ちょっと正確には申し上げられません。申しわけございません。
ちょっと正確には申し上げられません。申しわけございません。
数はだんだん減ってきているんだろうとは思っておりますけれども、ちょっと、余り、こうした公式の場でございますので、いいかげんな答弁はできないという気持ちでおります。
第一勧銀の検査忌避、あれは告発をさせていただきました。
先生は、告発、刑事事件のことを申されましたけれども、最近、私が就任じましてからは、いろいろな命令もできるだけ文書できちっと出す。二十六条の命令、二十七条の命令、これはそういう透明な形でやるように努めてはおりますが、先生の目からごらんになりますとまだまだ足りないというような御指摘かと思いますけれども、これからの行政としては事前指導型から事後チェック型ということでやってまいりたいというふうに思っておる次第でございます。
国会での御答弁は私どもが責任を持って御答弁申し上げるべきことでありますので、今御指摘のようなことがないように最大限努めなければならないというふうに自戒をいたしております。
いろいろ、リストラについての厳しい国民の声あるいは国会での御議論というのを十分私も聞いております。 昨年の十月に、私の事務連絡という形で、こういう厳しい声があるということを伝えました。一部の新聞では、過剰介入ではないかとか、役所がそこまでまだやるのかという、やや非難めいた記事も出ました。しかし、国民が何を求めているのかということをやはりしっかりとお伝えするのも私どもの仕事だろうと思いますし、また、これから、公的な資金という問題を御議論いただいているわけでございますので、そこはぜひ私どもの事務連絡の趣旨を徹底していっていただきたいと切に願っており、また、そのような対応を促していきたいというふうに思っている次第でございます。
全国銀行で債権償却特別勘定の純繰入額を私今見ておりますけれども、四年度で一兆一千六百九十九、ちょっとまとめて申し上げますと、五年度で一兆七千二百三十二、六年度で二兆五百八十三、七年度で七兆三千五十六、八年度が三兆四千六百七十五という純繰入額となってございます。 今突然資料を見ておりますので、本当に正確にこの数字かどうかちょっと留保させていただきますが、一応そういう数字がございます。.
大臣が申し上げたとおり、中小の金融機関、業態を言いますとちょっといろいろ語弊がありますので中小金融機関という形で言わせていただきますが、これが負担率としてはもう九%をかなり上回っております。だから、もし個別に見ますと相当な負担になっておるということ、これもちょっと考慮しなきゃいけないというのがございます。それから国際的な問題も大臣から申し上げましたけれども。しかし、十年度中には見直しをするというふうにしておりますので、そういったことも勘案しながらいろいろ検討をさせていただきたいと思っております。 先生がおっしゃいますように、金融機関の問題は金融機関の中で解決というのも一つの理屈でございますが、アメリカ等を見ますともうちょっとそれ
預金保険の制度自体の問題というのは非常に奥の深いマターを含んでおりまして、これは今私どもでもいろいろ研究をして、また、学識経験者の方々の御意見も今聞いておる最中でございます。 何を保護すべきなのか、どこまで保護すべきなのか、だれが負担すべきなのかという問題は、非常にこれは今後の金融行政の根幹にもかかわってまいります。そのときそのときの情勢に左右される面もありますけれども、基本的な考え方というものをやはりきちっと構築した上で、それで現在に一番適応、あるいは対応するのにはどういうやり方がいいのかというような議論をこれからも進めていく必要があるだろうなというふうに思っておりますので、先生がおっしゃいますように、アプリオリにこうあるべき
大臣の御答弁の前に一つお話しさせていただきたいと思うのでございますが、今、預金保険の役割は大変重要でございます。おしかりを受けるかもしれませんが、今、預金保険制度を例の金融三法で国会でお認めいただきました、この仕組みがあることによって本当に我が国の今の金融の秩序は、あるいは信用秩序は保たれております。日本経済全体がある意味では保たれていると言っても言い過ぎではないと私は思います。 そういった形で、預金保険というものにかなりある意味では期待をかけて、またその運用に期待をしているという面が非常に強いわけでございますが、こういう我が国の現状からしまして、当面、二〇〇一年の三月まではこういった形でしっかりと日本経済を預金保険という仕組み
先生がお示しいただきました数字でございますが、私が今たまたま手持ちで持っております数字だと、八年十二月末あるいは九年十月末というのは前年に比べると減ってきておりまして、総体的に見ますと、一番、国内銀行の貸金業等への貸し出し、いわゆるノンバンク向け融資がピークだったのは、平成五年の十二月末に私の資料ではなってございます。それからはだんだん減っておりまして、最近では少し減りぎみだという数字になっております。 しかし、先生の御指摘は、そういうこととは別に、こういつた――ただ、私が申し上げたのはノンバンク全体でございますから、先生はサラ金大手十一社と限られておりますから、それは違う資料を私は申し上げているかもしれませんが、そういう前提で
恐縮でございますが、ちょっと法務省の答弁の前に説明をさせていただきます。 例えば、兵庫銀行で六百九億円の破綻前公表不良債権、これはそのとおりでございますが、当時、全銀協の開示基準で破綻先債権の公表だけが義務づけられておりました。そうしますと、それが六百九億円だけの開示になっております。今はそれに延滞、金利減免というのを足しております。そうしますと、ちょっと細かくなって恐縮ですが、兵庫銀行の場合は延滞債権が二千九百十一億、金利減免が二千五百六十三億、それをトータルしますと六千八十五億になります。確かに、当時の不良債権の公表がおかしいと言われれば、それはもう私も不十分であったと言わざるを得ませんが、今の基準でいきますと六千億を若干超
公表不良債権というものは客観的基準でピックアップしているというのは、しばしば申し上げているとおりでございます。 それで、資産の査定というものは検査のときやっております。これはまた、一兆五千というのは七千九百と七千百に分かれると申し上げましたが、これはある意味ではまた清算検査でございまして、清算検査というのはそこでストップする。だから、銀行がメーンになっている企業が回収不能になったり、あるいはそれの系列ノンバンクがあったらそれが行き詰まる、こういうことを考える場合が清算検査であります。ただ、この兵庫銀行の場合そうであるかどうかというのはちょっとまだ確認しておりませんけれども、一応破綻したときの検査というのはそういうふうな形で見るわ
ちょっと北洋とおっしゃったのは、それは今生きている銀行でございます。北拓の……(上田(清)委員「どうも失礼しました。シティです、徳陽シティです」と呼ぶ)そういった銀行の場合には、公表不良債権額というのが一方でありまして、清算検査をすればまた違った見方での数字が出てまいります。そのときも回収不能と回収可能というふうに分ける考え方での清算検査というのを行うわけでございます。 ただ、先生の御疑問は、不良債権の公表額とこんなに違うのはおかしいじゃないかというごもつ ともの御指摘でございますが、今は公表不良債権の範囲を相当広げてありますし、また今度、三月期からはSEC基準に準じてやりなさいということでやっておりますので、相当幅が広くなっ
ちょっと一言つけ加えさせていただきますが、先ほど、一般論として清算検査のお話をしましたが、この兵庫銀行がそういう検査だったかどうかはちょっと確認はしておりませんので、それはちょっとお含みおきをお願いしたいと。数字はあれで合っていると思いますが、その検査の形態はちょっとお含みいただきたいと思います。 それから、もう一つつけ加えさせていただきたいと思うのでございますが、これからは、破綻した金融機関について、預金保険機構あるいは整理回収銀行で回収に当たるわけでございます。そのときに、責任解明委員会というものを預金保険機構の中につくります。そこには、司法当局からの方とか、あるいはそういった専門家、法律の専門家にお手伝いをしていただいて、
民事、刑事の責任の追及というのは厳正にやっていくべきものであるというふうに思います。 ただ、今先生の御指摘の私財の提供ということになりますと、これは御本人の心情といいますか考え方の問題でもありますし、先生の御指摘のお気持ちは私もわかりますけれども、それを何らかの形で強制するとか、そういうことはちょっと無理ではないだろうかなというふうに思うわけでございます。
今、政党間の方、あるいは政党の方でいろいろ御議論されておりますので、それを見守っているところでございますが、現下の金融、経済情勢を踏まえますと、いろいろな形でのこうした対応策というのを考えるという手段の整備といいましょうか、やはりそういった声が出てくるのも、現行からいうと自然な流れかなという感じはしております。
これは今、党の方で御議論されておりますので、余りちょっとそこのあたりまで、今、また手元にも資料がございませんので、申しわけございません
私どもはこの法案を一日も早く通していただきたいということでお願いしておりまして、どこの銀行がどうとかいうことはやっておらないはずでございます。
手元にございます資料で五業態、都銀、長信銀、信託、地銀、第二地銀の数字の円貸し出しで申し上げますと、昨年の十月でマイナス〇・二%、これは貸し出しの平残の前年比でございます。十一月がプラスの〇・二%、十二月がプラスの〇・五%となってございます。