まず、前段の不良債権の実態、額の御質問でございますけれども、これまで我が国は全銀協の統一開示基準でもっていわゆる破綻先、延滞、金利減免ということで一つの基準を設けてやってまいりました。ところが、それにつきましてはいろいろまだその基準では甘いのではないかという御議論も前国会でも御指摘いただきました。 アメリカのSECの基準というのは日本と若干異なっておりますが、代表的なところを申し上げますと、例えば二番目に申し上げた延滞債権のところは、日本の場合は六カ月以上利子の支払いが延滞している場合、こういう条件にしておりますが、アメリカの場合は三カ月以上元利の返済が延滞しているものということで、その期間のとり方が少し違っております。 そ
