先ほど申し上げましたように、抵当証券のどの貸し付けが対象になっているものかということは、私は一件一件存じませんので何とも申し上げられませんが、今、先生がおっしゃっているのが抵当証券会社がいわゆるノンバンクとして貸しているのを含めて融資先がそういったところが多いのではないかという御指摘でありますと、いろいろ雑誌等でも出ておりますし、そういったいろいろな話題になっている企業が含まれているということは承知しております。
先ほど申し上げましたように、抵当証券のどの貸し付けが対象になっているものかということは、私は一件一件存じませんので何とも申し上げられませんが、今、先生がおっしゃっているのが抵当証券会社がいわゆるノンバンクとして貸しているのを含めて融資先がそういったところが多いのではないかという御指摘でありますと、いろいろ雑誌等でも出ておりますし、そういったいろいろな話題になっている企業が含まれているということは承知しております。
繰り返しになりますが、ノンバンクの清算時期がどうだったかという議論は、それは当事者間の判断が正しかったのかどうかという経営上の問題が基本だと思いますが、先ほど申し上げました抵当証券の場合は一本一本の貸し付けにその担保がある。その担保の評価をしてそれを八掛けにして、それで抵当証券が出せる範囲を決めて抵当証券が出て、それが抵当証券業者、ここで言いますとたくぎん抵当証券という会社がそれを扱うわけでございます。ぞれで購入者に売ってお支払いをするということですから、その抵当証券会社の役割というのは、いわゆる債務者、原債務者から元利の支払いがありますと、今度は抵当証券をお買いになった方にそれを支払うという受領及び支払いの業務をやっておる、それが
また日銀の方からも御答弁を申し上げたいと思いますが、短期金融市場は金融機関等が相互に短期の資金の取り入れ、取引を行っているわけでございます。 先ほどのジャパン・プレミアムは外貨での問題でございますが、円貨におきましても、先生の御指摘のとおり、大変重要な点でございます。短期の金融市場がうまく機能する、円滑に機能するということが大変重要でございます。金融機関は、幾ら健全であっても、短期の金融市場が機能しなくなりますと大変経営が難しくなるわけでございます。 したがいまして、十一月二十四日に大臣の談話の中でインターバンク取引等の安全を確保するということについても談話を出していただきました。また、二十六日にも大臣と日銀総裁とともに改め
委員の御指摘は非常に中長期的な視点からの御賢察でございまして、私どもも長期的にはそういった形の分析なり見通しというものを持っていかざるを得ないと思っておりますけれども、現時点におきまして大きなマネーセンターバンクと言われるようなところはせんだって御審議賜りました持ち株会社、こういったいろいろな経営形態の多様化でもって国際的な競争裏に打ちかっていくということを進めていくのであろうというふうに思います。 その次の中小あるいは地域金融機関は、それぞれの特色を生かしながらお客様のニーズにきっちりこたえるということで対応していくわけでございますけれども、その中に不良債権の処理に追われ、大変自助努力をしつつも破綻あるいは破綻に近い状態に陥っ
預金保険機構の財源の問題でございますが、金融三法で平成八年度から平成十二年度までの五年間は特別保険料まで徴収させていただく機能を与えていただきました。その財源見込みは二・七兆円でございました。今までに既に一・四兆円の金銭贈与を実行しております。したがって、計算上一・三兆円残っておるという計算でございますが、最近いろいろ大型な破綻ということも続いております。そういった処理もどれくらいの財源が必要かということはまだはっきりいたしませんけれども、そういうことを考えてみたときに、やはり一・三兆円というものを十分に活用しながらもいろいろ考えていく必要があるという状態だと思います。 そこで、現時点で幾つの金融機関がどういう規模で破綻をするか
金融システムの不安というものが起きてはならない、あるいは仮に起きたとしても、これを直ちに解消するために何が必要かという議論が各方面でも行われております。そこには公的なかかわりということも含めて御議論をいただいておりまして、私どもも、あらゆる選択肢を点検し幅広く検討するようにという大臣からの御指示がありまして、今鋭意検討しているところでございます。この法案もそうしたものの中の重要な方策の一つだと思っておりますけれども、預金者保護あるいはシステムを守るために、やはり国民の皆様に安心していただける形をつくり上げていくという必要があろうと思います。 どの程度の資金が要るかということになりますと、それは今後の金融情勢いかんということになら
住宅金融債権管理機構におきましては、預金保険機構と一体となりまして、強力かつ効率的な債権回収及び厳格な責任追及に取り組んでおります。平成八年七月の設立から平成九年九月末までの目標額五千八百九十八億円を上回る六千百八十六億円の債権を回収しております。 また、住専処理法の規定によりまして、住宅金融債権管理機構は旧住専から譲り受けた債権の回収等により利益が生じた場合にはその益金を預金保険機構を通じて国庫に納付することとなっておりまして、平成八年度においては約九億円を国庫に納付しているところでございます。
公的資金を導入すると金融機関の経営者がモラルハザードを起こす、少なくともいいかげんな経営をしがちになるという御指摘でございます。そういうことがやっぱりあってはならない、そういう御批判があることは私も聞いておりますけれども、そういうことがあってはならないということでありますので、基本的には経営者の責任ということをきっちりと追及していくということが必要だというふうに思います。 また、金融機関も、公的資金があるから自分の銀行をいいかげんに運営してつぶしてもいいんだというふうな不心得者はおらないと思いますけれども、万一そういった経営を現にやってだんだん経営を悪くしていくようなことがありますと、それは例えば検査等で厳しくチェックするという
先生御承知のように、現下の経済情勢ということも一つあると思います。それからもう一つは、不良債権の処理で個別の金融機関で問題が生じる可能性がまだ残っているというような状況等を勘案しての御議論をお願いしたいということであります。 先生の御指摘が特定合併をどうして今やるのかと、こういう御趣旨でありますと、きのう総理や大臣からも御答弁ありましたように、これは特例期間中の措置であります。少なくとも今回の考え方は、ある地域に経営の悪化した金融機関が複数存在し、それらが連鎖的に預金払い戻し停止に陥るおそれがある、地域経済に重大な影響が及ぶおそれがある際にこれを未然に防止するという公共的な観点から必要があると当局が判断した場合に限り合併のあっせ
預金保険法の考え方は、預金者の保護のいろいろな類型を機能として与えております。もちろん、最近しばしば行われております営業譲渡という形もあります。そのほかに、例えば合併の形で預金者を保護するという形式があります。 典型的な例を申し上げますと、健全な金融機関が現に存在し、そこにいわゆる破綻金融機関、これも債務超過ではないけれども資金繰りにもう行き詰まりそうだというところが吸収合併をされるという形でその預金者が結果的には保護されるという場合も資金援助ができます。例えば、不良債権を時価で買い取るということができるわけであります。そのほかに、今回の法改正の本則でお願いしております。その受け皿の健全な金融機関が新設の金融機関である場合という
法律用語でございますので非常に誤解を受けやすいのでございますが、資金援助という言葉を広く法律で使っておりますが、この特定合併のときの資金援助というのは不良資産を時価で買い取るということでございます。簿価で買い取ればそれはもう損失のロスの穴埋めですから、時価で買い取るということであります。例えば、もう取れないとわかっているところはゼロの価値で買い取ります。そういったことでございますので、その時点でロスを穴埋めすることではありません。資金援助という法律概念ですから、ここは国民の皆さんに非常に誤解されやすいところですけれども、このケースにおいては単に資産を買い取るということです。 そうしますと、簿価と時価との差額というのはもちろん自分
先ほど言いましたように、適正に資産の評価を行った上で今回の買い取りが行われるわけですので、その際発生する損失については資本で充当するものであります。したがって、適正な処理の結果として最大限の株主負担を求めるということになるわけであります。それは債務超過ではないということを前提とした話でございますので、当然そういうふうになります。しかし、株式会社は株主のものですから、積み上げている含み益、あるいは利益の積み上げているもの、そういうものは自分のものだということになっております。そういうのをずっと消していくわけです。そういう形で株主は当然そこは負担をせざるを得ないということになるわけでございます。 先生のおっしゃるのは、株主の持ち分を
預金の払い戻しの停止のおそれのあるもの、あるいは停止をしたもの、こういうのがいわゆる破綻金融機関というものの定義であります。往々にして、これまで債務超過に陥っているものの処理がずっと続きましたので、破綻というと債務超過の状態のものを指すというふうに国民の皆さんはお感じだと思いますけれども、そうでないケースにおいても、債務超過でない場合においても、資金繰りが行き詰まりますと預金者に払い戻すお金がありません。それも破綻ということになるわけで、それがそういうおそれがあるという事態も破綻金融機関という定義でございます。
現行の預金保険法のスキームでは債務超過には陥っていないけれども多額の不良債権を抱え預金払い戻し停止に陥るおそれのある金融機関を円滑に、スムーズに処理することはなかなか難しい状況にあります。 このような金融機関が仮に資金ショートに陥った場合に、受け皿金融機関を見つけられない場合は窓口を閉鎖せざるを得ません。そうしますと、やがて債務超過に陥りまして、救済機関がそれでも見出せない場合には業務停止命令をかけて整理、清算をするということになってしまいます。この場合、最も影響をこうむるのは健全な取引先であります。地域の雇用にも影響があります。 その当該銀行だけの話ならそれで済むかもしれません。しかし、その地域に複数のそういった問題のある
私の説明の不足部分をちょっと強調してお話させていただきたいんですが、あっせんをやるのが前提条件であります。これは金融監督庁がそういう必要性を認めてあっせんをするということがなければそういった発動はないということをまず御理解いただきたいと。 それから、資金援助というものの概念が非常に誤解を受けますが、これはあくまで不良資産の時価での買い取りにすぎません。それも資金援助ではあります。ありますけれども、概念として資金の贈与ではありません。 そういった前提でお聞き賜りたいんですが、あっせんを受けた両者の金融機関は法的には消滅をいたします。そのものが残っているわけではありません。つまり、破綻金融機関がそのままそういったことでもって生き
今回御審議をお願いしておりますこの預金保険法の改正に関連しまして、御指摘の両行が十月九日に合併を発表しているところでございますけれども、両行は当面自主的な単純合併で合意しております。今回の改正法案に基づく合併を行うか否かについては、あくまでも法律が成立した段階における検討事項であることを留保した上で発表しております。 改正法に基づき合併を行うには、先ほど御説明したとおり、当局からのあっせんがまず必要であります。当局のあっせんは地域経済に重大な影響が及ぶおそれがあるという公共的な観点から行われるものでありまして、また破綻金融機関には厳格な歯どめ措置がとられるものであります。 したがいまして、今の時点で特定行のことを予定している
先ほど繰り返しましたように、この法案自身が財源の問題として負担をふやすものではありません。むしろ処理コストを縮減できるのではないかというふうに考えているわけでございますけれども、今後の預金保険の財源という問題をお尋ねでございますので今回の法案からは少し離れて一般論としてお話し申し上げますと、しばしば申し上げておりますように、二・七兆円を予定してとっておりますが、一・四兆円は既に使っておると。それから、残り一・三兆円ですが、大型の破綻等が現に起きておりまして、その処理がまだ待っている、どれくらいの規模になるかわかりません、なおかつ今後どういうことが起きるかというのもなかなかわからないという状態であります。 だから、まず保険料の問題
まず、この法案に盛られております特定合併の仕組みの影響でございますが、私どもとしては早目の処理に結果的になりますので処理コストはそのまま放置する場合よりは少なくて済むのではないかなという感じを持っております。その点を一点御説明申し上げました。 さらに、それだけにとどまらず預金保険機構の財源全体がどうかという御質問だったと思います。それにつきましては、せんだってからも御説明しておりますように、残りが一・三兆で、大型破綻等が起きておりますので、そういったものをこれで賄うということになってまいりますが、国民の皆様方に財源として大丈夫かという御懸念がないように、ひとつそのあたりは公的な支援によって利用可能な資金を拡充していくことも検討し
まさに先生のおっしゃっている点が大きな意味でいきますと一番重要な部分でございます。 ともすればそのときそのときの経済情勢とか金融情勢等でいろいろ議論が非常に盛り上がっていると思うとまたそれが下火になったりということを繰り返しておりますけれども、長い目で見たときには金融機関の自助努力、自己責任というのが徹底して求められると同時に、預金者にも自助の精神といいましょうか、自己責任というものが求められていくということは必要であろうと思います。 ただ、その際にはやはり金融機関の姿勢の問題、情報開示の問題等がございますし、それに加えまして預金者の方々が自分の財産をきっちりと管理することについて自己責任というものをどれくらい意識していただ
今、先生の御指摘の貸し渋りの現象というものにつきましては、かなりいろいろな声を私どもも聞いております。 ただ、全体として見ますと、金融は緩和している状況の中での現象でございます。したがいまして、個別ケースでいろんなことがあると思います。それは金融機関が、今、先生のおっしゃった財務体質を改善しようということで思い切って締めている場合もある、あるいは今まで審査をかなり温か目にやっていたのを非常に厳し目にやり始めた、審査体制の強化をしたという問題もあるかもしれません。いろいろ区々のケースがあると思います。 ただ、金融機関が本来果たすべき役割というものも当然あるわけで、地域金融機関としては地域金融機関、あるいはマネーセンターバンクは