合併である場合におきましては、資産超過という前提でございます。債務超過でありますと破綻処理という形になりまして、資本金は全額債務処理に充てられ、なおかつロスがあればそれは預金保険がカバーする、こういうことです。
合併である場合におきましては、資産超過という前提でございます。債務超過でありますと破綻処理という形になりまして、資本金は全額債務処理に充てられ、なおかつロスがあればそれは預金保険がカバーする、こういうことです。
破綻処理の場合の受け皿金融機関、例えば北拓の例で申し上げますと、北洋銀行が北海道の部分を引き継ぐことになると思いますけれども、そのときには、この資本注入を北洋銀行になすことができるという形をお願いしておりますが、これはあくまで、北洋銀行が手を挙げた場合でございますが、審査委員会が審査して決める、こういうことでございます。
資金援助は起こり得ません。不良資産の買い取りというのが、その消滅する両方の銀行から起きます。ただ、時価での買い取りでございます。それで新しい銀行が発足する、そこが事業を引き継ぐ、こういう形になるわけでございます。
優先株の場合は、新しい金融機関がその危機対応時の一般の金融機関となりますので、審査委員会が判断をするというものの対象になります。
今先生の御指摘は、資金繰りに窮した金融機関が経営を続けるという場合でございますか。 資金繰りに窮するとなかなか経営は続けられない場合が多いわけですけれども、辛うじて何らかの形で続けているという場合でございますが、それは破綻状況ではございませんので、預金保険の発動ということにはなりません。
法律をお読みいただきますと、経営が著しく悪化している金融機関以外の金融機関で、こう書いてありますので、そこは認定の問題になると思います。 今おっしゃったケースが、例えば債務超過に非常に近づいているというようなケースでありますと、およそそういったものの対象にはならないだろうというふうに思うわけでございます。
ずっと整理してお話しいただいておりますので、私どもも整理してお話ししなければいけないと思いますが、まず、預金保険の本来の預金者保護の方の発動はもちろんございません。それから資本注入の方の、二通りありますが、受け皿銀行になる場合は受け皿銀行、それから一般の金融機関で危機対応の場合は、それは健全な金融機関であっても、そうした危機のときにそういった資本注入をすることがシステムの安定あるいは信用秩序の維持、あるいは今起きておりますようないろいろな貸し渋り等の経済的な危機に対応するという、いわゆるシステミックなリスクにそれが必要だという場合においては、それは対象になるということでございます。
今おっしゃいましたような、合併に際しまして預金保険機構の資金援助が行われる場合におきましては、通常、破綻金融機関の不良債権を買い取る形での資金援助が行われることとなることは、先ほど申し上げたとおりでございます。この買い取った不良資産に回収の過程で仮に二次損失が発生すれば、その分、預金保険機構または整理回収銀行に損失が生じる、その点の御指摘だと思います。もちろん一益になれば問題は全くないわけです。 こうした損失に対して全面的に公的資金をもって充てることは、やはり私どもも適当ではないというふうに考えられることから、今回の預金保険法の改正に際しましては、仮に今申し上げたこの二次的な損失が発生した場合でも、本来、株主が負担すべき分まで公
資本注入についての基準の考え方のお尋ねがございましたけれども、法律でまず対象の前提を書いてございます。経営の状況が著しく悪化している金融機関でないということが前提でありますので、その財務状況等でまず判断されるということでございます。それから状況についても規定がございまして、一言で言えば、システミックリスクを招くようなケースなどを想定している、そういう状況のもとだということでございます。 審査基準につきましては、破綻する蓋然性が高いと認められる場合であってはならないとか、あるいは取得した優先株などの処分が相当期間経過しても著しく困難であるというようなケースであってはならないというようなことを書き、それらを含めた基準を審査委員会が決
大臣の御答弁の前にちょっと申し上げたいと思いますが、今先生の御指摘になった点は大変重要な点だと私どもも思います。 市場というものがこれから大きな力を持ってまいります。その市場に任せるのを基本にするという考え方は今後も続くと思います。それで、市場が最適の選択をするという考え方で世の中は大体動いていくと思いますが、しかし完璧ではないわけでございます。 先ほど、市場のやや暴力的な動き、むき出しの、荒々しいという御表現をされました。そういったようなものも頻繁にあらわれできます。それをうまくこなしてすぐ修復できれば市場は市場として機能します、最適な資源配分が可能となります。しかし、昨年の十一月から引き続いています金融不安におきましては
大臣が御答弁されましたように、まずは金融の不安が不安を呼ぶという状態を払拭するためでございますので、これは万全の体制を組むということで三十兆を用意させていただいているということでございます。 それで、三十兆の中で十兆は国債の交付、それから残りの二十兆が借り入れに対する政府保証ということでございます。ファイナンスでございます。 それで、十兆の国債の交付ということにつきましては、破綻の場合のロス埋め等に使われるという部分と、それからキャピタルインジェクションといいますか、資本注入したときに仮にロスが出たときに埋める財源にも使える、こういう部分が分かれてございます。それぞれ七兆と三兆に分かれてございます。 七兆について、万全の
その原則という言葉をどういう意味で先生が御指摘になっているかによりますけれども、考え方としては、それは変わっていないと思います。 ただ、預金の全額を保護するということが、現下の経済情勢において大変大切なことでございますので、預金者の方々に不安を与えないような備えをする、こういう意味での臨時の措置というふうにお考えいただければ結構だと思います。
御承知のとおり、平成八年度から保険料を一挙に七倍に引き上げております。 これは、今一流の米銀は保険料はゼロになっております。そういう状況のもとで、日本の金融機関は、それは過去のこういったバブル崩壊の、また不良債権処理あるいは破綻処理という問題がありますので、今大変苦しい状態にあることも事実でございますけれども、預金者を保護するという観点から、八年度から七倍に引き上げさせていただいているということでございます。
法律及び施行令にございますように、十年度末までに保険料は種々の状況等を勘案し見直すということになっております。
金融機関の体力、特に邦銀の国際競争力等、あるいは中小金融機関の疲弊等が問題になっている状況でもございます。そういったときに、七倍に引き上げ相当な重い負担、国際的に見てもかなり、国際的信認からいってもぎりぎりとも言える負担というものを今負わせているわけでございます。一方で、種々のリストラあるいは不良債権処理を一生懸命やらせているということでございます。 ただ、これは保険料を見直さないということを言っているわけではありません。それは十年度末までに諸状況を判断し適切に見直すということになっております。
今、代弁しているとおっしゃいましたけれども、そうではありませんで、今、金融機関の金融機能がいろいろ問題になって、かなり不安感が不安感を呼んでいる状態であります。一般の産業界にもその影響は及んでおります。そうした事態であることを十分認識して、法律、政令に書いてあるような手続を踏んでいきたいと考えております。
この問題につきましては、広くいろいろな要素を考えながら検討すべきことだろうというふうに思います。現在の金融が置かれている状況、あるいは金融機能がいろいろ問題になっている状況を十分に勘案してやりませんと、それは逆に、市場からの見方の問題、あるいは産業界へのはね返り、いろいろな問題も生じます。 私は、検討を一切しないとかいうことを言っているわけではありません。そのときそのときの状況を十分に見てやりませんと、これはまた思わぬ問題を招来してしまう。日本経済全体に対してまた影響を及ぼす。国際的な、例えばジャパン・プレミアム一つとりましても、一時期一・〇%にまで上がりました。決して私はこれを自慢して言うわけじゃありません。非常に残念なことで
今私はマネーセンターバンクのことを主に申し上げましたが、中小金融機関のこともひとつ御考慮いただきたいのでございます。中小金融機関は、利益に対する比率からいうと、これは相当高くなっております。あるところによりますと九%、平均してもう九%ぐらいを超えております。 そうしますと、また保険料の引き上げということをやった場合に、中小金融機関はたくさんの中小企業を抱えております。その保険料の負担によってまた中小金融機関のビヘービアが変わる、それによって中小企業に大きな影響が及ぶということも十分に考え、懸念しなければいけない要素だというふうに思うわけでございます。 預金保険法では、保険料は差別的であってはならないと書いてあります。したがっ
お答え申し上げます。 社会的な批判を受けるようなことはしておりませんし、どうしても出なければならない場合は割り勘にしております。 ただ、情報交換が大切な我々の役割だということもよく意識しておりますけれども、現在は非常にその辺を意識しながらもきっちりとした対応をしておるというふうに思っております。情報交換も、役所に来てもらって昼間いろいろ聞いているというのが実情でございます。
お答え申し上げます。 優良な銀行等におきまして、自分の力で資金調達がスムーズにできる場合、そういう場合においてはこのケースは当たらないわけでございます。どういうケースかといいますと、それは金融危機でございます。 例えば、昨年の十一月を例に出させていただきたいと思うのでございますが、株価が特定の銀行で大分下がりました。それで、格付の引き下げの動きもありました、報道もいろいろございました。そこで、専門家の取引であるコール市場で大変な、これはゆがみといいましょうか、逼塞感が出たわけでございます。と同時に、海外でも外貨の調達が大変苦しくなりました。韓国の銀行の話もありました、それと同列に日本の銀行も論じられました。健全だと言われてい