お答え申し上げます。 アメリカでも可変保険料率に変わっております。その考え方は、今、林先生のおっしゃったような考え方のとおりだと思いますが、現在の状況、我が国の場合を翻って考えてみますと、経営がいま一つという金融機関に高い保険料を課して優良な金融機関には安い保険料となりますと、せっかく自助努力でもって立ち直ろう、あるいはよりよい銀行になろうとしているところの再建を困難とするのではないかという感じがしますので、現在のところこの導入は非常に難しいと考えておるわけでございます。 そこで、預金保険法の考え方も、今御紹介いただきましたように、差別的であってはならないとなっておりまして、予定しておるものはやはり一律の料率という考え方が基
