もちろん管理しますが、勘定を締めた後に法律で国庫に返却することにしております。法律で書きます。
もちろん管理しますが、勘定を締めた後に法律で国庫に返却することにしております。法律で書きます。
はい、明記します。
全額じゃなくて、使ったものを。
今、先生のおっしゃいました破綻金融機関というものはどういうものか、あるいはあっせんするのはどういう場合か、あるいは計画を出させるというけれどもどういったものを出させるかということにつきましては、一応法律に考え方は書いてございますが、具体的にどうかという御疑問がしばしば提示されております。 ただ、数量的に一定の基準を余りきっちりつくってしまうということは、逆にこの特定合併の制度を有効に、また機動的に運用するという意味で難しいという面がありますけれども、あえて今私どもの方で、基準とまでは言わないにしても、こういったことをチェックしながら見ていきたいということを申し述べさせていただきたいと思います。 破綻金融機関というものの概念で
計量的あるいはきっちりした基準というのは運用上なかなか難しい面がありますが、おおよその考え方というのは、先生のおっしゃるように、一つきちっとした筋を通しておくということが必要だと思っております。
経営者でそういうケースがあろうかと思います。それは法律上、権利は権利として認める必要があると思います。しかし、先生の御指摘のように、責任というものをきっちりと追及していくということが一方で必要なことは申すまでもありません。 この場合に、具体的なイメージで申し上げますと、不良債権を破綻金融機関から預金保険機構が買い取る形になりますから、預金保険機構が何らかの形でそうした不良債権を買い取ってそれを回収する過程においていろいろな事象と遭遇するわけでございます。その際に、いろいろな刑事、民事上の問題が発生すると。そのため、預金保険機構の中に特別業務部というのがあります。そこに司法関係者、警察関係者等を中心に刑事、民事上の責任追及のための
特定合併の場合におきましてもその考え方は同じだと思います。先ほど申し上げたような経営者の退任の問題、それから責任追及ということが行われることは変わりありません。 先ほど申し上げたように、バブルを招来した責任のある人、あるいは代表権のあるような人、そういった者は経営に参加をまずさせないということは当然のことでございますけれども、預金保険機構におきまして刑事、民事上の責任の追及というのは、それは債務超過になって破綻した場合と同じ扱いだというふうに考えております。
マクロ的に、総括的に見ますと、先生のおっしゃるような形での巨視的な見方というのを一回やることも大変重要だと思います。それは破綻金融機関が存在し、ロスを出すという事態が発生したときにだれかが埋めなければいけないということになるわけでございます。だれも埋めないということになりますと、それこそ預金者が全部かぶらなきゃいけないということになります。そうすると、やはりだれかの負担で見ると。そこには保険料で見るかあるいは公的な資金で見るかという二つの方法しかないわけでございますけれども、いずれにせよ、保険料で見るという場合におきましては、先生おっしゃるように、もともと預金者にもう少し返すべき利息が削られることになるのではないか、これは御指摘のと
確かに、先生が御指摘のように、ビッグバンの時期というものについてもう少しバブル経済の清算が済んだ後の方がスムーズにいくのではないかという御指摘、それはよく私どもも理解できます。 しかし、時代はどんどん変化し、諸外国の金融市場をごらんいただきますとかなりのスピードで進歩してきております。市場も活性化しております。金融産業が栄えております。そういったときに我が国がいつまでもまず後始末だけで済むのかどうかということを考えてみましたときに、やはり新しい時代へ踏み出していくということも必要なわけです。それは我が国の金融資本市場というものを活性化し、拡大していくということが逆に金融産業のウエート、その産業としての重要性というのをふやすわけで
早期是正措置については、かなり貸し渋り現象の話題からイメージが相当厳しいものだというふうに受けとめられておりますが、これは実はきのう上山先生のお話にありましたけれども、これまでずっとやっておった指導を透明な形で一つの基準でもってきっちりやりましょうということであります。それで、そのベースとしてまた自己査定という、自分のことは自分が一番よく知っているわけですから、そこでリスク管理をきっちりやりましょうということをやるわけでございます。 したがって、この早期是正措置の導入というのは実は健全化のための措置でありまして、これは破綻させるための措置ではありませんので、そこはぜひ御理解いただきたいなというふうに思っております。
最初の御指摘でございますが、破綻の定義あるいはあっせんの条件、志苫先生に今かなり踏み込んで申し上げましたが、一応そういうことを検討していこうと思っておりますので、何らかの形で、御指摘のように、これを国民の皆様にもわかるような形でお示しして御理解を得るようにいたしたいというふうに思います。 それから二点目でございますが、確かに公的な支援といいますか資金という御議論があるときに、やはり先生の御指摘のように国民の皆様がいろいろ御疑問を持たれること、あるいはきちんとした原則、ルールがなければ野方図になるのではないかという御議論がどんどん出てくる。また、それにきっちり答えなければいけないということは私どもも必要だろうというふうに思っており
私が申し上げておりますのは、これまでの法律の体系をごらんいただきますと、金融システム内での保険料で原則として運営していくという形式をとっております。ただ、金融三法のときに信用組合特別勘定については政府保証をお認めいただいたということでございますけれども、原則として見ますと保険料で賄う、つまりシステム内での相互扶助制度ということ。ただ、それが民間だけでの自由な裁量で対応できるものでないということで預金保険法という法律をつくって公的な形で運営をしております。そこに公的な関与をして公平・中立性を確保してきておるわけでございます。 私が申し上げたかったのは、公的支援あるいは公的資金という話が出てまいりますと、それをさらに先生の御指摘のよ
まず、山一ファイナンスが一般購入者向けに販売した抵当証券は、十一月二十五日、これは支払い停止日でございますが、現在で、販売枚数が一万四千八百五十枚、名寄せ後の購入者数が九千七百九十五先、金額が三百十九億円でございます。 それから、たくぎん抵当証券が一般購入者向けに販売した抵当証券は、十一月十八日、これは支払い停止日でございますが、現在で、販売枚数が九千二百十二枚、名寄せ後の購入者数は六千七百二十四先、金額は二百四十九億円でございます。
大変不幸なことにこうした抵当証券を扱っている会社が法的な整理等に入ったわけでございますが、そこで購入者の方々がいろいろ御心配になるということはよくわかります。 そこで、山一ファイナンス及びたくぎん抵当証券においては、抵当証券の購入者からの御相談に応じるために専用の電話を設けるとともに、全購入者向けの状況を説明する文書を発送しておるところでございます。そういうことで、できるだけ当事者もその仕組みをよく御理解を得るように説明をする必要があると思います。 この抵当証券については仕組みを御紹介しないとなかなか……
それで、今後原債務者からの元利金の取り立て等をだれがやるのかということになりますが、それは財団法人抵当証券保管機構がやるわけでございます。ここが購入者からの相談に応じるためにこれもまた専用の電話を設けたりして、また全購入者に対して業務の説明書類を送付することとしておりまして、既にたくぎん抵当証券の購入者に対しては発送が済んでおります。山一ファイナンスの方も近くやるということになろうかと思います。 いずれにせよ、両社の販売した抵当証券の購入者に対しまして、今後どういう手続をやればいいのかというのを十分説明する必要があると思います。私ども当局としても、引き続き関係者を指導してまいりたいというふうに思っております。
今大変御苦労しています財団法人抵当証券保管機構は、こういった抵当証券会社の破綻がまた大きいものが次々に出たということで、もともとそれほどの人員を用意してはおりませんが、不幸にしてこういったことが続きましたので、今三十九名と申されましたが、これで精いっぱいの努力をしております。ただ、この一人一人の購入者の方にやはりきっちりと御説明しなきゃいけないということもありまして、やや作業が大変になっているということでございますけれども、さらに私どもとしましてもこの体制をより充実していく必要もあるというふうに考えております。
今、木津や兵銀のケースについて裁判等があったという御指摘がございましたが、裁判をするしないということは行政当局が関与すべき話でもございませんが、ただこういった破綻が起きたときに、購入者の方々にその手続等をきっちり説明していくということは大変大事なことだと思います。 私どもの指導、監督という点につきましては、そういったことをきっちりやるということだと思いますが、抵当証券業の規制の法律は基本的には行為を規制しておりまして、空売りとか二重売りというような行為規制がその主たる目的であります。 したがいまして、私どもとしてはできる限り、そういった抵当証券というものの破綻した場合の仕組みがありますので、それを周知徹底していくということに
その抵当証券会社は、これは業を規制している法律でございますので、ほかの業をやっていけないという会社ではありません。したがって、抵当証券を扱っていると同時にほかのいわゆるノンバンクとしての業務をやっております。 いずれにせよ、それは貸金業の規制等に関する法律の適用があるわけです。したがって、私どもとしましては、その法律の行為規制、いわゆる高圧的な取り立てをやってはいけないとか、そういった法律の規制はきっちり守らせるようにしておりますけれども、貸し出しが適当か不適当かということについては把握をしてはおりません。
例えば、たくぎん抵当証券の抵当証券の取り扱いを拓銀の窓口でも行っておったわけでございますけれども、これはたくぎん抵当証券と顧客との契約の成約に当たって拓銀が取り次ぎを行っていたということであります。 ただ、銀行は、今、先生がおっしゃったように、預金と誤認させるような行為を行うことは適当ではないというふうに思いますし、その商品の性格等を説明するという適正な業務運営が必要であることは言うまでもないところでございます。この抵当証券の性格というのは、ハイリスク・ハイリターン商品ということでかなり知れ渡っている商品ではありますけれども、改めてそういった商品の説明というものをきっちりやっていくということは大変大事なことだと思います。 そ
先ほどの説明にちょっと補足させていただきますが、私は金融商品の説明ということが大切だと申し上げましたが、ただ具体的な事実関係について一件、一件これがこうだということを申し上げている趣旨ではないことは御理解いただきたいと思います。 さて、今の御質問の件でございますが、抵当証券会社が土地売買あるいは土地取引の関連に多額のファイナンスをしているという御指摘でございますが、これ自身が違法なこととは言えないと思います。 それから、その抵当証券会社が抵当証券の担保に入れているものとそうでないノンバンクとして貸しているだけのものというのがありますので、どの部分がその抵当証券そのもの、お客様の購入された抵当証券の裏づけになっている担保という