お答え申し上げます。 御提案申し上げております法律には、どういう場合に出すのかということをるる書いてございます。加えて、例えば、破綻処理の円滑な処理のために必要な範囲を超えていないこと、これは受け皿銀行の場合でございます。それから一般銀行の場合は、危機管理の場合は、発行金融機関が引き受け後においても破綻する蓋然性が高いと認められないこと等のいろいろの条件を書き、これらを含めた審査基準を審査委員会が決めるというふうになっております。 したがいまして、法律をお認めいただき、本制度が成立しました暁には、審査委員会ができる限り具体的な審査基準をおつくりになる、こういうことでございます。
