これは銀行側から申し立てをやっております。
これは銀行側から申し立てをやっております。
阪和銀行の破綻、業務停止命令につきましては、先生のおっしゃるとおりですが、退職金規程が自己都合の退職の場合しか規定されておりませんで、こうした業務停止命令に基づく、つまり会社都合といいましょうか、こういった場合の対応が不明確であったわけでございます。阪和銀行の労働組合としては、スト権を確立しストも辞さないということで先生のおっしゃったような労使紛争になったわけでございます。万一ストライキになって預金の払い戻しができないという状態になりますと、本当にこれはペイオフの状態に陥るということで大変重大な問題になったわけでございますが、そこで労使間のこの紛争については、労使問題という点にも十分配慮しながらも、やはり何か客観的な、公正な立場での
これはしばしば申し上げておりますように、昨年の十一月から十二月にかけまして、株価の下落、格付の評価などの引き下げ、危機の報道等で個人レベルでは窓口へ預金の引き出しに人がかなり殺到した、コール市場ではすくみ現象が起きた、海外では外貨が取れなくなったというようなことを経験したわけでございます。みんなが自分のことを大事に考えるのは自然なことでありますけれども、金融はお金が回らないと金融の機能を発揮できません。そういったことを昨年深刻な事態として私どもとしては受けとめざるを得ない事態だったと思います。 また、今度の三月期を考えてみましても、三月期を心配する余り、株価が下がったらどうしようということで、逆に分母であります貸し出しをどんどん
破綻すべき銀行という表現は適切ではありませんが、破綻状態に陥った銀行は退出してもらうということは従前からの私どもの考え方ではあるわけでございます。ただ、昨年の暮れごろに出ましたこの不安心理の増幅効果、効果といってもいい意味じゃないです、増幅の悪循環と申しましょうか、これにつきましてはやはりここまでひどい状況に、また経済全体を巻き込む事態になるとは予想を超えるものがあったということは私は認めざるを得ないと思うわけでございます。 ただ、今おっしゃいました金融ビッグバンという、護送船団方式をやめビッグバンに乗り出す、これは長期的にはこういう方針は変わりないわけで、これで体力を強くし日本経済をしっかりしたものにするということでございます
大切な時間でございますので手短に申し上げます。 今の早期是正措置は省令で決めておりますが、これは行政の透明性という側面を重視したからでございます。 それから、第一区分につきましては、これは自助努力ということで計画を出してやりなさいというふうにしてございます。 それから、第二区分、第三区分にありましても、制度導入時に合理的な計画を出してくれれば、特別こういう措置をやらないでその上の区分で措置をとれるという弾力的な措置もしております。 事実関係だけ御説明させていただきました。
金融危機は、一言で言えばシステミックリスクという表現をさせていただいております。 例えば、昨年の十一月から十二月にかけての株価下落がきっかけになりました危機でございますが、当時、危機の報道が盛んになされまして、ある銀行では窓口に預金の引き出しの列ができました。コール市場ではすくみ現象が生じまして、金融市場で必要者どころにお金が回らないという現象が生じました。 また、海外でも、これはアジアの金融機関等も同じでございましたけれども、外貨の調達が非常に困難で、ジャパン・プレミアム一%を出しても資金が取りづらくなったというような現象が起きました。 こういった現象は、ひとり金融界のみならず、不安が不安を呼んでこれが極端な貸し渋りの
現に起こっていることに対する対処ということも一つの大切な要素だと思いますが、特に金融におきましては不安が不安を呼ぶ、あるいは萎縮した行為がますます萎縮した行為につながっていくという側面を持っているということを考えましたときに、例えば直近でいいますと、次の三月期の決算を心配して企業も金融機関も大変に行動に慎重になり過ぎてきているというようなことも起こり得るということで、そのための用意をさせていただくということでございます。 それから、破綻にしましても、大きな破綻を起こさないように最大限努める必要はございますけれども、万一そういう場合にも預金者の方々がそれを心配の余り必要のない資金移動を、預金の移動をなさるまでの行為をおとりにならな
預金者の立場から申し上げますと、前回の預保法の改正におきましても全額を保護し得る体制をお認めいただきましたので、預金者からだけ見た場合には、そこは仕組みとしては今と変わらない、今回御提案申し上げているものとは変わるものはございません。
預金者保護のための特例業務勘定でございますが、これは、例えば北海道拓殖銀行が破綻しましたが、債務超過額というのは今八千四百億という数字になっておりまして、少なくともそれ以上の額がロスとして生じるという見込みでございます。そうしますと、北洋銀行の方が受け皿銀行になって営業譲渡を受けてくれますが、そのロスまでは受けてくれ層せんので、それにつきましては、預金保険機構の運営委員会におきましてそのロス額を、資金を贈与する、金銭を贈与するということを決めます。 それから、それだけではなくて、また不良債権、つまり北洋銀行が受け取っていただける債権、貸国債権等はそのまま北洋銀行に行きますが、受け取っていただけない債権がございます。これは不良債権
お答え申し上げます。 幾ら出すかということにつきましては運営委員会で最終的に決定されますが、特例業務でございますので主務大臣の、今は大蔵大臣、いずれは監督庁長官でございますが、その必要性の認定等の法律上の行為があって、それで運営委員会にかけられて決まるわけでございます。最終的には検査で幾らがロスで金銭贈与に必要な額ということを決めるわけでございます。 そうすると、先生の御指摘は恐らく十七兆円全部そこへつぎ込むのかという御趣旨かなと思いますが、二〇〇一年三月までの期間の特例業務でございますので、それにつきまして破綻が生じ、それに対するロス埋めで、しかもペイオフコスト分を除く部分がいわゆる特例業務の部分でございますから、その部分
先生がおっしゃいましたように、二〇〇一年三月までの特例的な措置でございますので、その後必要な期間があると思いますが、業務はそこで終わっておりますからあとは清算業務でございます。その穴埋めをして、それで国債の形でまだ残っているものはすぐその国債を戻します。そうすると、償却をされてしまうということでございます。もし、そこで余りや、例えば時価で買い取ったものが地価等が少し上がりかけて回収がより進みましたというような場合におきましては、それは国庫へお返しをするということになると思います。 したがって、大きく言えば、今、先生の御指摘のような仕組みにしてございます。
おっしゃるとおり、支出して使ったものは財政支出ということになるわけでございます。
これは優先株等、「等」と言いますと劣後債、劣後ローンでございますが、あるいは優先出資というのもあり得ますが、これの引き受け等をやる期間が二〇〇一年の三月まででございます。 したがって、もちろんその間に市場がよくなって売却をしたということも例としては出てくると思いますが、二〇〇一年三月ですべてそういったものを整理回収銀行が手持ちにないようにするという意味ではございません。そういった引き受け行為をするのが二〇〇一年三月まででございます。したがって、場合によってはそれを超えて適切な期間に優先株を売却して回収をするということが想定されております。
引き受けるか引き受けないかも最終的には審査委員会が決めるわけでございます。したがって、発行条件につきましても、もちろん発行体の方の希望もありましょうけれども、最終的には審査委員会が審査をして決めるということになります。
先生のおっしゃいます趣旨が発行条件を決めるのがだれかという意味でありましたら、それは銀行でございます。 それで、私が申し上げておりますのは審査委員会がそれが適切かどうかということの審査をするという意味でございますので、その辺ちょっと私の言い方が正確でなかったかもしれませんが、発行条件自体は発行体が決めるわけでございます。
先生がおっしゃいますように、もともと金融機関は、増資するにしろ債券を発行するにしろ、それはマーケットで調達をするものでございます。現実に優先株の発行状況はこれまで九件ございまして、累計で九千百二十六億円、それから劣後債や劣後ローンなどの負債性の資本調達、これが九年九月末現在で残高が十四・四兆円ございます。現に市場でも調達は行われているわけでございます。 しかし、こういった政府機関といいましょうか、整理回収銀行あるいは預金保険機構が、通常のマーケットの外からそういったものに資金をファイナンスするということはこれまではないわけでございます。 諸外国では、米国でRFCという形でフーバー、ルーズベルトのころに一回大々的にやっておりま
最近、資本市場におきまして企業が社債にラッシュしているという報道がございます。これは、一方で企業が自己防衛といいましょうか、貸し渋りに対する自己防衛のために資金を手厚く取ろうという動きだと思います。 ただ、我が国の社債市場はかなり優良企業でないとなかなか出せないという事情もございますし、社債市場全体のキャパシティーといいましょうか、広がりというものにもそれぞれ限界がございます。金融機関におきましてはいろいろな自助努力はもちろんすべきだと思います。すべきだと思いますが、これが三月期末の株価等をにらんだときにそういった努力だけでは不十分だと。先ほどアメリカでの優先株の発行の例も申し上げましたけれども、これはこれで自助努力として評価す
今回、法律にもできるだけの透明性を確保するための規定を置かせていただいておりますが、まず審査基準というものを審査委員会でお決めいただいてそれを公表するということをいたしております。それから、その審査の前に計画書を出していただく、つまり金融機関がどういうふうな健全化のための計画をするかというのを出してもらって、それも審査をしてもらうということであります。それから、議事につきましても、まず議事概要を公表するということにいたしておるわけでございます。ただ、先生のおっしゃった資料すべてと言われますと、その中には例えば個別の取引の話とかいろいろなことがあるかもしれませんのですべてというわけにはいかないと思うのでございますが、そうした出された計
大変重要な点の御指摘の一つだと私も思います。 したがいまして、まず優先株を発行できるできないは株主総会で定款を定めなければならないわけでございまして、定款にどこまでの範囲でというようなことの限度も設けてございます。つまり、そういった株式がどんどん出回るということは、ほかの株主の立場からいうと先生が今おっしゃったような側面が否定できませんので、そういった手続をまず踏むということが決められております。 そうした枠の範囲内で出すわけでございますけれども、じゃ一方的に株主の権利を阻害する、あるいは希薄化するといいましょうか、それだけの意味しかないかといいますと、考え方を変えていいますと、むしろそういったことで危機を脱して金融機関が正
今申されたような現象、つまり約定どおりにもうここは期限だから返してくれと、こういうことがしばしば言われているということは私もよく耳にします。なぜこういうことを銀行がやっているか、これは恐らく自己資本比率を気にしているからだと思うんです。 例えば、直近でいいますと三月末の自己資本比率、そんなのはどうでもいいじゃないかという意見があるかもしれませんが、しかし八%基準のところはもう国際的にそれは義務づけられていると言っても過言じゃありません。それから、国内銀行でも四%というのはどうしても必要な数字だと言われています。そうしますと、資産を圧縮するということを図るわけですね。いいも悪いもない、何しろ資産を圧縮しろという行動をとる。そうする