御指摘のとおりでございます。
御指摘のとおりでございます。
御指摘のとおり、各金融機関にとりますと、それはかなりのプレッシャーが続くということはあると思います。したがって、この貸し渋り対策を十二月二十四日にお出しいたしましたときに、自己資本比率対策というのをあわせて発表させていただきました。 具体的には、株式の評価を、商法の原則といいましょうか、原価法、低価法の選択でもいいということを言いました。 それから利益性の引当金、例えば国債価格変動引当金、商品有価証券売買損失等引当金の引き当てを義務づけておりましたが、この義務づけを廃止しました。そうしますと、その分は利益として、専門用語で恐縮ですが、いわゆるティア1の資本に組み入れることができます。 それから、国内適用銀行だけでございま
「預金等の払戻しを停止するおそれのある」ケースというのは、まずすぐ思い浮かびますのは、債務超過の状態になってすぐには回復の見込みがないという状態が一つあると思います。もう一つは、多額の不良債権を抱えて資金繰りに非常に困難を来しておりまして、早晩その資金が取れなくて行き詰まってしまうというようなケースが考えられると思います。 早期是正措置は、自己資本比率という一つの客観的なメルクマールでもって行政措置を発動しよう、つまり裁量的な行政措置から透明性のある行政措置へ変えようということでつくっておりますが、一応の基準としては、国内銀行でいいますと、四%、二%、〇%という刻みをつくってございます。〇%ということになりますと、かなり債務超過
これは一言で言えば、システミックなリスクということと申し上げたいのでございますけれども、現実問題として、非常に悪循環に立ち至った場合だと思います。例えば期末越えの資金を必要とする、それが一斉にそういうラッシュが起きますと、我先にそれを取ろうとする。そうすると、金利を高くすれば取れる状態であれば何とか大丈夫なんですけれども、そこで出し手側の方が自分もひょっとしたらそういった資金繰りに困るかもしれないと思うと資金を出さない。仮に日銀が緩めていろいろな資金を供給しましても、それが本当に必要なところに流れていかない。 マーケットで流れていかないという市場のすくみ現象ということをしばしば申し上げておりますが、そういうことは現に現出する危険
お答え申し上げます。 今先生が御紹介いただきましたような法律の考え方でございますが、実際の運用は、審査委員会が各銀行のみずからの申請に基づいて判断をするわけでございますが、そのときも計画を出させ、それを判断をするということでございます。それは、個々の銀行のことが書いてありますのは、資本注入の手段は、あくまで相手は個々の銀行でございますのでそういう書き方にしておりますけれども、法律が想定しておりますのはそういった経済全体を考えてのことでございます。 例えば、この例が適当かどうかわかりませんが、ある銀行が海外で資金調達が非常に苦しくなった、もうちょっとこれ以上は私はそのお得意さんに貸せないから、ほかの銀行にちょっと肩がわりで貸し
先生の御指摘のとおりでございます。
今先生が御指摘いただきました二十三条の項目、これを含んだ審査基準を審査委員会が決めるというふうになっております。したがって、それだけが審査基準ではもちろんないと思います。 それで、審査委員会、まだ構成等も、法律をお通しいただきませんとメンバーも決まりませんけれども、そこでできるだけ具体性のあるものという形になっていくと思います。ただ、数値基準まで設けられるかどうかは、事柄の性格上、可能かどうかということについては審査委員会で御判断されると思いますけれども、難しい面もあろうかとは思います。 いずれにせよ、審査基準も公表されますし、それから、具体的に適用された場合にもそれは公表されますので、国民の皆様にも見ていただくということに
これはまた審査委員会の方で御議論される話ではございますけれども、例えば今先生の御指摘になったような、経営の再建を目的とするとなりますと、破綻を防ぐためにこういった申請をするというような場合は、どうもこれには該当しないということになろうかと思います。 〔井奥委員長代理退席、委員長着席〕
三名の方は、金融、経済に関しすぐれた識見と経験を有する民間の方でございまして、ただ、任命が内閣の任命でございますので、私の方から特定のイメージを持ってお答えするのは適当ではないと思いますけれども、最終的には、国会両院の御同意をいただくという手続を踏んで、内閣で決定されるということになってございます。
最終的には国会の御同意をいただきますので、国民を代表していらっしゃる国会でよしとおっしゃる方だということに尽きるわけでございますけれども、広い範囲で人選をしていただく。ただ、特定の利害が余りある人というのはいかがなものかという感じはいたします。だから、そういう意味では、両院で御同意が得られるような、国民に納得をいただけるような人というものを内閣で選んでいただきたいなというふうに思っております。
確かに、先生おっしゃいますように、全員一致という方法もあるし、多数決という方法もあろうかと思います。しかし、事柄が大変重要で、国民の皆様にも御納得いただけるということが必須の要件でございますので、事柄の性質上、例えば優先株などの引き受けを行うか否かというような大事な判断のときには、あるいは審査基準をつくる、あるいはそれを変更するというような重要な場合には、全員一致で議決を行う方がいいのではないかというふうに思うわけでございます。そうした形でもって、やはり国民の皆様に広く御理解いただけるような運用をする。 それから、事務方がいろいろなことを行ってというのは一まあそういうふうな見方をされること自体がもう全く信用されないということでも
十兆プラス三兆、十三兆円の資本注入の用意をするということによりまして、いざとなった場合には自己資本比率として欧米の主要国の金融機関に遜色のないくらいまでは持っていけるという安心感を与えるためでございます。 何も、単に自己資本比率を上げるためだけにこれはもちろん使うわけではありません。そういう用意があるということで、まず三月期末を心配している、心配して過剰に防衛的になっている金融機関に、いざとなったときの準備はあるんだぞということで、場合によっては資本注入するということで、過剰な、経済に悪い影響を及ぼすような行動をしないように環境整備をしてあげる、こういうことに必要かつ十分な用意だというふうに思っているわけでございます。
簡単にという御指摘でございましたので少しはしょって申し上げましたが、仮の計算をしますと、主要十九行、まあここに入れるということを前提にして言っているわけではありません、これが今大体平均約九%という自己資本比率になっておりますが、この半数の銀行を優先株の引き受けに充てるとしますと、機械計算しますと、二%ぐらいになるわけです。そうすると、欧米主要国の上位行と遜色ない水準になる。これぐらいの規模、これが十兆円を使って購入した場合でございまして、三兆円は、ロスが生じた場合のロスの穴埋めにも充てられますし、また、ファイナンスにも使えるわけでございますけれども、こうした水準のものというものをめどに置いておきますれば、そういった危機の対応にも十分
あくまでそれは仮定の計算でございまして、特定の銀行あるいは特定の銀行の数というのをイメージしたものではありません。どれくらいのイメージを持った数字かということを申し上げているわけでございます。
お答え申し上げます。 三兆円の性格としては、ロス埋めに使えることと同時に、それをファイナンスにも使えるということでございます。政府保証の十兆円は、ファイナンスに使うという前提でございます。
金融危機管理勘定の方のお話としてお答え申し上げますと、国債の交付の方は、ロスの穴埋めとファイナンスと両方に使えます。それから、日銀等からの、これは金融機関も含まれますが、借り入ればファイナンスでございますし、それから債券の発行もファイナンスでございます。どちらか有利な方、あるいは期間の問題もありますし、預金保険機構の方で適切にその辺の運営を考えるということでございます。ファイナンスの手段は幾つか用意してあるということでございます。
お答え申し上げます。 さきの、昨年十一月のころの非常に不安な、心理、これは預金者の方々もかなり、取りつけとまではいきませんが、不安感をお持ちになった、それからプロの世界のコール市場も大変に不安を持った、したがって金融機関自身も大変不安を持ったということで、非常に不安感が高まったという私どもは貴重な経験をしたわけでございます。 そのときに、やはりこういつた仕組みをつくったときに、いざとなったらきちっと対応をするという姿勢をまず示すということが大切だと思うわけであります。本来埋めるべきものを埋めないでずっと最後まで引きずって、後で何とかということよりは、その都度その都度きっちり対応をいたしますということで安心感を与えさせていただ
これは、提案している私どもとしては、いろいろな手段を与えているということでございまして、預金保険機構がそこは判断をしていただく話だと思います。
一昨年の七月二十何日だったと思いますから、一年半強でございましょうか、それぐらい……。
ちょっと正確には覚えておりませんが、ある程度の数はあったと思います。