お答え申し上げます。 最初の御質問の「預金者等」の「等」は何かという御質問でございますが、これは本法に定める預金以外の貯金や定期積み金の債権者のことでございます。 それから二つ目の、七人の審査会の審査で引き受けないとなった銀行についてというのは、それはそのままということでございまして、特段のペナルティーとかそういうものはございません。 それから三番目の優先株、劣後債、劣後ローンについての自己資本比率の算定でございますが、大きく言いますと、自己資本比率にはいわゆるティア1とティア2がございます。それで非累積配当型永久優先株、これはティア1になります。また、それ以外の累積配当型永久優先株や期限つき優先株は、ティア2になります
