銀行の方でそれを必要とすればなさると思いますけれども、琉球銀行のときのような事態とは全く違うというふうに思います。それは、この場合は銀行の御判断だと思います。
銀行の方でそれを必要とすればなさると思いますけれども、琉球銀行のときのような事態とは全く違うというふうに思います。それは、この場合は銀行の御判断だと思います。
現在とりたててそうしたことがこの記事に関して起きているというふうには聞いておりませんが、一般的に、北海道で北拓が破綻したことによって企業金融の方が不安が生じたということで、いろいろ政府系の金融機関等が本当に真剣になって対応をしてくれました。他の金融機関も本当に努力をしていただいております。そういったことで問題が解決されつつあるというふうに私は考えておる次第でございます。
金融のシステム不安についてどういう対応をするのかというお尋ねでございましたが、ことしの年初早々から金融二法を御審議賜りまして、その際、しばしば申し上げたことでございますけれども、これだけ発達した我が国においても金融システム不安というのが起こるのだということを十分自覚しまして、そうした預金者あるいはマーケットあるいは企業経営者等にすくみ現象が起きないようにできるだけの備えをさせていただくということをお願いしたわけでございます。 御理解を得まして、金融二法、すなわち預金者の保護に万全を期すということとそれから自己資本比率等の対策をやらせていただくということで、何とか今はそういった不安もなくなっているわけでございますけれども、絶えず私
先ほど北橋先生からも大臣への御質問がございましたけれども、金融の法制自体が我が国は業法の体系になっております。例えば、銀行法、証取法、投資信託法、商品ファンド法云々というふうになっております。アメリカも実はそうなのです。アメリカも、証取法、証券取引所法、投資会社法、投資顧問法云々、こういうふうになっております。イギリスは、逆に業法が十分な形になっておらなかったという例があって、今度はサービス法という横断的な取引法的な考え方で律しております。 我が国の場合、縦割りの業法で対応をして、それぞれ濃淡ある対応、行政とのかかわりもやっておりますけれども、今回お出ししております法律も、金融のサービスがいろいろまたがっていくということを頭に入
基本的な方向は、私どももそういう方向に行く方がいいのではないかというふうに思っております。それは、金融技術がどんどん発展していきます。そうすると、今まで結びつけることがとても考えられなかったものが結びついた商品というのが出てくるわけであります。そうすると、これは一体何の業法なのだというような議論も出てくると思います。したがって、今後の金融システム改革の状況を的確に把握しながら、これについては前向きに対応していきたいというふうに考えている。基本的なスタンスは先生のおっしゃるとおりです。
私どもとしましても、この問題については、早速各省、これは大蔵省だけの問題ではございませんで、実は経済企画庁、文部省、厚生省、農林省、通産省、郵政省云々と、たくさんの省庁がまたがっている話でございまして、それが一緒になって学識経験者を入れた勉強会を今精力的にやっております。この間私も出たのでございますが、まだそのあり方の理念の問題で先生方の御意見も大分違うようですし、どういうふうに整理していっていいかという問題はありますけれども、御指摘のとおり余りのんびり構えるべき問題ではないということは十分に心得ておりますので、真剣に検討を加えてまいりたいというふうに考えておる次第でございます。
大臣が申し上げた趣旨は、今回の法案の中にも銀行法の改正の部分で入れてございまして、第十二条の二というところに「預金者等に対する情報の提供等」という規定を新たに設けさせていただきました。第二項で「その業務に係る重要な事項の顧客への説明」云々というふうにして、それを講じなければならないという義務つけをしております。こうした考え方は、今までの銀行法の考え方からある意味ではちょっと踏み込んだ、行為規制的、行為規範的な条項を入れさせていただいたということでございまして、今まで申し上げたように、業法の形をとりながらもかなり金融サービス法的な、そういう行為規制的なものを入れていっているという流れの一環でございます。
お答え申し上げますが、十七兆円、十兆円と七兆円に分かれておりまして、十兆円の方はいわゆるファイナンスという形でございます。それは、ロスが出れば七兆円の方になりますので、七兆円のことをちょっと頭に置いて御説明申し上げてよろしゅうございましょうか。 前にも先生からのお尋ねがあって、ちょっとその時点から若干変わっておると思いますが、五年間の財源見込みが二・七兆円、これは保険料での収支の収入でございます。それで、現時点での実行済みの金銭贈与が十四金融機関ございまして、一・五九兆円でございます。それを差し引きますと一兆一千百億ぐらい、こんな感じになっておりますが、既に破綻が表面化した金融機関で三銀行、九組合、これの処理が実は予定されており
御承知のように、十三兆円につきましては、約二兆円弱を三月末の時点で投入をさせていただきました。この措置は二〇〇一年三月までの措置でございますので、今後の状況いかんによっては、金融機関から申請があり、審査委員会が是としたものについてはまた資本注入があるわけでございますので、何ともそこは申し上げられないということでございます。
お答えいたします。 いつも先生の御質問、考えさせられる難しい問題でございますけれども、早期是正措置の考え方自体が、少し私どもの考え方と御認識において違いがあるのかなと思いますのは、早期是正措置というのは、確かに措置としては行政措置、行政命令を出すということでございます。それは、自己資本が高ければ出さないということですから、どうしても自己資本を上げるということを要請するという結果になることはそのとおりです。 ただ、強調したいのは、早期是正措置になる前提となる自己資本をはじく前の段階、つまり自己査定をきちっとやりなさい、それから償却すべきものは監査法人に見てもらってきちっとやりなさいという前提なんですね。したがって、金融機関が今
大変大事な点の御指摘だと思います。 我が国の銀行は、まあ言ってみれば非常に規模が大きいということで今まで高い格付をもらっておったということですけれども、逆に言いますと、先生の御指摘のように、資産だけ大きく、それに見合った自己資本も多いだろうけれども、効率が悪いね、収益率が低いねと。例えば、利ざやを見ましても、アメリカの銀行等は三%ぐらいは取っている、日本は一%台しかない、これでは幾ら銀行が逆立ちしても勝てないじゃないかという議論もあるわけです。そうすると、国際競争力を強めるためには、もちろん、自己資本比率をできるだけ高めると同時に、ROEとかROAとかいうその収益性を高めなければいけない。 そのときにいろいろな方策があって、
低価法、原価法の選択制をなぜとったかについてはるる御説明いたしましたので、ここで繰り返すとくどくなりますので省略させていただきますが、結果として、三月三十一日の株価に金融機関の決算が余りにも左右されるということがなかったという意味では、落ちつきを取り戻せたという意味では私はプラスだというふうに評価していただきたいと思うわけでございます。 しかし、健全性の観点からいいますと、確かにおっしゃるとおりの問題はあると思います。そこで、ディスクロージャーをきちんとやっております。原価法をとった場合にはディスクロージャーをやっております。それから、BIS基準の含みにも算入しなくいたしましたので、その辺については不健全な経営ということにはなら
先生からの御指摘でございますが、正直申し上げて、実は私どもこの法律をつくる際にはかなり悩んだ点でもあります用意識の中にはきちっとあります。 今回、金融システム改革法案における銀行法改正でも、先生、事業会社とおっしゃいましたが、銀行の親会社を規制の名あて人とする措置は講じておりません。これはある意味では新規参入をどんどんやらせたいという気持ちがある中で、もともと、規制を強化していくということに少し慎重であるべきではないか、弊害が生じない限りその方がいいのではないかという判断が一つあります。 それから、現時点において、事業親会社による銀行の子会社化について何か特段問題が生じているかというと、それほど問題が生じているという認識はあ
午前中にも御答弁申し上げましたように、種々の観点からの検討をしなければいけない非常に難しい問題でございます。したがいまして、いつまでに結論を出すとかあるいは方向性を出すということまでは決まっておりません。各省庁がそれぞれ持っている金融分野の監督体制のあり方にもかかわる問題です。法制全体にもかかわる問題です。 ただ、先生にぜひ御理解いただきたいのは、金融サービス法がなければ何か今の時点で重大な欠陥があるということではないような手当てはしてあるということです。それは、大臣が御説明されましたように、ディスクロージャーとか説明義務とか、いろいろ各業法の中で入れました。 それで、もし、では縦割りの業法でなくて横断的な法律にしたらどうか
各業態によって少しずつ違う事情もあると思いますけれども、銀行について申し上げますと、銀行に関する苦情等の処理は、各銀行の相談、苦情受付窓口及び各地銀行協会の相談窓口において対応しております。 実は、この国会の審議におきましてもいろいろな問題が提起されました。そういうこともありまして、八年十一月十三日に各銀行に対しまして、相談、苦情処理体制の充実強化を図り、適切に対応するよう要請をいたしましたし、また、全銀協の連合会に対しても、各地銀行協会の相談所の苦情処理体制の充実強化を図るとともに、相談窓口の存在の一般への周知を図るように要請しております。 現在の体制としては、銀行がその役割として、自費でもってそういった苦情あるいは御相談
それは、先ほど申し上げたような金融サービス法の問題と同じように、エンフォースメントをどうするかという問題であります。だれがそれではやるのか、だれがお金を出すのかという問題になるわけでございます。司法の方に期待をかける人もいらっしゃいます。もっと簡便にやれないだろうかという御意見もあります。いや、行政がということもありますが、行政は余り手出しをするなというような方向にありますし、やはり、業界が自分の負担でお客様に対して親切に対応するという方向で、それをまず充実するという方向でやっております。 さらに、将来の問題としては、いや、それだけでも不十分だということになれば、それはまたいろいろ考えて、より消費者のためになる方策を考案する必要
司法上の争いでありますと、原則論だけを言いますと、それは司法の場で解決するということになると思います。しかし、先生がおっしゃいますように、すべて司法でやりなさいというのが現実的かという問題があります。そうしますと、だれかがやらなければいけない。そうすると、やはりお客様のことを一番よく知っておられる金融機関、また、その金融機関が親切に対応すれば、それは評判がよくなるわけです。悪い対応をすれば評判は悪くなります。そういった市場の評価もあるわけです。 そして、各金融機関が自分で負担をしてできるだけお客様にサービスする、それをある程度やればそれで済むだろうということではなくて、しつかりした体制でやっていただきたいということを行政としては
消費者信用保護、つまりお金を貸す場合のケースでございますけれども、現行法はいろいろな法体系によりまして少しずつ違うということでこういう問題意識が出ていると思うわけでございます。私どもとしてはこの法制を統一的にするということも課題として掲げておりますけれども、今非常に問題になっておりますのは、消費者の信用情報が漏れるというような問題でございます。 まず、これについては、個人信用情報保護、利用のあり方ということで、これは通産省と一緒になって懇談会を開いて検討を進めております。それから銀行につきましては、融資に係る約款でございますね、これをやはり見直していただく必要があるだろうということで、全銀協において見直しに向けた検討が進められて
お答え申し上げます。 先生、ビッグバンの、ある意味では競争が悪い面に働くケースを大変御心配いただいてお話しになっているわけでございますけれども、例えば、イギリスで、ビッグバン後にGNPにおける金融業のウエートは著しく向上したわけでございます。結局、こういった改革というものを乗り越えていかないと産業としても成り立たない。その途中、雇用の問題とかいろいろ生ずるかもしれません。しかし、より効率化し、金融機関そのものがしつかりすることによって、また経済にもプラスに働くということであります。 いろいろ先生の御指摘は、ある意味ではある局面、ミクロで起きる、そのときどうするかという問題は当然出てくるかもしれません。しかし、かといって、ビッ
せんだっての公的資金を活用した資本注入の際に健全性確保のための計画を出していただいたのですが、それによりますと、平成八年度実績にして、平成十二年度までに都市銀行九行で、国内、海外、本支店合計で約三百五十カ店の統廃合を計画しているというふうに承知しております。