完成を見ました。
完成を見ました。
ただいま手元に正確な員数がないので、姫路の検査場につきましては、兵庫の二十九名の車検場の定員をさいておるわけでございまして、ちょっとお待ちを願いたいと思います。
実数の問題でございますが、実は二十九年度、三十年度は、毎年度三十六名の常勤職員の増員をもらいました。ところが、私の方は非常に人に困っておりますので、一人当りの常勤職員の賃金をなるべくたくさんの人に使わなければならないということで、昨年度は増員はなかったのでございますが、この七十二名の実数を百四十人に使っておったわけであります。それで実は予算上は七十二人でございますが、実際上はそれを百四十人に使ったわけでございまして、今回、常勤職員を定員化するという問題のときに、大蔵省におきましても、その実情を十分御認識願いまして、従来の常勤職員七十二名は百四十名であるということを御確認していただきまして、その中から五十三人、常勤職員からの定員化をい
車両法の改正は、三十一年度にいたしまして、当時から見ますと歳入の方が支出を上回っているような数字になっております。これは先ほど九番目に私の方から資料として提出いたしました「自動車の車両検査登録機能の充実」の一番終りにあげておりますが、三十三年度のこれは予想でございますが、歳入歳出の関係につきましては、歳入が六億三千五百五十九万円、歳出を差引きますと、歳入過金が一億八千九百万四千円というふうに一応の算定をいたしております。これはわれわれといたしましても、この車両検査登録の性質上、また、先ほど柴谷先生から御指摘のありましたように、車を持っている人の不便という点から見まして、できるだけ、出張検査もできればやりたい、少くとも五百台以上車の集
これは歳出の方は御承知の通り、予算でわれわれの方はきまるわけでございまして、歳入金は国庫に納付されるわけであります。その間に何らの関連がないかと申しますと、われわれは大いにあると思いまして、これ一ぱい人件費なり、庁費なりを認めてもらいたいということは努力いたしたのでございますが、微力にして、本年度十分それが認められなかったということは、まことに申しわけないと思っております。
実は私、その当時現職におりませんので、詳しい事情は知りませんが、大体こういう料金の性質上、ある程度実費をまかなわなければならない。三十一年度のころは、たしか実費をまかなえないような状態であったと思っております。それで財政当局からも、この料金を上げるようにという慫慂心があり、かたがたあの当時から、先ほど申し上げました定員の増というものもそれに見合って認められて参ったというふうに考えておりますので、もちろんこの料金というものは、料金を上げることによりまして、御指摘のように自動車所有者へのサービスを向上するという趣旨も確かにあったのではないかと考えております。
統計的に見ますと、二十八年までは、四千八百万円ほどの歳入が赤になっております、支出と比べまして、その関係は、今聞きましたら、行政サービスを向上するというような趣旨も含めて料金の値上げをしたというふうに考えております。それで私どもといたしましても、ただいま御指摘のあるようなことにつきましては、十分財政当局にも説明いたしまして、大幅の増員並びに経費の増もお願いいたしたわけでございますが、財政規模の関係上、本年度はこの程度でがまんせざるを得なくなったということでございます。今後ともこの点につきましては努力いたしたいと思っております。
御答弁をいたします前に、先ほど答弁を保留した点がありましたのでお答えいたします。柴谷先生の御質問の中で、津と姫路の定員をお答えできなかったのでございますが、調査の結果、津が八名、姫路が四名になっております。また、この機会に、大倉先生の御質問中、私誤まっておりましたので訂正さしていただきたいと思いますことは、車両法収正当時、よく考えると私転任早々でございましたが、現職におりましたので、ちょっと考え違いしておりましたので訂正さしていただきます。それからただいまの御質問でございますが、自動車輸送力の増強につきましては、主として私どもで取り扱っておりますのは民間の自動車輸送でございますので、直接国家予算の面におきましてそういう点はあまりない
ちょっと私十分覚えておりませんが、出たかあるいは最近出るという状態だろうと思います。原案は見たのでございますが、実はこれは建設、運輸両省でやっておる問題でございますので、しかとまだはっきりいたしませんから、調べましてお答え申し上げたいと思います。
その点につきまして、この施行令の内容につきまして、建設省と私の方といろいろ折衝いたしております段階は聞いておりますが、御指摘のように、私、まだそれを出したという記憶がないわけでございますので、よく調べまして御報告申し上げますが、法律の方ももう一年近いわけでありますから、できるだけ早く出しますように準備はいたしております。
先般の私の御答弁少し不備がございまして誤解を生じたわけでございますが、私といたしましても、大臣の御答弁と同じつもりで言ったわけでございます。といいますのは、実は職員組合とは私、しばしば会っております。ほんとうの内輪のことを申し上げて申しわけないのでございますが、職員組合としては、ほんとうによくもぐりのことにつきましては努力をしてくれていると私自身思っております。しかし、ただいま御指摘のありましたように監査要員というものを配置している、これはほとんどございません。それで、このもぐり退治といいますものは、単に取締りだけでなくて、場合によっては、自分の身に危害が及ぶということもあるわけでございます。たとえばハンカチ・タクシーというような方
それは印紙収入と予算でもらいました数字との差額でございます。
検査手数料の収入がふえましたのは、御指摘のように検査登録の料金の値上げも影響しておりますが、年々増加いたします検査対象の車両、あるいは登録対象の車両の増というものも大きく影響いたしております。それによりますと、改正いたしました当時の検査対象車両数が百四万両でございましたが、昭和三十三年におきましては百四十二万両という見込みになっております。また登録車両数におきましても、昭和三十一年当時九十九万両のものが、百三十六万両というふうに見込まれておりまして、これらが収入の増に非常に大きな影響を与えておると思います。また御指摘のように、国家のやりますそういう検査というものの行政上の性格が何かということが、当時あるいは御質疑があったかと思います
私もその点は仰せの通りだと思います。しかしながら、車両検査といいますのは、事故のうちで、車両欠陥によりまするところの事故を防止する現在では唯一の方法でございまして、これを十分やるということは、事故防止上大切なことでございまして、その意味からいいましても、道路運送法の第一条でも、安全性の確保ということを一番強調しているわけでございます。それで私どもといたしましては、財政上は印紙収入と予算というものは違うということは一応言われますが、実質的には非常に裏づけになるのではないかということで、実は本委員会で論議されているような論法をもちまして、財政当局には定員の増、設備の増というものを要求して参っているわけでございますが、やはり国家予算の中で
一般行政事務と同じように庁費、旅費につきまして五%の減を見ております。その関係で減っておるわけでございます。
自動車整備士の技能検定につきましては、大体受験者が本年度と来年度と同じである。大体同じ数であるという想定のもとに予算の要求をしたわけでございますが、ただいま申し上げましたように、大蔵省の一般方針によりまして、すべて五%減らすということで、この点につきましては、われわれの方としましては、理由はよくわからないわけでございますが、(笑声)ただいま官房長から御説明になりましたようないろいろな理由で減らしたというふうに理解いたしております。
ただいま新潟地区におきまする種々の争議につきまして御報告を承わったわけでございますが、その後の状態につきまして御説明を申し上げたいと思います。 初めに、新潟通運のストライキの関係でございますが、ただいまの御報告にもありましたように、当委員会におきまして御質疑がありました後、直ちに陸運局長を呼びまして、陸運局において地方労働委員会に早期解決のあっせんを希望するとともに、会社に対しては勧告を、組合に対しては要望書を手渡しまして、早期解決を陸運局といたしまして強く要望いたした次第でございます。その後、労使双方に争議解決のための交渉再開のきざしが見えまして、また一方、地労委におきましてもあっせん方法を三者構成に切りかえました。三者構成と
新潟陸運局長の私どもへの報告といたしましては、ただいま御指摘のありましたように、山田六松名義の小型車一両並びに丸軍運輸という、これは山田六松の、何といいますか、関係している会社でございまして、この車四両、これをニカ月の使用禁止処分にいたしました。車両標の領置には応じましたので、車両標等は領置いたしております。その後の違反につきましても、今までと同様に各警察の協力を得てやっておりまして、第一次処分のほかに、さらに、違反者がまだあるので現在調査中である、それも判明次第処分をしたいというふうに本省の方には連絡をいたしておりますので、しり切れトンボということにはなっていない。われわれといたしましては、あくまで交通秩序の維持という上におきまし
看板をかけただけでは処分はむずかしいのでございます。道路運送法におきましては、いわゆる自家用車の有償行為あるいは営業類似行為規定にひっかからなければ処分できません。 そのためには、やはり確たる証拠をつかみまして、経営者を呼び出して認知をさせ、しかる後に行政処分をするというのが大筋でございまして、そういう証拠の収集というものにつきまして、非常に陸運局は努力いたしているわけでございます。青板をかすたという事実だけではだめなので、やはり道路運送法の違反事実というものをつかまえませんと処分ができないわけでございます。
その点につきましては、調査の権能の問題でございますが、警察力をともに行使をいたしまして、それによりましてできるわけでございます。その意味におきまして、陸運局長は警察本部並びに所轄警察署の協力を得てやっておるわけでございます。