しばしば申し上げておりますように、この会社につきましては、昭和二十九年の六月以来調査の結果、抹消登録をいたしました。自後も営業行為の疑いがありまして、再三再四呼び出しましたが、出て参りませんので、トヨタの車両一両を三十年八月十二日から同年の十一月十 一日まで三ヵ月の使用停止の処分をいたしますとともに、新潟の西警察署長あてに、道路運送法四条違反で告発をいたしまして、三十一年十二月六日に罰金十万円の判決を得ております。自後三十二年の——今年でございますが、八月七日にも処分をいたしておりまして、自家用トラック三両を一ヵ月間使用停止をいたしております。この際はナンバーの領置、車両検査証の返納をしております。
