お答え申し上げます。 阪和銀行の処理に際しまして大変難しい問題が生じました。そのうちの一つがこの労働問題でございます。従前の退職金規程が自己都合の退職しか規定していなかったという背景がまずございまして、それで従業員の組合の方はスト権も確立しストも辞さないという姿勢で退職金の問題に取り組まれたわけでございます。労使紛争の形をとってまいりました。ただ、これはあくまで破綻処理としては最終的な預金保険の適用ということになりますので、私どもからのアドバイスとしては、それは客観的、公正なものでなければならないということで、裁判所の御判断を仰いだらどうかというようなことで民事調停による解決が図られたわけでございます。 もちろん中央労働委員
