せんだっての私の申し上げた答弁は、現在御提案申し上げている法律でもできる限りの配慮はしたつもりですという趣旨で申し上げております。 確かに、志苫先生がおっしゃいますように、今後どんな商品が出てくるかわからない、また消費者保護の観点からも十分かどうかということは御指摘のとおりだと思いますので、金融システム改革の進展状況とか、あるいは金融を取り巻く社会経済状況の変化等を勘案しまして、幅広くまた真剣にこれは取り組んでいきたいというふうに考えております。
せんだっての私の申し上げた答弁は、現在御提案申し上げている法律でもできる限りの配慮はしたつもりですという趣旨で申し上げております。 確かに、志苫先生がおっしゃいますように、今後どんな商品が出てくるかわからない、また消費者保護の観点からも十分かどうかということは御指摘のとおりだと思いますので、金融システム改革の進展状況とか、あるいは金融を取り巻く社会経済状況の変化等を勘案しまして、幅広くまた真剣にこれは取り組んでいきたいというふうに考えております。
御趣旨を体して真剣に努力いたします。
ちょっと銀行の話の方に話が来ましたので私の方からお答え申し上げます。 このデリバティブ取引の可能性をいろいろ制約しておきますと、恐らく日本は金融取引から全部オミットされると思います。世界はすべてそういうリスクを管理しながらあらゆる取引をやっているわけです。そういった現実の動きがあります。 確かに賭博性の問題とかいろいろ御指摘はあります。しかし、現実に世界の動きがそういったもの、デリバティブの危険性を強調される向きもありますが、逆にヘッジング機能はデリバティブは大変有用なんです。つまり、裸で持っているというのがリスクにさらされているわけですから、それをいかにヘッジするかというのは、これはデリバティブでやるのが一番有効なんですね
一言でお答えすれば、難しくてもやってもらわなきゃいけないということだと思います。その支店長会議等での話で出ているということは恐らくそういったことをかなり意識をしているあらわれだというふうに私は受けとめましたけれども、これから選択の時代ということになりますと、そこは銀行としてもコンプライアンスの一つとして十分なる説明というものをやはりやっていただかなきゃいけないというふうに思っております。
まず、SPCの対象にしておりますのは指名金銭債権あるいは不動産といったものでございます。それで、モーゲージの場合はいわゆる抵当証券法に基づく法務局が発行する抵当証券、有価証券でありまして、不動産を担保として行われた融資についてその債権と抵当権を有価証券化したというものでございます。 したがって、非常に似通ってはおりますけれども、抵当証券の場合は、不動産を担保として行われた融資についてその債権という抵当証券を有価証券化したものを小口化して売っている、こういう状況でございますが、SPCは資産を、そういった指名金銭債権とか不動産を買い取って、それを今度は有価証券の形で回収する、こういうスキームでございます。
私がSPCをつくる場合のことを考えてみますと、まず恐らく最初は私募の形式ではないだろうか、あるいは特定人という一人ということもあるかなと。例えば、外資系の機関投資家等があり得る、あるいは国内でいいますと特定少数の私募形式での販売というのがまず考えられるだろうと思うのでございます。それが一般化していきますと、いよいよ公募の形でのABSの発行ということになるのではないだろうかというふうに考えております。 いずれにせよ、我が国においてはコストがかさむのでこのSPCが全く存在していない状況だったわけで、今、外国に持って行って、ケイマンとか、ああいったところにSPCをつくってそれをこちらに持ち込んだり、あるいは外国で販売しているというのも
先生のおっしゃるとおりだと思います。資産の証券化におけるディスクロージャーというのがしっかりしておりませんと、投資家の方はよくわからないものをつかまされて、ただその結果は運を天に任せるようなことになってしまうということになりますと、これは全く商品としても手当てがなされていないということになりますので、SPCにおけるディスクロージャーというのは大変重要なことだと思います。 その観点からいいますと、資産の流動化計画というものを策定して、それを定款への記載を義務づけ、それで投資判断をきちっとやってもらうようにする必要があると思います。SPCそのものは言ってみればペーパーカンパニーでありますので、資産をどうやって利用するのかまずどれぐら
お答え申し上げます。 しばしば国会の御議論の中で日本版RTCをつくるべきだという御主張をいただいておりますが、よく考えてみますと、RTCも破綻したSアンドLの不良債権の回収機関なのでございます。したがいまして、不良債権問題をこの日本版RTC、例えば日本でいいますと住管機構とか整理回収銀行で生きている銀行から不良債権を買い取って、かわりに回収してあげるという機能は持っておらないわけでございます。したがって、日本版RTCをつくれとおっしゃっている趣旨は強力な権限でもって破綻したところの回収をもっと進めなさいという御趣旨だと思って聞いておりますが、そういう点からいいますと、せんだっての法改正におきましても財産調査権を、かなり強力な権限
お答え申し上げます。 貸し渋りの原因というものはさまざまなものがあったと、あるいはあると思いますが、主なものは、一つは自己資本比率に対する懸念だったと思います。もう一つは、貸す財源としての資金調達がスムーズにできるかどうか、例えばコール市場から必要なお金がすぐ取れるかというような心配。それから三番目としては、やはり国際競争力等を考えたときに、余りにも資産を多く持っていると、これは先ほどの御議論でもありましたが、利益率等で見劣りがする、もっと効率的な資産運用をしなきゃいけない、こういうことが要素だったろうと思うわけでございます。 少なくとも、三月末を控えましてかなり懸念が広がった際に、当委員会でもスムーズに金融安定二法をお通し
あと考えられますのは、受け皿銀行になっていただける銀行からの申請は恐らく出てぐるというふうに考えております。そのほかにつきましては、今後各銀行がみずから判断し、申請があれば大臣もお入りいただいております七人委員会で御議論いただくということになっております。
監督権限が国の事務ということになりますので、そういった意味では信用組合の監督そのものは都道府県の事務からは外れるわけでございますが、お尋ねの趣旨は恐らく、資金援助等いろいろな支援を破綻処理の場合等にやっていただいておりまして、その関連のお尋ねかと存じます。 この都道府県の支援といいますのは、いろんな形での支援がございますが、これは指導監督の権限があるからやっているということではございませんで、やはり地域経済に与える影響あるいは民生の安定という観点から都道府県がみずから判断されおやりいただいておることでございますので、監督権限が国に移管された後どのように対処なさるかということについては都道府県が適切に御判断されるというふうに理解を
お答え申し上げます。 邦銀のアジア向け与信残高、BISの与信統計でお答えさせていただきますと、九七年六月で二千七百六十一億ドルでございまして、九七年十二月におきますと二千四百九十五億ドルでございます。日本円の換算でいいますと、これはアジア全体でございますが、三十二兆四千億ぐらいという数字になっております。
お答え申し上げます。 先般の御質問のときには為替レートとの関係で御質問がございましたので、私どもが主要行にヒアリングした結果を申し上げ、為替レートについてはこういったヘッジングをやっているところは多いと聞いておりますというふうに申し上げましたが、先生がおっしゃいますように、その本国の経済が急激な為替レートが下がるような状況ということは、返済能力という面で今度は問題が生じるということはあると思うわけでございます。だから、為替の問題というよりは、今度は信用リスクという問題が表面化してくるというふうに考える次第でございます。
お答え申し上げます。 私もアジア向け債権について注視していかなければならないということは申し上げてきたわけでございますが、現実にアジア向けの貸し出しを主要行で見ますと、約一割が政府等の公的部門への貸し出し、二割強が金融機関向け貸し出し、約三割が日系企業向けの貸し出し、これを合わせますと六割ぐらいになるわけです。その他は地場の企業向けの貸し出してございますが、そのかなりの部分は現地の財閥や欧米企業というふうなことになっております。 しかし、ただいま先生いみじくも御指摘になりましたように、アジア向けの債権の中で、特に今問題になっておりますインドネシア向け債権につきましては、各行ともに引当率というものを今度の三月期でもかなりふやし
お答え申し上げます。 今、先生から御指摘いただきましたように、主要銀行の決算のいわゆる短信というレポート、ディスクロージャーが真っ盛りでございまして、今十八行そろっております。 概略申し上げますと、今までの全銀協の統一基準の公表不良債権というものの系列で見ますと、実は十八行であと一行残っておりますが、単純に十八行ずつ比べますと六・七%減っております、その系列でいいますと。しかし一方で、新しい基準、SEC基準で、先生が今御紹介なさったように、三カ月以上のものも拾いなさいとか、あるいは少しでも条件を緩和したのは全部拾いなさいということでSECと同じようにしましたので、それが二十一兆七千七百億。これは相当ふえておりまして、見方によ
今年の三月期からSEC基準で開示を強く求めて、それを実行していただくのは全国銀行ベースでございます。信金、信組は今度の三月期につきましては破綻、延滞、金利減免という基準でやりますが、十一年三月期、つまり今年度の、来年の三月期のSEC基準での開示については金融システム改革法において義務づけしておりますし、信金、信組も全国銀行と歩調を合わせた形で開示がなされるというような方向で検討しておる次第でございます。 それから、一つつけ加えさせていただきますと、海外からのこういう評価というものは、やはり外の国の、あるいはアメリカの基準、これはデファクトスタンダードといいましょうかこれに合っているということで、かなり比較ができるというような見方
お答え申し上げます。 結果として申し上げますと、大蔵省としてはその数字は把握してございません。 銀行もそういう法的な処理に訴える場合もございますし、法的な処理に行く前に当事者間で一生懸命話し合いをして解決するというケースもございますので、その辺をごしんしゃくいただければと思うわけでございます。
御説明申し上げます。 平成四年度以降、主要十九行で見ますと二十八兆円の処理をしておりましたが、この三月期にさらに約十兆円程度の処理をする見込みと聞いておりまして、不良債権の処理額としてはかなりの額になると見込んでおります。
お答え申し上げます。 御指摘いただきましたように、近々に主要行を初めとした決算発表がある予定でございます。したがいまして、まだ確定的な数字を申し上げる段階ではございませんが、せんだっての資本注入の際の健全性確保計画で見ますと、主要行、これは日本信託を除く十八行で見ますと、不良債権見込み額が十六兆三千四百億でございました。 なお、今回、本年三月期決算より米国のSEC基準並みに強化したディスクロージャーも出していただくことにしておりますので、当委員会でもいろいろ御議論がございましたが、それに従いますと不良債権額は従来の基準よりかなり増加するというふうに見込んでおる次第でございます。それが不良債権の状況でございます。 近く、決
お答え申し上げます。 先ほどと同じ健全性確保計画ベースで申し上げますと、この三月期の主要行の不良債権処理見込み額は大体十兆円、御指摘のような感じではないかと推測いたしております。 そこで、有税、無税の別でございますが、これは主要十九行の債権償却特別勘定残高における有税分の割合が大体六割ぐらいという感じを持っております。これはあくまでフローではなくてストックの残高ベースでございます。 ―――――――――――――