機関としては入っております。対象となっている本則の本来の預金保険の例えばペイオフをするときの一千万までという対象にはそれは入っておりません。しかし、今の金融三法によりまして、附則によって特例の期間中は金融システムの安定を確保することが極めて大事でございますので、その預金等以外の金融商品に係る金融債の債務についても、あるいは預金についてもその一千万を超える部分についても特別資金援助という形でカバーすることができますので、その関係上保護されているということが言えるということでございます。
機関としては入っております。対象となっている本則の本来の預金保険の例えばペイオフをするときの一千万までという対象にはそれは入っておりません。しかし、今の金融三法によりまして、附則によって特例の期間中は金融システムの安定を確保することが極めて大事でございますので、その預金等以外の金融商品に係る金融債の債務についても、あるいは預金についてもその一千万を超える部分についても特別資金援助という形でカバーすることができますので、その関係上保護されているということが言えるということでございます。
先生の御指摘は、今の預金保険の制度そのものを全部変えて、例えば金融債を入れる、あるいはビッグとかいう信託商品も入れる、あるいは公金預金を入れる、外貨預金を入れるとかいうその制度の見直しであれば、当然そういう議論は出てくると思います。 ただ、今私が申し上げておりますのは、本来例えばペイオフするときの対象というものには入っておりませんが、特別資金援助という制度がありますので保護されるということを申し上げているわけでございます。
私はリストラが十分で、もうこれでいいと言っているわけではございません。もちろん、各金融機関もリストラに一生懸命になっています。私どもも一層リストラをしてもらいたいというふうに思っております。
昨年の十月に、私の名前で各銀行あてに非常に厳しい見方があるということを伝え、それで努力を促したところでございます。各行ともその意識は十分持っておるわけでございます。また、いかなるリストラをやっているかということをできるだけディスクローズして国民の理解を得るという努力が必要だろうというふうに思っております。
私、直接聞いておりませんので真偽はちょっと確かめがたいのでございますが、恐らくそういったやりとりがあったとすれば、外国がどういうところに一番日本の金融について関心を持っているかといいますと、やっぱりビッグバンクスといいましょうか、マネーセンターバンクスといいましょうか、今で言うと十八行になりますか、日債銀はもう国内基準になっていますから十八行についてだと思うんですね。あとはほとんど関心がないんじゃないかと。 そういうところがもしデフォルトを起こしたら、赤字であろうが黒字であろうが何であれ、ストップしますとデフォルトになるわけですね。そうすると、そこに大量の資金を貸しているのが瞬時にして焦げついてしまうわけです。後で回収することは
これも私は確認しておりませんので本当にそういう発言があったかどうかは存じませんけれども、少なくとも私どもの行政におきまして、合併等について行政指導ですべてやるというものではないと思います。これは外資系の買収あるいは合併であれ、国内銀行同士の合併であれ、あるいは買収であれ、これは当事者の意向でありまして、現に私が銀行局長を務めさせていただいてからは、あなたとあなたはぜひ一緒になりなさいというようなことを私の方から言った覚えはほとんどありません。 ただ、一つ申し上げたいのは、この間の特定合併のような受け皿銀行の問題があって、政府としてどうしてもこうやった方がいいのではないか、地域のためにということはもちろん法律を改正してお願いしたわ
自己査定は実は初めて今回やったというかやらせたというわけですけれども、時点は恐らく去年の四月から九月までの間の作業だと思います。だから、九月期の状況を反映したものではなくてそれ以前の、つまり早期是正措置をこういうことで入れますよ、だから皆さんトライアルで、試行的に早く自分の自己査定をやってみたらどうですかということで、小さい信用金庫とか信用組合まではとてもそういう体制はありませんが、いわゆる全国銀行と言われる第二地銀以上は大体全部やっています。 ただ、その制度とかいろいろまちまちでございます。しかし、余りそれを厳密にやっていますとこういう国会の御議論に提供できる資料でなくなりますので、それはちょっと目をつぶっていただいて、それで
お答えします。 国債十兆円を交付しますが、うち七兆円がいわゆる全額保護のためでございます。それから、三兆円が例の優先株等に充てられるわけですけれども、いずれにせよ、もし使うときはそれをいわゆる国に償還をさせて現金化して使うわけです。 どういうときに使うかというと、まず前者の全額保護の場合は、補てん、つまり預金保険は破綻処理するとき、穴があいたとき埋めなきゃいけません。そのとき、まず保険料をもちろん充てまずけれども、それで足りないときはその現金化したお金をつぎ込むということになります。 それから例の優先株の方は……
残った国債はもちろん返します。それから、回収した資金は返します。だから、七兆円のうちどれくらい本当に使われるかどうかは今後の破綻次第、無責任な言い方ではありますけれども、破綻がどうなるかによるわけです。だから、どれくらいそれが本当に使われるかというのは、今後の破綻がどれくらい出るかということによるわけでございます。 それから、もう一つ申し上げた優先株の方は、もしそれで優先株を買った場合、あるいは十兆円の例の保証つきの借り入れで買った場合も、例えば三百円で買ったものが二百円になれば、いずれは売らなきゃいけません、それが二百円のままだったら百円損が出ます。その百円の損の部分は三兆円の方から穴埋めします。しかし、それが四百円に仮に上が
そうです。償還を求めるわけですね。そうすると現金をくれる。
いいえ、返ってきます。
破綻処理に必要な資金として毎年度入れます。しかし、使わなかった部分及び後で保険料で回収できる分は全部返します。だから、結果として七兆円のうち……
つまり、二〇〇一年三月までで締めますから、そのときに七兆円のうち幾ら使ったかということは最後になってわかります。 いずれにせよ、毎年度毎年度その穴埋めのために、保険料でたまりがあったら保険料でまず払いますが、もしたまりがなかったときは国債を現金化してもらってそこで埋めます。しかし、将来保険料が上がってきますと今度はその部分が現金で逆に積み上がってきますから、その分は返します。だから、まだ現金化していない残っている国債も返します。
そうです。そのまま返すわけです。 いずれにせよ、七兆円のうちどれぐらい使われるかは……
そういうことです。破綻次第だということです。
さっき笠井先生の御質問にも答えたんですけれども、いわゆる十兆円のお金というのは原則としては穴埋めに使えるわけですね。それで、ロスがそれだけ本当に出る予測をするかどうかということなんですが、例の不良債権の額の集計次第、ごらんになってから御判断いただきたいと思うんですけれども、そんなに極端に日本経済が、金融ががたがたになっているという状況では私はないと思うんです。
大変な状況ではあります。 ただ、もう一つそこでちょっと理解していただきたいのは、金融機関の破綻というのは債務超過だけではないということなんです。 これは久保前大臣からお話があった御疑問の点にもお答えすることになるんですが、金融機関の破綻というのは債務超過になって初めて破綻というふうに理解されている方が多いんですけれども、十一月にひょっとしたらということで外国から物すごい疑念の目で見られたのは、資金がショートしてしまうと。資金がショートしてしまったら、どんな黒字の金融機関でも倒れてしまいますので、このリスクが非常にあったということ。そのプロセスは株価の下落、レーティング、それからコール市場での資金の逼迫とか、そういうプロセスを
二つお答えしなきゃいけませんが、最初のお答えだけ。 七兆円が国債で交付されます。それで、使った部分、つまり現金化して、しかも使ってロスに穴埋めした部分、それ以外はみんな返すと。だから、保険料が入らないので立てかえて払った部分は、保険料が後で入りますから、つまり二〇〇一年の三月末で切れますから、そこでその七兆円のお金の一部はロスの穴埋めに本当に使った、一部は現金の形で幾分か残っている、一部は国債のそのままの形で残っているというときには、その国債と現金を全部お返しするということになります。
ただ、そのときに後で特別保険料というのが入ってきますから、ある意味では保険料の立てかえ払いをした部分というのが出てくるわけです。つまり、毎年度毎年度必要な額は七兆円の一部を現金化して充てていきますから、そうすると保険料というのは毎年毎年入ってきますから。
したがいまして、七兆円のうち使った部分、現金の部分……