現場でナンバーをすぐに取り上げるということはむずかしいと思います。やはり事務所へつれて参りまして、事務所で領置を命じ、領置に応じた場合には、仮ナンバーを渡さないと車は動けなくなるので、通常そういうふうにやっております。
現場でナンバーをすぐに取り上げるということはむずかしいと思います。やはり事務所へつれて参りまして、事務所で領置を命じ、領置に応じた場合には、仮ナンバーを渡さないと車は動けなくなるので、通常そういうふうにやっております。
問題はいろいろあるわけでございますが、通常の場合に違反行為が判明をし、たとえば警察の方からそういう連絡がある、あるいは別途にそういう違反の事実がはっきりしたという場合には、そういう違反者の出頭を命ずるわけでございます。出頭した場合には、十分調べた上で自動車登録番号標の領置を命じまして、それに応じた場合には、仮ナンバーを与えて帰すというのが普通の状態でございますが、その領置に応じないというようなものに対しましては、さらに重い行政処分をいたしまして警察署にこのさばきをしてもらう、別途われわれの方といたしましても、行政処分も並行してする、ということにいたしておる次第で、どうしても領置に応じないという場合には、行政代執行の条文の適用があるか
大体それは法令一般に関する問題でございますから、道路運送法におきましても、できないというわけではございません。ただしかし、そのために相当数の職員を持っておるというわけでもございませんので、その意味でそういうものの、何といいますか、摘発方が手ぬるいではないかという御批判は十分あると思います。しかし、御承知の通り車が非常にふえたにもかかわらず、陸運局の職員といいますのは、ほとんど人員がふえておりません。特にこういう輸送関係の職員といいますのは、二十四年に陸運局 事務所、運輸省が再出発いたしてましてからも、ふえておることはないわけでありまして、法を守るのに、そう完全な人的配置をしておるとはわれわれの方も思っておりません。それで要は、こうい
この料金につきまては、先ほど建設、公団御両者から御説明がございましたように、直轄工事の料金につきましては、公団はその料金の決定をする場合には運輸大臣の意見を求めなければならないという法律上の制度になっておりますが、運輸省といたしましては、いろいろこの関門をめぐりまして免許の申請もございますし、料金がどうであるかということがそういったものにも至大の関係を持っておりますので、建設省にもしばしばその料金のあり方につきましてお話を申し上げたわけでございますが、十二月に建設省からこの料金の御説明をいただいたわけでございます。運輸省といたしましては、目下各地元の陸運局にその数字に基きました輸送量の算定についての調査をやらしておるところでございま
昨年度におきましてバス路線を認可いたしましたのは非常に多い数字でございまして、今ちょっと手元に資料がないので、すぐ取り寄せて申し上げたいと思いますが、まず概略を申し上げますと、新しい会社を設立してバス路線の免許になったものはないと承知いたしております。そのために、公営企業を含めまして新しい会社のバス路線の免許というものはないと思います。そのほか、私営、公営を含めました一般のバス、あるいは国鉄バスというものの伸びは相当大きなものがあるわけでございまして、その数字につきましては、ただいま取り寄せまして御説明申し上げたいと思います。
タクシー運転手の勤務時間につきましては従前特別の措置が認められておったわけでありますが、現在では一般の労働者と同じように八時間労働制ということで労働基準法そのままの適用になっております。ただ、勤務の態様といたしまして、就業規則のある場合には、ある範囲内の延長はできるということになっておりますが、基本的には八時間労働制ということではっきりいたしておるわけであります。ただいま御指摘のように、厚生施設その他を完備しなければならぬということは、八時間労働制を実施をいたしましても、厚生施設が十分でないと十分な休養がとれないということで、たとえば東京陸運局におきましては、行政指導といたしまして、帰って寝るところを設けろというような単に口頭のもの
御承知の通り本法は三十年から実施になっておるわけでございます。最近の資料といたしましては、三十二年の十月まで実績が集まっておりますので、それにつきまして御説明申し上げます。件数といたしまして、死者が六千八百四十六人、それに対する補償金額が十六億四千九百万円、一人当りの単価二十四万一千円になっております。それから重傷者は二万九千二百四十五人、損害の保険金が十七億三千六百万円、一人当りの平均が五万九千円、軽傷者は三万七千九百五十三人、三億九千九百万円、一人当り一万五百円、総計いたしまして、件数として七万四千四十四件、金額が三十七億八千四百万円、その総平均が五万一千円でございまして、補償がずっとずれておりますのに、収入と合わない点もありま
事故の原因別につきましては、御指摘のようにスピード違反というものもありますし、バスあるいはほかの営業用車の事故を調べてみますと、道路状況が悪かったり、あるいは運転手の疲労あるいは施設の不備というようないろいろの原因が重なっております。
今収入五十億に対して支出三十七億八千万円、非常にもうかっているというような印象を与えるといけませんので申し上げますが、一応決算書にもあげておりますように、われわれの方の三十二年度の収支予想では、一億四千九百万円の赤字というふうに考えているわけでございます。 それで再保険料の方は入っているかということでございますが、実はあまり成績はよくありません。強制保険でございますので、百パーセント入らなければならぬわけでございますが、台数からいいまして八十数パーセント程度の保険の加入になっております。いろいろ原因はあると思うのでございますが、主として成績の悪いのは小型三輪、自家用の入り方が悪いということと、もう一つ今までの制度といたしまして、
ただいまお話の件は、簡単に経過を申し上げますと、自動車運送協議会に諮問いたしましたのは三十一年九月十二日でございます。答申になりましたのは翌三十二年の六月二十日でございます。答申の内容は非常にこまかい答申でございますが、概略申し上げますと、神戸市内、明石市内におきまして一〇%、尼崎、西宮、芦屋におきまして二〇%、伊丹、宝塚及び神戸市、明石市周辺部におきましては陸運局で適当と認める程度の増車はよろしいという答申をもらっております。 申請の内容は、既存業者がそれぞれその三つのグループにおきまして六十九件、四百三十五両の申請をいたしております。新規業者は六十一件、八百五十七両の申請をいたしておりまして、合計いたしまして百三十件、千二百
ただいま申し上げましたように、既存業者の増車につきましては、六十九件に対して六十一件の増車を認めたわけでございますが、百六十四両を六十一件に分けましたので、既存業者に充てた数量は個々に割りますと非常にわずかな数量になっております。それで既存業者につきましては、従来交通法規の違反でございますとか、あるいは営業のやり方が悪いというような点につきましてはオミットいたしたわけでございますが、公平を期しまして、平等に点数制において分けました。新免業者につきましては、道路運送法第六条によりまして審査をいたして免許をしたわけでございます。
公平にその申請の内容を審査いたしまして、既存業者には増車を認めておるわけでございます。
私の言葉が言い間違いましておそれ入りますが、既存業者でもたくさん車両を持っておるものと、少いものとございまして、そういった絶対的な平等ではなくて、事実に即して平等公平に割り当てたという意味でございます。
先ほど来御説明申し上げましたように、六十九件の既存業者の申請がございまして、これらにつきましては、新免業者に対すると同様に、各陸運局におきましては調査の結果、そういう措置をしたわけでございます。本省がこれに関しましては御承知のようにこのハイヤー、タクシー業に対する免許その他全般につきましては、政令において陸運局長の判断にまかせておるわけでございます。
電報は運輸大臣の命令において打ちましたもので、個々の件については各陸運局長と個々に相談をするということはいたしておりません。全国的に非常に数が多い件数でございまして、これを逐次本省へ持ってくるという仕事のやり方をしておりませんので、報告を徴しておるだけでございます。
タクシー、ハイヤーの免許につきましては今、原先生から御叱正がございましたが、私どもといたしましては、原先生の御叱正のような非難が相当ありますので、そういう叱正のないように特に注意をしてやつておるわけでございまして、その間陳情があればわれわれとしても陳情を聞かないわけにいきませんが、必ずしも陳情を聞いたからそのように処理せなければならぬということにも考えておりません。特に昨今におきますハイヤー、タクシー業の免許については、いろいろ政治的な関係も深いので、陸運局長にはそういう疑いのないように極力指示をしております。それで今回の件についても相当慎重に検討いたし出たわけでございまして、従来と違いまして、たとえば免許の申請があれば、その予定車
もちろんナンバー権というような権利を役所で正式に認めておることはないということは御承知の通りでございますが、経済的な一つのやみの動きというものも、情勢の参考にしなければならないということはお示しの通りでございます。われわれも十分そういう点におきましては乗車効率を見るとともに、そういう業界の動きも見ておるわけでございますが、もう一つわれわれといたしましてはそういったもののほかに交通の事故というものも十分考えた上で、慎重にそういう点は決定をいたしたいと思っております。
私がそういう非難をしたということは非常に意外な話でありまして、またこの件につきまして陸運局長に私が相談をして大臣の命令を徹底しなかったというようなお話でございますが、これはちょっとお話の筋が違うのじゃないかとわれわれは考えております。それはこの新規免許のあらましを申し上げますと、全部の免許のうち、新規免許になりましたのは七件でございますが、そのうち三件は駐留軍の免許でございます。これは陸運局長も大臣の趣旨を十分了解した上での処置であるとわれわれは考えております。ナンバー権の問題は先ほどから御説明申し上げておりますように、それも一つの免許するかいなかの判断の参考になるということでございますが、それだけで全部の行政をやらなければならない
この閣議決定の中で第三項に、利用者の行う事業の育成という項目がございます。これの趣旨は、その事業の許認可について優先的に取り扱うとありまして、われわれの方といたしましてはこの文言をそのまま十分に了解をさせておるわけでございます。もちろんこの対策そのものがこの法の範囲内において取り扱うということは、対策本部でも十分認めておるわけでございまして、私もその対策本部の幹事の一名に任命をされておりまして、それらの点は十分私も存じておりますので、そういった点につきましては陸運局長には書面をもって、あるいは陸運局長会議の席上におきまして十分説明をいたしておるわけでございます。そういう点は行政の運用の面におきまして、十分生かせという先生の御趣旨であ
私は個々の免許事案につきまして、右しろ左しろと言うことは行き過ぎであるということで差し控えております。東京地区に限らず各地区におきましては、全国的に常にその点は問題になっているわけでございますが、そのためにはまず自動車運送協議会の諮問という法律的な要請もございますので、そういう点の一連の手続を踏みました上で、増車すべきかどうかということが決定になると思います。