ただいま厚生省の方からお話ししたと同じなんでございますが、今度はこの旦展健康勘定は六月で切れちゃうわけです。したがって、この五十九年度の貸借対照表は六月末の姿をあらわしておるということになるわけでございますね。そこで、六月に債権を生じて七月以降に現金で支払いを受ける国庫負担金がある、その分が未収金という格好でここに計上されておる。四月から三月までの通常の年度でございます場合には、二月分を三月に払っちゃいますから、三月末ではそういうものはない。そういう未払いの、この特別会計から言えば未収の国庫負担金はない、こういう関係になっておるわけでございます。
