コモディティーデリバティブの取引につきましても、先ほど先生がお尋ねになりましたクレジットに関するデリバティブと同じように、リーガルリスクの問題がございました。したがって、これも同じように、共同省令におきまして、原資産の受け渡しを伴わない範囲においてコモディティーデリバティブ取引を明記する方向で関係省庁と協議してまいりたいというふうに考えております。
コモディティーデリバティブの取引につきましても、先ほど先生がお尋ねになりましたクレジットに関するデリバティブと同じように、リーガルリスクの問題がございました。したがって、これも同じように、共同省令におきまして、原資産の受け渡しを伴わない範囲においてコモディティーデリバティブ取引を明記する方向で関係省庁と協議してまいりたいというふうに考えております。
銀行が行います金融先物取引につきましては、銀行経営の健全性の確保という観点から、通達によって建て玉規制を行ってきたところでございますけれども、昨年三月の規制緩和推進計画の再改定において示した方針に従いまして、本年の三月三十一日付で建て玉の規制を撤廃したところでございます。
貸付債権を第三者に譲渡することにつきましては、民法の指名債権譲渡の規定に基づき、これまでも可能であったところでございます。また、つけ加えさせていただきますと、今後ますますこのニーズはふえると思います。 今回御審議をお願いしております特別目的会社、SPCの法案も、こうした債権等の流動化に大変寄与するものというふうに期待しております。
御指名でございますので、お答え申し上げます。 私も、以前、保険業法の改正をお願いして、そうした御議論をしばしばちょうだいいたしました。今、銀行全体を含めて見させていただいておりますが、やはり振り返ってみましても、保険というものの商品が、確かに貯蓄性のものもふえておりますけれども、基本は保障性のものというのが必ず含まれているわけです。そうすると、それを、例えば保険約款を読んでみたところで、では、わかるかということなんです。物すごく複雑で、私自身も保険部長をやっていてよくわからないような、頭が痛くなるような内容なんです。 それはなぜかというと、保険数理がそこにあるということと、もう一つは、非常に期間が長いということ。銀行の預金等
私どもも、行政の力点というものを、業界の秩序の維持とかあるいはそれを通した信用不安を起こさないための仕組みづくりというものからもう少し広げ、消費者等を視野に入れた公平な観点から行政を行っていくという方向に努めてまいりたいというふうに考えておる次第でございます。
この三つの査定というのは、確かにそういう考え方は合っていると思います。 まず、一番目の金融機関自身の査定というものについて、それでは二番目、三番目と無関係でやっているかというとそうではありません。それはむしろ、三番目の資産査定という検査部の話、これの、私どもの考え方というのをある程度反映していただく。別に強制するものではありません。しかし、考え自身は反映させていただく。例えば、私どもは、四分類、四つに分けております。これを十、二十に分けてもそれは構いません。しかし、いずれにせよそういった何らかの形で、回収可能性でチェックする。そうすると、今先生がおっしゃった一と三が結びついてくる。 そうすると、二も、一を見ながら、今度は回収
お答え申し上げます。 貸し渋りという言葉で表現しますと非常に微妙な表現になりますので、それとは別に事実関係だけを申し上げますと、長信銀三行の資金調達額は減っております。一方、貸出金の方も減少になっております。
さきの国会でもしばしば御質問をちょうだいし、しばしば同じ答弁を申し上げましたが、現行の預金保険法の本則では対象としておりません。しかし、破綻等が起きたときに特別資金援助という形で結果として救済できるという形になっているということでございまして、今先生がおっしゃいましたように、現時点においてそれに見合った保険料を負担していないということも事実でございます。 ただ、今後ペイオフ制度という問題も視野に入れながら、預金保険の対象のあり方、負担の仕方ということはこれから早急に検討をさせていただきたいという考えでございます。
かなりSPC法の本質の部分の議論だと私も思います。 確かに、先生がおっしゃいますように、これが連結になりますと意味がないんです。これはある銀行が、結局その連結ベースのものからオフバランス化するための手段なんですね。したがって、連結されてしまうとまず余り意味がない。つまり、自分の右手から左手に移したという感じになるだけで自分の体には違いない、こんな感じになるわけです。 そうした上で、今度はそのオフバランス化したもの、つまり他人に渡したもの、他人に渡したもののリスクを自分が最後にとってしまう。例えば、先ほど先生がおっしゃいました、デット部分とエクイティー部分がある、エクイティー部分はかなりリスクが高うございます、この分をみんな引
先生のイメージしておられる懸念というのは私もわかる気がしますが、ただ、SPCに資産を譲渡するときに、適正な価格で時価評価され渡っておれば、それはもう不良債権でも何でもないのです。それに見合ったボンドあるいはエクイティーが発行できて資金調達ができるということですから、その譲渡価格がきちっとした評価を経て、適正な価格であれば、それは、投資家としては何も不良債権に投資するわけでも何でもないわけでございますので、そうした形でこのSPCが使われませんと、先生がおっしゃいましたように、何か損を外に散らしただけで解決しようと、それはマーケットが受け付けません。それはマーケットとして育たない。そうすると、そういったものはできない、こういうことだと思
結果として、SPCをつくって、それが連結ベースでしか企業会計上は認められないというのが出てくるかもしれません。それを私は否定するものではありません。 しかし、もしこのSPCの本来の機能を発揮させようとするのであれば、それは私が先ほど申し上げましたように、連結ベースにならないようなものにしておかなければ、同じ体の一部分にしかすぎないということでありますから、資産だけを分離して、それに見合った、適正価格に見合った債券を発行するという意味がなくなるわけでございますので、こちらでなければいけないとかいうことを申し上げているわけでございませんが、資産を売却する側にとってみれば、連結ベースであっては余り意味がない、こういうことが実情だろうと
SPCの性格からしまして、当初からこういう計画を立ててということで、投資家が投資をしていただくわけでございますので、その内容を置きかえるという意味での増資等はできないというものでございます。
もちろんこれは、例えば担保不動産の適正な評価というものが一件一件認定されるものではないと思いますが、手続としましては、不動産鑑定士による収益還元法を活用した評価というものが、よくデューデリジェンスという概念で言われまずけれども、適正な価格として認められるようになるのではないかと思います。 債権については、恐らく公認会計士、先生御専門でいらっしゃいますが、そういう方々の客観的な評価というものが適正な価格ということになろうかと思います。
せんだっても、先生からいろいろな御意見をちょうだいいたしました。 私どもの行政も、こういった、消費者の方に目を向けた行政を志向しているということは十分におわかりいただけると思います。 現在お示ししております法律におきましても、細かいことは、もし必要であればまた御紹介しますが、消費者のための種々の施策を織り込んでおります。したがいまして、現実問題として、まず、消費者にどう対応していくべきかということを私どもは真剣に考え、対応をしているわけでございます。 確かに、金融制度調査会においては、「九七年度中に結論を得、」と書いてあり、また、消費者信用保護法のように云々、法制を構築することを視野に入れて検討する、視野に入れてというこ
私どももいろいろな観点から、この消費者保護の、特に信用保護のことについて検討を深めてまいりたいと思っておりますけれども、銀行法のこれまでの体系というものが行為規制法ではないんですね。結局銀行を、しっかり、きちっとやってもらう経営体にしていくということで、間接的にそれを担保していた、こういう法制なのでございます。一つ一つ、銀行がやることを、これはいかぬ、これはいい、これはいかぬ、これはいいというふうにしているものではありません。したがって、例えば苦情処理とかあったときも、銀行は必ず相談窓口をつくって、それは先生がよくおっしゃる社会的責任ということで対応しているわけであります。みんな行為規制で、司法に行ってくださいとは言っていないわけで
銀行がいろいろな融資活動におきまして社会的にも批判を受けるというようなことがあってはならないと思います。そうした場合におきましては、その銀行に、例えば融資体制にどういう問題があるのかということを検討し、それを是正してもらうということで対応をしているわけでございます。 例えば、今先生、過剰融資とか取り立てとおっしゃいました。では、過剰かどうかということを一件一件行為規制としてやった場合に、これはお客さんが貸してくれと言ったから貸したんだよというだけだったら、では過剰じゃないのかというふうなことになってしまいます。だから、銀行にとってみると、やはり全体として、相手が貸してくれと言っても貸さぬも親切という場合もあるでしょうし、そういっ
例えば、銀行等による投資信託等のリスクのある商品の取り扱いが可能となります。この商品は、ある意味では元本保証がないわけですから、よく説明しませんと、お客様は、銀行で売ったのだからこれは元本が保証されているはずだと思い込むかもしれないということで、誤認を防止する必要があります。そういったことを具体的に省令で書いていきたいというふうに考えておる次第でございます。
それは個々のケースによって判断すべきだと思いますが、お客様がそういった情報を知り得る、それが虫眼鏡で見なければわからないような状況であればちょっと別問題かもしれませんが、きちっと提示されている。お客さんとしても、自己責任でそれは読まれる。それから、外貨預金に為替リスクがあるということは、最近はマスコミ等でも広く知られております。口頭で、電話をかけなかったからそれが説明義務違反だということにすべきかどうかというのは、いかがなものでしょうか。その辺はある程度の常識的な線で、説明義務、すなわち大事な情報をきちんと相手に伝えるべく努力をしてあればそれはよろしかろうと思います。 ただ、それはあくまで個々の案件で判断すべきですから、私がそう
今先生いろいろな義務を教えていただきましたが、物によるのではないかと思います。例えば一年の定期預金にそういった義務がずっとある必要があるのかということになると、それは違うと思います。しかし、かなりリスクの高い商品である、あるいはみんなが余り知らない要素を含んでいる商品だということになりますと、そういったものはかなり厳しく要求されると思います。 いずれにせよ、そういった御意見もいろいろ参考にしながら検討していきたいと思っております。
お答え申し上げます。 確かに先生がおっしゃいますように、バブルの崩壊後いろいろな形で北拓の資産状況が悪くなってまいったわけでございます。検査をした結果、非常に不良債権がふえているということで、検査の結果の示達という形で不良債権の処理を早く進めるようにという指導を強くやったわけでございます。 ただ、先生よく御存じのように、不良債権処理をするといっても、体力がなければなかなかできない。地域経済が回復しないとそれがおくれるという要素もあります。拓銀としてはかなり努力はしたつもりだと思います。私どもに言わせると、もう少し頑張ってもらいたいという気持ちは常々あったわけでございますが。 ただ、私がちょうど局長になってから後でございま