そういうふうに狂うので、時々、時々というのは二年に一遍ぐらいですが、単価その他の見直しを行っておる。また、これは何年かに一遍でございますが、民間における保険料の算定も見直しておる。こういうことで長期にわたっては調整されるのでございますけれども、短期的にはやっぱり誤差が生ずる。これは保険という仕事の上からやむを得ないということは御理解いただきたいと思います。
そういうふうに狂うので、時々、時々というのは二年に一遍ぐらいですが、単価その他の見直しを行っておる。また、これは何年かに一遍でございますが、民間における保険料の算定も見直しておる。こういうことで長期にわたっては調整されるのでございますけれども、短期的にはやっぱり誤差が生ずる。これは保険という仕事の上からやむを得ないということは御理解いただきたいと思います。
農薬共済は、これは農作物の災害の程度によりまして支払い金がうんと変わってくるわけです。したがって、長期的には保険料の調整によりまして均衡をとるようにしておりますが、例えば昨年でございます。冷害で保険金の支払いが非常にふえるというときには一般会計から繰り入れをして保険金を払っている。それがいつもそうかというと、やがて保険料の算定が適正に行われている限りには均衡を取り戻しまして、逆に特別会計から一般会計に返すという事態を生じておるわけでございまして、この会計、何十年もやっておりますが、一般会計から繰り入れているのを大体において返してきている。今は一般会計から繰り入れをもらっている、そういう過程でございますが、長期的に見ますとそういうこと
仰せのとおり、見積もりと実績が狂わないようにあらゆる努力をしなければならない、これはおっしゃるとおりだと思うのでございます。ただ、先ほど申しましたように、保険の事業などにつきましては、単年度で見ます、あるいは二、三年で見ます限りは狂いが生ずることはやむを得ない面があることも御理解いただきたいと思うのでございますが、やっぱり中長期的には均衡がとれるようにこの保険料その他いろいろな面におきまして調整をとっていく、そういう筋合いの事業であろうかと思います。御趣旨の点は今後とも努力してまいりたいと思います。
財政法七条で規定をしております大蔵省証券、これは資金繰りのためのものでございます。したがいまして、当該年度の歳入で返さなければいけない、つまり簡単に申せば、決算上の財源にしてはいけないということでございます。そこで、恐らく年度末にゼロになっていなければおかしいじゃないかという御趣旨かと思うのでございますが、これは出納整理期間がございますので、その間の調整によりまして、五十八年度でございますれば五十八年度の財源にすることなく処理するということにいたしておりますので、財政法違反ということにはならないと思います。
おっしゃるとおり、五十九年度の授権として、その根雪の分を改めていただくというのはおかしいじゃないか、これはこうだと思うんです。しかし、五十九年度の暫定期間に何ぼ何ほど授権していただくかということをお願いするに際しまして、残高で規制するという制度になっております、この授権の仕方として。そういたしますと、三月三十一日の根雪の分を含めて残高としてお願いして、結局厳密に申しますれば、それを引いた上積みの分が授権なんでございますけれども、しかし授権のお願いの仕方といたしましては、残高規制でございますので根雪の分も含めてお願いする、こういうことにいたしておるわけでございます。
三項は、蔵券ないし一時借入金の最高額につきまして毎会計年度国会の議決を経る、こういうことでございますが、この国会の議決のお願いの仕方といたしまして残高でお願いしている、会計年度毎年そうでございます、残高の最高額でお願いしている。つまり、資金繰りの金でございますから、年度内にフラタチュエートするわけでございまして、そこでそういうことでお願いしているわけでございまして、暫定予算で申しますれば、暫定予算期間中にも償還期が来て返す、またすぐ借りるというようなことがございますから、そこで年度末の分も含めました残高でお願いしているわけでございます。
まさにそういうことでございますが、先ほど申しましたように、前年度末に存在するであろう二兆五千億程度のもの、これも含めまして残高として授権をいただいておくということでございます。 これは、今の御質問は法制局への法律上の問題としてございましたが、むしろ実態的に必要だと思うんです。と申しますのは、例えば四月の二日とか四日とかに税収が入ってきて国庫の資金繰りが楽になったという瞬間があろうかと思うのですが、そういうときには一遍蔵券を償還するという事態があり得るわけです、一日たりといえども利子がもったいないですから。したがって、そうするとまた借りるということになるわけでございまして、全体としては先ほど理財局長が御答弁申し上げましたような資金
暫定予算三兆円のうち約一兆八千億が今御指摘の交付税でございます。交付税は四月概算交付ということで法律上は四月中に交付すればよろしいのでございますけれども、ただ、従来の例によりまして四月の上旬に交付することに慣例としてなっておりますので、過去の暫定予算の例でもそうでございます。今回も暫定予算に計上することにいたしました。
五十三年度からやりました五月税収の問題かと思います。それをもとに戻すということは一つの考え方かと思いますが、現在の財政状況ではそれを議論するゆとりがないということを御理解いただきたいと思います。
民間法人になります場合には、原則として国からの出資は行わないことになろうかと思います。具体的にはただいま検討中でございますので、その検討の過程で私どもとしても慎重に検討してまいりたいと思います。ただ、結論的に申しますと、いずれにいたしましても、法律をもって国会の御審議を仰ぐということになろうかと思いますので、その出資をどうするか、その法律の中に定められることになろうかと思います。
今、御引用になりました政府の答弁害におきましても、「いわゆる予算の空白は、現行財政会計制度上は予定されておらず、好ましい事態ではないが、各般の事情から予算の空白が生ずる場合がないわけではなく、これまでにも遺憾ながら予算の空白が生じた事例があることも事実である」。それで、「予算の空白を生じた期間中は、新年度の予算の執行は行い得ないが、この間の国政の円滑な運営に支障を生ずることのないよう、新年度の予算の執行とならない形でやむを得ず必要最小限度の財務処理を打って」きた、こういうことであろうと思います。
現行の制度、施策を維持した場合に昭和六十五年度においてどういう歳出の推計ができるかということでございますが、現在お出ししております中期展望は後年度負担型の推計をしておる。その意味でただいま御質問の趣旨に合った推計をしているわけでございますが、この後年度負担推計の手法を使います場合には、そう長い期間にわたってこれをやることは非常に難しいということで、昭和五十四年に財政審でいろいろ検討してもらいました。そのときにも、結論的に申しますと、執行中の予算年度、つまり今年度予算で申しますれば、五十八年度を初年度としてそれから五年ぐらいが限界じゃないか。各国のいわゆる財政計画、これも我が国と同様に後年度負担型推計をしているわけでございますが、大体
国債費は極めて義務性の高い経費だと思います。つまり、それぞれのボンドホールダーに対しましてはきちんと利子も支払い、きちんと償還もするという義務性の非常に高い経費だと思いますが、聖域にしないと申し上げました趣旨は、今後検討の一つの道として、発行その他国債管理に当たりまして、例えばマチュリティーをもっと多様化する道がないかというような面でいろいろ工夫の余地がありはせぬか、そういうことも聖域とせずに検討すべきじゃないかという趣旨を申し上げたわけでございます。
臨調答申等に基づいていろいろ歳出削減を工夫するというのはそのとおりでございますけれども、臨調答申は定量的な表現で答申しているわけではない。例えば「医療費総額を抑制する。」というような表現でございますね。そうすると、幾ら抑制するのかということは臨調答申ではわからないわけでございます。そこで、その臨調答申をやったら数字的に幾らになるかということを申し上げるのは非常に難しいのじゃないかと思います。
ただいまの御質問でございますが、一定の前提を置いた試算になると思うんです。例えば五十九年度予算で、臨調答申の趣旨に沿ってどういう歳田削減が行われたか、その財政効果は幾らかと、こう申します場合に、臨調答申でこういうふうに制度を変えなさいという答申がなされている場合には、今年度予算で制度改正をやった、その結果、現行制度と改正制度の間でこれだけの財政効果があったということは言えるわけでございます。ところが、臨調答申で抑制しなさいと、こういった場合には、何に比べて比較したらいいかということになりますので、例えばその場合にはお許しをいただいて前年度に対してこれだけ減りましたという数字を出すことは可能だと思うんです。さっき言いましたものと後に言
前提の置き方で違うわけでございますが、さきにお示しいたしました仮定計算例に即して申し上げますと、そのうちの借換債を発行するケースと、それから発行しないケースとで違うわけでございますが、借換債を発行するケースで申し上げます。 五十九年度は新発債が十二兆六千八百億でございます。借換債が五兆三千六百億、合わせて十八兆四百億でございますが、六十年以降借換債の増大、それから新規財源債は、これは減らすという前提に立っておりますので減っていくわけでございますが、六十五年には新規財源債が六兆二千三百億になり、借換債が十七兆二千二百億になって、合わせて二十三兆四千五百億、十八兆が二十三兆になると、こういう計算になっております。
防衛費の中の人件費は一%が約百二十億でございますので、四%ということになりますと四百八十億程度ということになろうかと思います。
私が申し上げましたのは、四%の所要額が四百八十億と申し上げたわけでございますが、予算の中に一%を計上してございます。それからいわゆる一%とのすき間が二百五十億余りございます。そういう要素も勘案しなければならぬと思います。
特例債の借りかえ、特例債の償還財源に借換債を発行するかどうかという問題につきまして、昭和五十九年度の今の法律の本則におきまして従来の方針を改めまして、借換債を発行しないという規定を、なるべく発行しないようにしますという努力規定に改めたわけでございます。それに伴って従来同じような規定を設けておりました過去の特例債について規定の整理をしたわけでございます。
突然のお尋ねでございますが、ただいま厚生省からお答え申したとおりであろうかと思います。