そういうふうに御理解いただいて結構でございます。
そういうふうに御理解いただいて結構でございます。
この点については、私どももそういう点の懸念がないかどうかということを注意深く見ておりまして、いろいろ調べてはみました。 そうすると、いろいろノンバンクがあります。銀行系のノンバンク、つまり銀行がバックについていて銀行系のノンバンクというのがございますね。例えば、住友でいいますと住銀ファイナンスとかいうような名前のもの、こういったものは実は業務は概して縮小傾向にあります。それから、独立系の事業者向けのノンバンク、これも実はバブルの後遺症で苦しんでいるところが多いわけでございますが、この中に一部、銀行の貸し渋りといいましょうか、銀行から融資していただけないということでその需要が来ているという話も聞いておるところはございます。それから
全く先生のおっしゃることは同感であります。 結局、貸し渋り現象というもとのところを解決をしていくということがそういった問題を引き起こさないで済むということだろうと思います。したがって、銀行にも、特に中小企業の貸せるところには貸してもらいたいという要請をしばしば、行政の範囲としてはぎりぎりかもしれませんが、やらせていただいておりますので、そういった先生と同じような考え方で施策をやらせていただいておるところでございます。
先生のおっしゃることはよくわかりますが、この金制調の答申の言っていることは、恐らくもう少し長いタイムレンジでの議論をしていたと思うのです。 昔、高度成長期には企業の資金不足ということが非常に言われまして、傾斜的な配分をする必要がある、あるいは間接金融に資金を集中して効率的に配分をしなければいけない、こういう時代だったと思うのです。それが、現在の資金循環表でごらんいただきますとわかりますように、企業の借り入れ需要というのは総体としては減ってきているわけでございます。 先生が今おっしゃったのは、確かにミクロの、個々の、例えば中小企業のということでございますが、それは正しいのですけれども、この金制調で言っていることは、そういうふう
お答え申し上げます。 審査委員会に対する申請、経営の健全性確保のための計画などの構成及び履行につきましては、特に罰則で担保するというような仕組みにはなっておりません。履行状況報告の公表などを通じまして金融機関の自主的な対応を求めるという仕組みになっておるわけでございます。
事務連絡を御披露いただきましたが、よく読んでいただきますと、「従業員給与、福利厚生施設等が他の業種に比べ依然高い水準にあり、リストラの徹底が未だ不十分ではないか、等の指摘がある。」というふうに申しております。従業員給料を切り下げろということを命令しているわけではありません。 そういう声が強い、特に国会等で強く出たということを私は意識しておりまして、それで、こういう事務連絡、文書を出したということでございます。
各銀行のディスクロージャー誌をごらんいただきますと、男子と女子に分かれ、平均年齢、それから月額給与がおおむねディスクローズされております。
私どもの行政は、金融機関をよりしっかりしたものにして、国民の皆様に役立つような金融システムにつくり上げるということだろうと思います。労使問題ということは労働省で御所管いただいておりまして、いろいろ個別の問題があればそこで解決される問題だと思います。
お答え申し上げます。 本年三月末におきます部長銀、信託の預金残高が二百十三兆円で、対前年比四・二%の増加。一方、貸出金残高は二百八十六兆円で、対前年比一・八%の減少になりました。四月末におきます同数字では、預金残高が二百十五兆円で、四・八%の増加。貸出金残高は二百八十九兆円で、対前年比〇・三%の減少でございます。 なお、こうした統計にはやや注意すべき点がございまして、債権の流動化をかなり進めておるということ、それから、貸出金の直接償却により貸出残高が減少する、すなわちバランスシートが落ちるという要因がございますので、そういった点を勘案しますと、四月末の貸出金はそうした特殊要因が約九兆円ぐらいございますので、引いてみますと、前
今の御質問をお聞きしまして、川内先生、相当現場の様子を御存じだなという感じがいたしましたが、現に、そういった動きをかなり金融機関は、特に都銀はやっておりました。当時、二月、三月の彼らの心理というのは、まず自己資本比率のクリアが最大の問題だったわけでございます。そういう点につきましては、当委員会でも金融二法をやらせていただいておりましたが、確定的ではないということで、かなりやはり絞り込みをやっておったという感じがいたします。 それからもう一つ、コール市場等の不安定性が残っておりましたので、資金の調達ができるだろうか、貸し出しの裏には必ず資金調達が要りますから、そういった不安感もあったというふうに思います。金融システムが、本当にこれ
銀行によって若干ばらつきがございますが、一番差が少なかったところが九%増し、一番多かったところが三六%増しということでございました。 いずれ五月末になりますと、全主要行はSEC基準でも公表いたしますので、そこでごらんいただけると思いますが、恐らく三割とかいうような数字が出てくるのではないか。 つまり、今までのディスクロージャーの基準では漏れていた。例えば、六カ月基準というのが税法基準に合わせてあったのですが、それを三カ月以上にしたということから生まれるもの。あるいは、条件の緩和したものはすべてというふうにいたしましたので、そういったもので新たに不良債権という定義になるもの。不良債権という定義にしますと非常に誤解があるというの
ちょっと集計する時間がもったいのうございますので、今やらせておきます。後で御報告いたします。
簡単に御報告します。 三行の不良債権のディスクロージャーですが、従来基準だと約二兆五千、SEC基準だと三兆三千でございます。
大臣の御指示によりましてそういった方向で考えておりますが、通達といいましても大きく言って二つ種類があると思うのです。一つは、よく通達行政ということを批判されております、関係金融機関あてにこうしなさい、ああしなさいという指導通達的なものというのがあります。もう一つは、例えば本省と財務局というように、同じ行政機関内で取り扱いが違ったりしたら困りますので、きちっとした意思の伝達をするという講学上の通達がございます。 そういったジャンルに分けてみますと、特に問題になるのは前者だと思うのでございます。前者につきましては、できるだけ省令とか告示とかいう形でやっていく、しかも要らないものはなくす、原則としてはなくすという考え方でやっていくべき
ほとんどそれは公表しておったというふうに考えております。それが今度きっちりと整理した形で公表をしていく。そうすると、これはどういう位置づけの文書かということがより明確になるだろうと思うわけでございます。そういった意味では、より透明性を高めるための努力ということをいたしたいというふうに考えております。
西川先生、かなり実務に精通しておられますので、当然そういう御疑問あるいはそういう懸念を金融機関が持つのじゃないかということの御指摘でございますが、私どももその辺は十分認識してやらなければいけないと思います。 なぜこういうふうに通達の形を変えていくかということにつきましては、やはり基本的な行政の手法が事前予防的なものから基本的には事後チェック的なものになるという考え方でございますので、一応私どもの考え方の基準はきちっと中で固めておくということが事後チェックの原則でありますから、そういう意味では、内部のそういった通達をきちっと透明性のある形で目に触れていただけるようにするということが大切だと思うのですね。 したがって、内容的にど
大臣の御指示で今始めたばかりでございますので、その点を先生の御指摘も踏まえて十分考えてまいります。
まず、私の方から銀行の営業用不動産の賃貸に関する規制について申し上げます。 これまでは、営業用不動産の一部を第三者に賃貸する場合、これが無制限に行われますと銀行法第十二条、他業禁止に抵触するおそれがあるということで、いわゆるセーフ・ハーバー・ルールとして、一定の条件のもとにこれを行うというふうにしておりました。しかしながら、今般、金融機関の自主性と自己責任の徹底を図る観点から、こうした事前指導的な規制を廃止すべく、先般三月三十一日の閣議決定の規制緩和に盛り込みまして、これを廃止するということを決めたわけでございます。
現在におきましても、デリバティブ取引に係る想定元本額等を年に一回ないし二回、当局に報告することを求めております。今御指摘のような個別契約ごとに報告を求めることはしておらないということでございます。よほど何か個別にとらなければいけないような事情がある場合は、そのときは、行政上の必要性があればとることもあると思いますけれども、通常、そういう事情がないときは、この原則どおりでやらせていただきたいと思います。
クレジットデリバティブという取引は、一般に金融機関が行い得る業務とは考えられますけれども、法令上明示的な規定がないことから、リーガルリスクが払拭できないという問題があったわけでございます。 金融機関の業務として銀行法等の業法に明記していけば、そういった懸念が払拭できるのではないかということで、今回のシステム改革法案におきまして銀行法の改正法案をお願いしてございますが、金融関連のデリバティブ取引につきまして包括的な規定を置きまして、具体的な取引の内容については、これは今度の監督庁の方と大蔵省の共同省令で規定することとしておりますけれども、今後、当該共同省令においてクレジットデリバティブ取引を明記する方向で関係省庁と協議してまいりた