やっておりませんので、報告できかねます。
やっておりませんので、報告できかねます。
この点につきましては海江田先生とは予算委員会でも数度御議論をさせていただいたところでございますが、我が国のこれまでの法制の歴史は、各業態ごとに業法でもってそういった点を解決しようとしてきた歴史がございます。 例えば、銀行法、これは銀行のあるべき姿はどういうものか、健全性を確保するためにどういうことをすればいいのか、あるいは適正な業務運営はどういう指導でもって実現すればいいのかという考え方。もう一つ、保険について申し上げますと、これはまた保険業法というのがありまして、また今おっしゃった、もとで言うと募取法のようなやや取引法的なものを入れてあるということ。半ば業法的、半ば取引法的なものが混在をしている。証取法になりますと、これも混在
確かに、消費者が運用者となる場合は先ほどのお話、今度は調達者といいますか借り手側、つまり信用保護という観点からの御指摘でございます。それも大変重要な点だと思います。 今のお尋ねの、例えば貸金業法と恐らく割賦販売法を指しておられると思いますが、それと比べて銀行法が随分違うねということですけれども、銀行法の体系がもともと、厳しい参入条件をつけて免許制、しかも数年に一回は必ず当局の厳しい検査があって、しかも行政命令が出るというような、しかもそういう厳しいチェックがいつもなされるというものと、貸金業法のように、登録制であり、行為規制で例えば取り立て行為の規制等を課しておりまして、それに違反すればすぐ警察に検挙される、こういう法体系のもの
努力させていただきます。
この問題につきましては、民間からの要請、希望ということもあったとは思いますが、加えて、我が国における保有有価証券のウエートといいましょうか、そういったものの実情が諸外国と大分違っておるという現状にあったわけでございます。したがって、それがかなりの含みを持っておる、また売却すれば損失の処理にも活用できるわけでございますから、どうしてもそこは当然入れてもらうべきであるという主張を我が国としてはやったように思います。
お答え申し上げます。 今、副総裁がおっしゃいましたこととほとんど同じ感じでございますが、いずれにせよこのBISの取り決め、合意は国際的な合意でございまして、我が国だけが特例として認められているものではない。すなわち、国際的な会議で合理性があるということで認められているものでございますので、そうした前提に立ったときに、先生がおっしゃったように、それがその後のバブル期にある 意味では増幅効果を助長したのではないかというような御指摘については、それは私も否定はすべきではないだろうと思いますが、ではそのBISのことが原因でこういうバブルが起きたのか、あるいはより増幅された主因なのかということになりますと、私はちょっと違うような感じを持
確かに、右肩上がりの経済をずっと続けてきておったその延長線上で土地がますます高騰している、こういう現象が起きたわけです。それにつられた形で株価も上がってまいりました。つまり、資産価格がみんな上がっていったわけでございます。そのときのみんなの心理、私も含めてでございますが、何か日本経済は新しい経済に構造が変わったのではないかとすら思うような論調がありました。今から振り返ってみるとそれが全く違っていたということになりますけれども、当時として、バブルの真っ最中におきましては、土地というのは希少価値である、これはそう簡単に下がるものではないというような雰囲気があったということをよく覚えております。
当時のバーゼル合意のときの参加国がどういうことを考えていたかは知る由もございませんが、当時においては、やはり各国の銀行、とりわけ国際的に活動している銀行がどういう条件であれば有資格か、俗に言うとそういうような議論をしたわけでございます。したがって、我が国は我が国の特色を反映した主張をするのは当然でございまして、当時の担当者が我が国の事情も説明し、参加国の人たちと意見を調整した上で合意を得たということは必然の成り行きであったと思います。その後の変化について、その議論が、その決定自体を間違いだというような性格のものではないと私は思います。
先生が一貫して御主張されていることはよくわかりますけれども、私自身は、バーゼル合意の適否というよりも、私どもが今振り返っていろいろ考えなければいけないことといえば、含み益というものをどういうふうに評価していたかということだろうと思うのでございます。 これは、私どもを含め、また金融機関の経営者も含めまして、含み益というものがいかにもたんすに置いてある現金の束のようなつもりで、ちょっと表現が悪いのでございますので、不適切であれば取り消しますが、もしそんなような感じでいたとすれば、それは経営の例えばリストラへの取りかかりがおくれたとかいうことにつながったかもしれないというような意味で、バブルが生んだそういった含みというものを日本経済全
それは若干私どもと意見を異にすることになると思います。土地につきましては、商法の規定により簿価でございますが、この簿価と現在の時価というものが非常に乖離している、したがって、簿価をこの機会に再評価して、一回評価がえをしょうということでございます。 株の方は、もともと商法の原則は簿価かあるいは低価かという形に原則なっております。ところが、私どもの銀行の経理の健全性、より健全なものが好ましいという観点から低価法、つまり売り買いしないものも全部、値段が下がったら全部それを損したものと見て利益で埋めて、それで簿価を修正しなさいという低価法を強制的にとっていただいていたわけです。それを、三月三十一日の株価で経営が全く振り回されてしまう、そ
今回いろいろお願いしてございます法案を含む金融システム改革が進みますと、一言で言うと選択肢が広がるということだと思います。選択肢が広がるということは、選択を迫られるということになるわけであります。選択肢が広がるから全部やるということにならないと思います。 結局、各金融機関が自分の得意分野を伸ばし、不得意分野は他でカバーをするということだろうと思います。それが、並木先生がおっしゃいましたように合併とかあるいは提携とか、それはまた日本の銀行、証券同士もありましょうし、外資系とのものもありましょう。いろいろな形で、再編成といったら少し大げさになるかもしれませんが、そういったことは起こってくるのではないかというふうに考えます。
各金融機関が将来をみずから判断し、合併あるいは提携等を進めていく、これは市場原理といいましょうか、金融機関独自の経営判断そのものだと思います、それを尊重してまいります。そのことと金融システムが揺らいではならないということとは、またある意味では別問題でございます。 後者については、私どもとしては万全を期していかなければいけないということで、その辺はレッセフェールだけでいいという面だけでもいけない部分が残っている。しかし、御批判を受けているような過剰な介入をするとか、あるいはこちらが絵をすべて描いていくというようなことはなくなるというふうに思います。
銀行のコンビニ化というような言葉をよく新聞紙上等で私どもも目にいたします。これはちょっと概念的には二つ分けて考える必要があると思います。 一つは、コンビニで銀行業務をやるという概念で伝えられる場合がよくあります。このケースでは、コンビニが銀行業務をやるということはないと思います。これは銀行法をごらんいただきますと、銀行は免許制で、しかも他業の禁止がございますから、片手間で銀行業をやるというものではありません。したがって、そういう意味ではコンビニがすぐ銀行をやるということはちょっと不可能だと思います。 もう一つ言われるコンビニ化というのは、コンビニというのが非常に便利で何でもあるという概念、つまり銀行がいろいろなサービスをワン
例えば外国銀行の在日支店の預金残高がどのように推移しているのかというようなことを、私ども大変興味がありますけれども、統計がまだそろっておりませんので、ちょっと把握をしておりませんことを申しわけなく思っておりますが、先生の御質問があるということで、外国銀行の大手でございますが、在日支店にちょっと聞いてみた感じでは、四月に入ってから急に預金がふえたという特段の動きはあらわれておりませんということを言っておりました。ただ、サンプルが少のうございますので、確定的なことを申し上げる段階にはございません。
しばしば御議論を賜っておりまして、金融サービス法と言われるような横断的な法制の必要性ということを御指摘いただいております。 私どもとしましては、各省庁にまたがっている話でもありますので、各省庁かなり幅広く、今勉強会に出ていただき、学識経験者の方々の御意見を聞いております。ただ、ここで一本化した結論が出るかどうかはちょっと予断を許しませんが、いずれにせよ、そこでいろいろ出てくる考え方を少し整理しまして、それで、今御指摘のような考え方にどうやってまとめていくのかということを議論したいと思っております。 ただ、今し方御指摘がありましたいわゆる司法を含めたエンフォースメント、そういった法律をつくるのはいいのだけれども、実際にどうやっ
お答え申し上げます。 銀行は、貸し出しをするためには資金の調達が必要なわけです。普通は預金を集めて貸します。しかし、日々の資金繰りということになりますと、お金の余っている銀行から借りてきてその資金手当てをする。それがコール市場、インターバンク市場なのでございます。そこに潤沢に資金がありませんと非常にそこに不安定性がある、そうすると貸せない、こういう状況が確かに去年はあったように思います。日本銀行も適切に対応をしてくれました。 したがって、現時点においては、インターバンク市場が非常に締まって、そういう不安感から貸し渋りが起きているということはないと思います。私どもも大変貴重な経験をさせていただいたと思っております。
確かに、この報告書を改めて読ませていただきますと、かなりの点でもっと頑張らなければいけないという気持ちを私どもも強く持ちます。恐らく、これを民間の方が読まれても同じことをお感じになるのだと思います。 そこで、おまえの責任はどうだというようなお尋ねかと思いますけれども、責任論となりますといろいろと萎縮した言い方しかできませんので、もう少し自由に言わせていただきますと、やはりこれまでの我が国のたどった道が、いろいろな山あり谷あり、バブルあり、バブルの崩壊ありということでやってまいったわけでございますけれども、ついつい発想が内向きになりがちな部分もあった。海外はどんどんその間に進んでいっておったというような点については、確かに国内でも
お答え申し上げます。 今先生が御紹介いただきました貸金業というものは、通常、消費者金融を頭に置く方が多いのでございますけれども、今先生いみじくも御紹介いただきましたように、消費者向け貸金業、事業者向け貸金業、信販、リース、その他とたくさんございます。 ノンバンクというのは非常に広い概念でございますが、それを総体として申し上げさせていただきますと、貸付残高が五百億円超のノンバンク、これは二百二十八社ございます。これからのアンケートをとってみましたら、そのうち、金融機関からの借り入れが八四・六%でございました。関連会社からが六・四%、事業会社からが五・八%、その他からが三・一%というのが資金調達の現状でございます。
これは当事者間の問題でございまして、金利は個々に貸出先の信用度に応じまして定められているということでございます。
これは、先ほど申し上げましたように、ノンバンクというのは非常に幅が広うございますから、主要ノンバンクという概念でとらせていただきますと、大体今の平均調達金利、これはノンバンク側から見た数字ですが、現在はおおむね一%強から三%程度という感じになっております。