規制を緩和しますのは、基本的には業態間の垣根の問題とか、あれをやってはいけない、これをやってはいけないという業界の問題でございます。私どもの行政の力点もだんだんそういう業界とともに今度は利用者の側、消費者の側というような視点もあります。その際にはむしろ規制というものが必要な場合もおると思います。それは志苫先生のおっしゃっている考え方を政策的に反映していきますと、そういった必要な規制は残す、あるいはつくらなければならないという動きだと思います。
規制を緩和しますのは、基本的には業態間の垣根の問題とか、あれをやってはいけない、これをやってはいけないという業界の問題でございます。私どもの行政の力点もだんだんそういう業界とともに今度は利用者の側、消費者の側というような視点もあります。その際にはむしろ規制というものが必要な場合もおると思います。それは志苫先生のおっしゃっている考え方を政策的に反映していきますと、そういった必要な規制は残す、あるいはつくらなければならないという動きだと思います。
先生が御主張されていることも理解はできるのでございますが、私どもはこの金融システム改革をもう少し違った視点でとらえたいという気持ちもあるわけでございます。 それは、まず私どもの個人の金融資産の運用というものを本当に効率的にやっていただいているんだろうかと。例えば、私ども年金を積み立てています。これが本当に最大限に運用されているだろうかと。逆に今度は企業から見ますと、いつでも必要な資金が取れるような市場ができているだろうかと、それが二つ目だと思います。三つ目は、市場間の競争でだれが一番もうかる、おいしいところのマネジネントをするか、これは競争の問題です。それから、やはり産業としての金融業というのも育ってもらわないと、我が国にとって
いわゆるビッグバンを進める際のいろいろな形のシステムの構築、セーフティーネットを含めたそうした構築というものが、備えがあっていろいろなことが思い切ってできるんだろうというふうに思うわけでございます。これは今国会の冒頭にもいろいろ御議論を賜ったときにるる申し上げた考え方でございます。
お答え申し上げます。 特例業務勘定に設置されております基金七兆円でございますが、今年度中にこれが使用されるかどうかについては、処理の実行のタイミング、あるいはペイオフコストを上回る金銭贈与額の規模にもよりますが、既に破綻が表面化している金融機関の公表債務超過額が少なくとも丁三兆円を超えておりますことから、今年度中に預金保険機構より国債の現金償還がなされる可能性は高いと思います。
今泉先生の御指摘のような経緯がございますが、この八年三月四日の与党三党合意では、今おっしゃいましたような内容の国への寄与、これを定期的にフォローアップして公表する、民間金融機関がそうすることとされております。すなわち、そういったリストラをどういう状況でやっているかということを報告するとなっております。大蔵省はそれをまとめて国会に御報告申し上げるという姿になっております。 先ほど農水省からのお話もありましたが、民間金融機関におきましても、八年度中で職員で約八千人、店舗では東京銀行と三菱銀行との合併減の五十を含めて百四十店の削減等いろいろございますが、いずれにせよかなりのリストラを本格化させている。この九年度におきましてもリストラを
伊藤先生の御指摘を今の時点からさかのぼって考えてみますと、後回し、例えば国内の後回し、個人の後回し、小口の後回しというような表現をなさいました。逆に言いますと、対外優先、法人優先、大口優先というような表現をおとりになりました。これは今振り返ってみると結果的にそういった形になったと言えることは当たっていると思います。 しかし、当時どういうことを考えていたかというと、規制の中での金融秩序の安定、信用秩序の安定を図ってきたものが、自由化をしていく中で安定を維持しなければならない、信用秩序を守らなきゃいけないという命題にぶち当たったわけです。そのとき当然出てくるのは、やはり対外関係、あるいは大口、あるいは大きい法人の相手のところからと考
個別的な話としてはいろいろなことはあると思いますが、概括的にという御指摘でございますので申し上げますと、これから進めようとしておりますビッグバン、これはある意味では選択肢をふやすということだろうと思います。個人、私も個人でございますが、零細、私も零細でございますが、そういう人たちも選択をできるようにする、これしかないというのではなくていろいろ、これも選べるこれも選べるという形にしようというのがビッグバンの大きな意味だというふうに考えるわけでございます。
御承知のとおり、この法律でもって申請主義で各銀行の希望額をとったわけでございますが、それが先生の御指摘のようにほぼ一千億で横並びの銀行が多々あったということでございます。 これについては、確かに各銀行の実態がみんな同じであれば当然のことですけれども、それは違っているはずだという前提に立ちますと、なぜそういう横並びになったのかなということについてはややいろいろな意見があるだろうというふうに思います。結局、私ども護送船団方式の行政という批判を随分受けておりますけれども、これに関して見ますと、今度は銀行間でやはり横との並びを気にする体質、気持ちというものがいろいろまだ残っておる面もあるという指摘もわかる、こういうふうな言い方をさせてい
優先株等の引き受けの議決に係る議事の概要、あるいは最終的な健全性確保計画については法律の規定がございますので預金保険機構より既に公表がなされております。 今、先生がおっしゃいました最初の計画がどういうふうに途中で修正されたかということにつきますれば、その点についてはいろいろな不備な点の修正とかそういうことが主でございますし、法律的にも最終的な健全性確保計画の公表というふうになっておりますので、そうした形での公表をさせていただいておるところでございます。
今、伊藤先生のおっしゃいました機能は私も全く同感であります。 これからは直接金融がかなりウエートを増してきてその役割を果たすと思いますが、直接金融でのマーケットが許容するものというものは、まず大きな信用のある企業が主になると思います。 ただ、若干これから発展していくような企業が店頭登録市場等でリスクキャピタルを集めてベンチャービジネスを始めるというようなこともこれからは可能になってまいりますので一概に大企業だけの市場だと申し上げているつもりはございませんが、主にそういうマーケットでのプライシングができる部分、そうでない部分がやはり中小企業の資金調達、これはやはり私も間接金融がかなりの部分を占めると思います。 それはマーケ
今、伊藤先生のおっしゃった点は実は銀行行政で将来にもわたる一番難しい点になろうかと思います。 しかし、私どもの行政は基本的には市場メカニズムをメーンに考えるべきだというスタンスをとっております。それは、銀行が相手を査定するにしても、リスクの程度に応じて金利をつけるという意味で私は申し上げているわけでございます。 貸し渋りの問題を言われましたけれども、貸し渋り問題は貸せるにもかかわらず貸せないというようなことはいけないふということで言っているわけでございますので、必ずしも私が申し上げていることと矛盾していることではないと思います。 したがって、基本はそういう形だと思うのでございますが、ただ、先生がおっしゃいましたように、も
確かに、選択肢が広がるといっても、情報がなくては選択のしようがないということになるわけでございます。情報をいかにきっちり公開するか、これはディスクロージャーでございます。当委員会でもしばしば先国会からもディスクロージャーの重要性を御指摘いただきました。 その結果、私どもとしても、例えば不良債権についてはSEC基準でやるということを決めました。しかも、このたび御審議賜ります法案では、今年度の決算、つまり来年三月期から連結ベースでディスクロージャーを義務づけるというところまで用意させていただいております。さらに、商品についての説明義務ということも書かせていただきました。当国会におけるいろんな御議論を参考にさせていただいたわけでござい
公的金融のお話はちょっと別にしてお答えを申し上げたいと思うんですが、ビッグバンという言葉が非常に目新しいということもありまして、世の中すべて爆発的に変わるというようなイメージだと思いますが、ある意味では選択肢を広げるということは各金融機関がそれぞれの特色を生かしていくということになってまいりますので、例えばマネーセンターバンクのビッグバンの行き方とリージョナルバンク、地方銀行あるいは中小の金融機関の行き方はおのずと違ってくると思います。お客さんも大切にするということも一つのビッグバンの対応だと私は思うわけであります。したがって、すべてがリスクに囲まれ、リスクに押しつぶされそうな社会をつくるわけではありません。 そこはそういうふう
今の御説明のとおりで、金融安定化二法では金融をやっているところだけでございまして、農協のように他の事業もやっているところを入れますと法体系として非常におかしいということで別途にしてあります。
今、志苫先生が金庫的な役割もあるとおっしゃいました。お金を預けるということは、幾ら小さいところであれ、それは健全に経営をしてもらいたいとみんな思うと思うんです。それは信用金庫でも信用組合でも同じでございますので、協同組織金融機関としては同じ扱いをする方が私はいいというふうに思います。一つだけ違った取り扱いをするということがどういう意味を持つかということになりますと、かえって不安をかき立てるのではないかという心配もあります。
大臣の御答弁の前に。 確かに先生がおっしゃいますように、大変複雑化してまいるこの金融情勢の持つ潜在的な社会的リスクというものの御指摘は大変私どもも重要視しなきゃいけない観点だと思います。 まず、金融機関そのものについて見ますと、金融機関そのものがリスクをうまく制御するノウハウを身につけるということが大切だと思います。前も御答弁申し上げましたが、我が国においては計数的な管理というものがいま一つ不足しているのではないかというふうな感じがいたします。そういった面のノウハウというのが必要だと思います。 それから、私ども行政にとってみましても、システミックリスクというようなものを起こさないための制度的な枠組みを構築しておくというこ
全銀協からのイコールフッティング論は、主として法人税の納付等の応分の負担をやってほしいというふうなこと、それから収入、経費等の内容や事業ごとの分担についてのディスクロージャーの拡充をやってほしい、そういったものであったというふうに承知しております。
全銀協のこういった主張と、それから郵政省が担っている、特に郵貯が担っている役割というものとの関係をやはりできるだけ整合的なものにしなければいけないという問題意識は常にあるわけでございまして、郵便貯金について言いますと、これはまさに郵便貯金法第一条に書いてありますような「簡易で確実な貯蓄の手段としてあまねく公平に利用させることによって、」云々、この精神を生かしていくという考え方、一方、全銀協からの先ほどのイコールフッティング論に見られますように、金融市場という民間が担っているものとどう郵貯の活動を整合的にするかということの調和点をどうするかということに私どもも腐心したわけでございます。 具体的に言いますと、例えば金利の設定ルール等
確かに先生の比喩というのは非常に的確でございますけれども、一方で郵貯の持っている性格、これは官業であるというものからくるおのずとそのげたがあるのかないのか、履くとか脱ぐとかいう議論をしていいのかという議論があると思うんですね。 それからもう一つは、やはりあまねく公平に簡易で確実な貯蓄の手段ということから限度額も設けてございます。いろいろな形で、げたを履くにしても、そのげただけの比較ではない問題があるわけでございまして、そういったものを総合的な関係からいるいろいろんな御意見があることはよく承知しておりますけれども、まずできるところ、できるものからそういった調和点を図っていくというのが現実的な解決だろうと思っているわけでございます。
お答え申し上げます。 先生御承知のように、当地区は七年の一月の十七日に大震災に見舞われました。その後、同じ年の八月の三十日でございますが、旧兵庫銀行が、その震災の影響もあったと思いますが、破綻をいたしました。そこで、その後、十月になりまして、七年の十月でございますが、受け皿銀行としてみどり銀行を設立させていただいたわけでございます。 ちょうどそのころ、金融の三法というものを視野に入れておりましたが、それは、成立したのは翌年八年の六月でございます。金融三法が成立した後に処理をいたしますれば、これは全額保護という形で資金援助がフルにできるわけでございます。しかし、そこまで待てない、つまり、当時の状況からして、震災で非常に苦しんで