というものを取り払って懇談的にやっておるわけでございまして、速記その他はとっておりませんが。
最初の事故の概要につきましては、取締り官庁であります。東京都であれば、警視庁から陸運局に御報告をちょうだいいたしております。陸運局から本省の方にまとめて報告があるという段階になっております。それともう一つ、自家用車の免許でございますが、これは実は免許ではないのでございまして、届出でいいわけでございます。そうしますと、届出でございますので、届出の形式的な欠格事由がなければ、それは受け付けなければならないという法律の問題もございますので、個人の人が車を持ちたいというのに、法律の関係でその届出を受理しないということは今の法律の問題としてできないことになっております。
営業用のナンバーにつきましては、もちろん免許の問題でございます。それで問題になりますのは、需給調整をしている区域というものが交通上非常に問題になるわけであります。たとえば東京とか大阪とか名古屋という所でございますが、そういう所につきましては、自動車運送協議会というものに諮って増車をするとか、減車をするとか、現状でいいとかいう決定をいたしておりますが、その委員には、各その地区の警察の方々にも入っていただきまして、その審議にあずかっていただいておられるようであります。そのほかのいわゆる自家用車につきましては、使用の目的を書いて出して参った際に、これが形式的に車両法の要件を充足しておれば、届出を受理しなければならないわけでありまして、その
仰せの通りでございます。この調査は、すでに三十二年度におきましても五百万円の費用をもちまして調査いたしております。それに引き続きまして、来年度名古屋神戸間につきまして、国土開発縦貫自動車道建設法に基きます調査を施行する予定になっております。