今お話しのございました慶良間水道のイトマキエイの問題につきましては、私は直接現地を見るという意味では存じておりませんでした。先生の御質問でいろいろ現地の管理官からも様子を聞いておりますので、これをめぐる概要につきましては二、三承知していることがございます。
今お話しのございました慶良間水道のイトマキエイの問題につきましては、私は直接現地を見るという意味では存じておりませんでした。先生の御質問でいろいろ現地の管理官からも様子を聞いておりますので、これをめぐる概要につきましては二、三承知していることがございます。
この地区は、まず沖縄海岸特定公園の海中公園地区ということで、地区を拡張しましたのはたしか昭和五十三年であったかと思いますが、海を全部海中公園にするのではなくて、もちろん特定の部分を限って海中公園にしております。 今お話しのございましたイトマキエイにつきましても、実はこれは既に現行の自然公園法に基づきまして関係長官が許可なくして捕獲できないものとして指定をしているところでございます。ただ、これにあからさまに違反する捕獲例があるというよりも、先生御指摘のように、それ自身を見物する意味から、観光客と申しますかダイバーと申しますか、その方がかなり多くなっている実情にあるということで国定公園でありますために沖縄県が第一線で管理をしていただ
これにつきましても御指摘に基づいて知ったわけでございますが、そういう状況がありますところが実はいろんな場所の場合がございまして、先ほど来申し上げておりますような海中公園の中そのものであればいろんな許可、場合によっては届け出という対応があるのでございますが、どうも先生御指摘の事案というのは自然公園保護の区域に入っていないところの砂が問題、問題といいますか、御指摘であろうかと思います。そのような意味で細かな実態は必ずしも私どもが把握していない点もございます。
まず、リゾート構想に基づく整備なりの進め方につきましては、御案内かと思いますが、大きな基本構想を国土庁を中心とする所管省六省庁がお立てになります場合に環境庁も協議を法律上受けておりまして、これについては私ども意見を反映して基本方針をつくっていただいておりますが、問題は各県がお決めになる基本構想を決める段階の調整かと思います。その意味で、私どもできるだけ協議に先立って事前に該当の県の自然環境部局と連絡をとりながら、私どもでも納得のできる自然環境を大事にしたリゾート構想になるように中身を調整しながら国土庁から正式の協議を受け、それに対して場合によっては私どもからも意見を申し上げて条件をつけるというようなことも考えております。 二番目
今までも、例えば今回指定をしますところ以外の本当の国立公園の核心部分では、実は馬車の乗り入れも禁止しておりまして、これにも大きな罰則がついております。それについては先ほど来申し上げておりますように、罰則をもって臨んだ例がないという面もございますが、少なくとも原生自然環境保全地区のようなところには今までは馬車の乗り入れは例はなかったという意味でも一応安心してきたわけでございますが、今回は先ほど申し上げましたように非常に多くの対象者にさらされる地域での事件の防止ということが問題になるわけでございますから、率直に申し上げまして、現在のレンジャーの体制だけですべての効果を持たせるということについてはなお努力を要する面が多過ぎると思うんでござ
それでは私から、具体的に御指摘のありましたトキとイリオモテヤマネコの保護増殖の現状を端的に申し上げます。 トキにつきましては、御案内と思いますが、中国側の大変な協力で三年間、一年間延期をしまして中国のトキをお借りしておったんでございますが、これが交配による増殖を果たさずにお返しすることになりました。ただし、非常にうれしいことには、今度はこちらの日本におりました雄トキを中国の北京動物園で向こうの雌トキとペアリングしてくれるということの約束が成り立ちまして、ことしの三月送ったばかりでございます。シーズンはこれから来年に向かってでございますが、何とかこれによって日中のトキによる増殖効果を期待したいと思っております。 イリオモテヤマ
私どもが今回提案さしていただいております車馬乗り入れに関する規制の考え方の一つの問題意識が、今先生がおっしゃった場所あるいはそういう態様もございました。ただ、これはやや法律論的な言い方で恐縮でございますが、あくまでも自然公園法であり自然環境保全法でございますので、それによってほかの利用者が迷惑を受けるというだけではなかなかこの罰則は適用できない。やはりどうしてもそれによって植物が傷んだり、生物、鳥類の成長に危害が及ぶという、何と申しますか、広い意味での生態への影響を防止するという大目的が要ると思います。そのような意味でほかの例を申し上げますと、先ほどもございましたように、知床半島などで道をそれて雪の林地内にスノーモービルを走らせる例
今回改正をお願いしております箇所、いずれもそうでございますが、具体的に罰則を伴うこの種の法律につきましては、これは自然公園法に限らず故意によるものを処罰する。逆に言いますと、特別に過失でも罰するという明文の規定がない限り故意によるものを罰するという刑法の大精神が適用されますので、今回提案をお願いしております規定はいずれも故意の場合を罰するための改正をお願いしているというふうに御理解いただきたいと思います。
我々立案段階でも、車馬という日本語に、何と申しますか、日本語の古いイメージもございましたので、このままでいいだろうかということを議論しましたんですが、この点につきましては、法制局においても従来の刑罰規定の同文の例からいって次のように解釈して車馬という言葉を意味すれば十分であるということでございます。車馬とは、牛、馬などの人を乗せることのできる動物、これが一つのグループでございます。それから、人力、畜力、内燃機関その他の動力によって移動する車をいう。例示としましては自動車、オートバイ、スノーモービルのほか自転車、荷車もこれに入ります。ただ、子供の三輪車は入らないというのが従来の解釈でございます。 そういった意味で、私どもは、これは
これは、湖なりの性格からいえば、御指摘のように、たとえ手こぎの船でも禁止した方がいいところ、人が体だけ入ってもいけないところというのはあると思いますが、それはむしろ特別保護地区のようなもっと厳しい別の面での規制をしておるところでございまして、通常、湖のようなところで、水鳥その他へ影響があるのは今先生おっしゃいましたような動力のついたモーターボート的なものを規制することで足りるという判断から、手こぎの船などはれないという従来の解釈どおりでこの動力船という言葉を使っております。
航空機という法律上の用語の従来の解釈例では、先生がお挙げになったうちではグライダーは含まれますが、ハングライダーは含まれないという解釈例がございますので、私どもとしてもそれはこれに従わざるを得ないと思っております。 それから、着陸ではなくてホーバリングといいましょうか、低空でこういう航空機的なものが舞うことについては今回の規定では処罰できないと解釈しております。 なお、蛇足かもしれませんが、アメリカの国立公園なども実はこの問題が依然として問題になっておるというようなことも現在聞いておるような次第でございます。
御指摘のお気持ちも理解できるつもりでございますが、今の御指摘の点が最小限度の公共的な資材を入れるためにヘリコプターを使うという意味であれば、例えば尾瀬のようなところで最小限度の機材を山小屋がシーズンに備えて入れるというような例も認めておるところでございます。 ただ、着陸は許可がなければできないけれども、それ以外のそれにすれすれの行為をどうやって規制するかということは、恐縮でございますけれども、罰則を適用しての法文をかざしての指導以前の問題といいますか、そういった意味では一般の管理の中での、何と申しますか、問題意識は持って十分対応していきたいと考えております。
今私申し上げたような意味は、着陸を含めて許可があればできる地域もございますので、すべてこれがいけないと一概に私は申し上げたつもりではございませんで、着陸の場合は許可がないと違法行為になるけれども、ホーバリングの場合はそれもないけれどもそういった意味で認められる場合と認められない場合をはっきりさしていきたいという意味でございます。
私どもがここ三年ぐらいの間で知っております国立公園絡みの罰金以上の例は実は三例ございまして、それは必ずしも動物の捕獲ではなくて、自分の家の眺めを確保するために木を切った例とか、登山道を勝手につくった例などでございますので、正確な意味で動植物の損傷に絡むものがどうかと言われれば、先ほど申し上げましたように鳥獣保護法によりますかすみ網の密猟が年間五十件から六十件検挙されている。これはどのような科罰までになったかまで私ども完全なフォローをしておりませんが、少なくとも警察の検挙例が年間五十例から六十例あることを私ども知っております。 そのように罰則あるいは警察による検挙という例はかなり少ないという印象をお持ちいただくかと思いますが、実は
私どもの現時点での理解では、従来捕獲とか採取というふうに法律が限定しておりましたのは、これは国立公園制度ができる以前からこういう場所では産業としての農業とか産業としての狩猟が行われておりましたためにそれについては許可がなければ狩猟してはいけない、農業を営んではいけないという意味でむしろそういった産業活動の行為を捕獲、採取ととらえて規制してきたと思います。その意味で申しますと、実は従来のような例は違反して畑をつくるとか違反して山に入るということはないことはございませんが、これはやはりかなり限られた事例であったと思いますので、その意味で私は現行の規定はかなり貫かれていたと理解しております。 ただ、今回お願いしておりますこれに損傷を加
まず、環境庁ができまして五十三名だったものが大体百十三名のレンジャーになっていることを強調申し上げますと、その点では当初から倍増でございますが、先生細かく御指摘のように、昭和五十年代になりますと毎年の伸び率が非常に抑えられております。これは御案内かと思いますが、国家公務員の定員そのものの考え方がこの年代から非常に厳しくなっておりますので、環境庁としまして、私から非常に言いにくいのでございますが、レンジャーだけ増員するんじゃなくて、いろんな行政分野の需要がございますと、限られた国の増員構想の中で配置していきますとこういう結果になったわけでございます。 私ども決してこれをもって十分という意味で申し上げるわけじゃございませんが、なお我
実は、残念ながらあくまでこれは活動の委嘱でございますので、身分的な意味ではその援助の準公務員的扱いはございませんボランティア制度でございます。
その点の不備が指摘されましたために、六十一年からでございましたか、制度の枠組みとしては指導員の方が加入できる災害補償保険制度を環境庁が音頭をとってつくったという経緯はございますが、これも保険料その他は御自分の負担でお願いしているというのが現状でございます。
まず、一般的な形では、今回法改正の趣旨を国会でお認めいただきましたら、先ほど来申し上げておりますように罰則による直接の抑制だけでなくて、こういう事柄に罰則をもって国の法律が臨んでいるということを正しく理解してもらうための法の、どう言いましょうか、具体的な施行よりもっと幅の広い法の趣旨のPRについていろいろ努力したいと思います。 それから第二には、やはり具体的には、管理官を中心とする現地でのこれは国立公園の監視体制と申しますか運営体制の問題でございますので、例えば今申し上げてきましたような指導員の方に対する法の趣旨の徹底、それからもうちょっと具体的にどこの国立公園のどういうところではじゃどういう役割分担で今後シーズンにこういった利
現在日本が条約に基づいて留保しております種類といいますか品目は合計十種類になっておりますが、これまでに今お話のございました対日の非難があった年次以降をとらえましても、四種類は既に留保を撤回したと、言いかえれば、十四種類であったものが十種類になっているということでございます。十種類のうち六種類は先ほども御論議のございました鯨の種類でございますが、そのほかにタイマイ、ヒメウミガメ、インドオオトカゲ、アカオオトカゲが日本の留保品目となっておりますが、ごく最近では、今申しましたように新しい順から言いますと、イリエワニ、ジャコウジカ、サバクオオトカゲ、アオウミガメは古くて六十二年以降、四種類は留保を撤回して今日に至っております。