対象は、本則になっておりますのが、預金、定期積み金、掛金それから元本補てん契約のある金銭信託でございます。それ以外のものは、入っていないもの、除かれる預金等として、外貨預金、譲渡性預金、特別国際金融取引勘定において経理された預金、これはオフショア預金でございます。それから、国もしくは地方公共団体または特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人から受け入れた預金、これは公金預金と通常言っております。それから、日本銀行または法三十五条第一項に規定する金融機関等から受け入れた預金等、あるいは預金保険機構から受け入れた預金等、それから預金等に係る証書が無記名式である預金等というふうになってございます。
