まず、状況としてこういう状況でなければならない、先生が御指摘いただいたような状況のもとでございます。 それから、基準につきましては、最終的には審査委員会がお決めになり、それを公表されます。そのときぜひこの項目は加えるようにというのが法律に書いてございます。だから、詳細にわたっては審査委員会がお決めになる話でございます。
まず、状況としてこういう状況でなければならない、先生が御指摘いただいたような状況のもとでございます。 それから、基準につきましては、最終的には審査委員会がお決めになり、それを公表されます。そのときぜひこの項目は加えるようにというのが法律に書いてございます。だから、詳細にわたっては審査委員会がお決めになる話でございます。
これは、私見を申し上げるよりは、審査委員会の委員の先生方が御認識をどう持たれるかということが大切だというふうに思います。
まず、この法律をお通しいただいて成立させていただけませんと審査委員会はもちろんできません。それで、もし成立させていただきますれば、できるだけ早くおつくりいただくように我々としても力を尽くしたいと思います。
これは何のための制度かということを考えましたときに、これがなければ国民が重大な損失を受ける状況を防ぐということでありますれば、危機対応でございますので、そこで、もし値下がりしたら審査委員会が責任をとれというような性格のものでは私はないと思います。それでもって国民の皆様が安心していただき、経済が円滑に進み、貸し渋りあるいは雇用問題等に大きな利益がもたらされれば、それは審査委員会の人たちがどうこう言うべき話ではないと思います。
まず考えられますのは、この法律に書いてありますように、財務内容等が非常に悪くて破綻が見込まれるようなそういったものは、もう当然除外されると思います。
結果として申し上げますと、それは排除をされておりません。なぜならば、九月期でそうした八%を維持しておる銀行も、例えば昨年十一月ごろの状況を思い起こしていただきたいのでございますが、大型の破綻があり、その後ジャパン・プレミアムが一%にまではね上がりました。 ジャパン・プレミアムはお金を出せば何とか解決する問題です。しかし、資金の供与をとめられそうになった銀行もあります。そうなりますと、各銀行は、これは大手銀行ですけれども、競って資金を取ろうとするわけです。そうすると、余計にそこに不安感が生じるわけです。したがって、BIS基準を仮にクリアしていてもそういったことが起こり得るということです。まして、先ほど申し上げましたように、八%を切
大銀行を優遇するための措置とは思いません。これは、銀行の果たしている機能が広く国民生活全般にまでかかわりがあるからでございます。それが、自己資本が毀損される、あるいは自己資本比率が低下する現象、あるいはその危惧でもって大変大きな影響を及ぼしているからであります。したがって、大銀行を助けるためにこの制度があるわけではありません。 それは、手法としてはその銀行に対する資本注入という形はとりますけれども、そこで私どもが守りたいのは、そういったシステミックなリスク、それで失われる、毀損されることのないように、守らなければいけない我々の国民の生活なり企業活動なり、そういったものを守るためであります。 それは自己責任ではないかという御議
この法律は、各金融機関が申請を行った段階で、審査委員会が厳正な審査基準に基づいて引き受けをするかどうかを決めるものであります。 今いろいろな報道という形で御指摘されましたけれども、これはあくまで当該銀行がそれぞれ申請をし、審査委員会が、適合するか、その必要性があるかを審査して決めるというものであります。
私の答弁を引用されましたので先に。確かに私は、ちょっと正確に言いますと、半分の銀行に対してということのつもりで言ったわけです。 それで、なぜそういう御答弁を申し上げたかというと、十兆円の用意がある、その十兆円というのはどういう考え方なんだというお尋ねがありましたので、そうすると、十兆円というもののイメージがどう皆様方におわかりいただいているかということで、仮にこういった形で計算すればというふうに申し上げたわけです。 したがって、十九行の半分と申し上げましたが、半分に入れると私が言ったわけでもありませんし、また、それが全部自己資本の充実だけに使われて、貸し付けの方の財源の方には回らないとかいうことを言っているわけじゃありません
先生、なぜ税金がと決められましたけれども、これはあくまで優先株の購入とか劣後債の購入とか劣後ローンの供与であります。それはロスが出た場合にはそういうことにつながりますけれども、それで何をしようかという目的を考えますと、国がしなければ大変に失うことになる経済的な損失をこれで防ごうということでございます。これは大手銀行であっても、三月期末が不安になりますとどんどん資産の圧縮を迫られていくんです。これをやめろと言っても、それは彼らがそういう行動をとる。安心感を与えてあげればそれがとまる可能性が高くなるわけですから、ひとつぜひ……。
一言だけ発言をお許しいただきたいと思いますが、優先株等の売却によって益が出る場合もありますし、アメリカでのRFCの場合は、国を救った上でなおかつ益が出たというふうに聞いております。(佐々木(憲)委員「損をした場合には国民がかぶるということですね」と呼ぶ)
金融の対策との相乗効果でございますが、やはり、例えばたんす預金のお話もい ろいろ出ておりました。不安が不安を呼ぶと非常に皆さんが保守的になってくる、そういうことで、今回の金融対策も、安定化対策をお認めいただきますと、そこに気持ちが、安定の方に向かうというふうなことで、大変効果は相乗的にあるのであろうというふうに思います。 〔井奥委員長代理退席、委員長着席〕
お答え申し上げます。 米国におきまして、大恐慌の後にRFCというものをつくったわけでございますが、事態がだんだんに深刻になりまして、そのうち、ちょうど今先生の申されたような年代でございますが、相当思い切った資本注入をやりました。それは、株式の購入もございますし、また劣後債等の購入もございます。結果としては、そこで金融機関、約半数ぐらいにわたっていると思いますが、そういった資本注入をやって、やっと立ち直らせたという状況でございます。 最終的に締めてみましたら、国としては、これは、伝わっている情報によりますと、損をしないで、むしろ益が出たというふうに言われておりますが、いずれにせよ、そこで思い切った資本注入策をとることによって、
お答え申し上げます。 保険料をもっと引き上げてシステムの内で賄ってはどうかという御説だと思いますが、マネーセンターバンクの場合を申し上げますと、マネーセンターバンクにつきましても、七倍の引き上げによって相当な負担になっております。競争相手であります米銀は、今はほとんどゼロでございます。そういった問題が一つあるということ。それから、さらに上げたときに国際的な評価がどうなるかという問題があります。 それからもう一つ、中小金融機関のことも考慮に入れなければいけません。中小金融機関の業務純益はそれほど多くありません。今その業務純益で比較しますと、九%を超えているところが平均でございます。恐らく相当な負担になっております。これ以上上げ
お答え申し上げます。 先生御指摘のように、BIS基準あるいは国内基準というものが、一つの大きなクリアすべきものということであります。特に、BIS基準は国際的基準でございますので、それを下回った場合、例えば外貨調達がほとんどできないというような深刻な事態になるわけでございます。 したがいまして、自己資本充実というのは急務であります。そのときに、今おっしゃったような、土地の再評価、あるいは株式の含み益云々とおっしゃいました。いろいろな手だてというのはあると思います。それも総動員する必要もあると思います。 また、加えて、それだけで十分かどうかということになりますと、三月期の株価等はわかりません。三月の状況がわかりません。これが
お答え申し上げます。 不良債権額が幾らあるのかということについてはいろいろな御議論があろうかと思いますが、これまで私どもが統計として集めておりました不良債権額といいますのは、たびたびの御説明でもう恐縮でございますが、一定の基準でもって比較可能なものを集めるということでございます。破綻、延滞、金利減免。特に延滞等は六カ月以上の延滞というような客観的な数字でもってそういった不良債権を集計しております。それが三十八兆程度あったのが、今は二十八兆程度に下がっている。なおかつ、それに対する引き当てが大分上がってきているということも、先生よく御存じだと思います。そういった一つの基準でもってディスクローズをしていくという考え方、これはアメリカ
御指摘のとおり、国債の交付が十兆、融資が二十兆ということでございます。それを今度は預金者の保護のための仕組みが十七兆でございます。 まずそっちの方から御説明申し上げますが、うち七兆が国債の交付でございます。これは、将来の破綻を見越してこれだけ必要だというふうにして積み上げたものではありません。これは、あらゆる事態に対処できるようにという準備でございます。将来の破綻を、こことこことここで合計幾ら損が出るからという性格のものではないと思います。しかし、今先生もいみじくもおっしゃいましたが、例えば不良債権の額があって、それが全部つぶれるというわけではないということでおっしゃいました。 そこで、私どもが一つ念頭に浮かびますのは、二十
お答え申し上げます。 先生の御指摘のようなケースが非常に極端な場合、例えば本来貸すべきでないところに追い貸しをしてということでありますと、金融機関としては余り正常な貸し出し態度ではないというふうに思います。 ただ、問題は、それにとどまらない、つまり本来なら貸せる、あるいは貸してもいいというところにまで資金が回らない、あるいは自己資本が足りないからといって資産圧縮をするというようなことになりますと、これは経済全体に大変な影響を及ぼすわけでございます。そこで今回いろいろな施策をお願いしているということで、御理解賜りたいと思います。
お答え申し上げます。 御提案申し上げ、御審議を賜っておりますこの二法は、先生がかなり強く御指摘いただきましたような、金融の危機的な状況を起こさないためということでございまして、個別金融機関の保護のため、あるいは救済のためということではないということをはっきりとそこには法律上、明記してございます。審査委員会は、そういう法律の趣旨に十分のっとり御審査されるわけでございますし、そういった措置を準備することによって、金融の危機を引き起こさない、日本発のそういった金融危機を出さない、こういうことをさせていただきたいということでございます。
補足的に御説明申し上げます。 BISの規則上どうだという御指摘がございました。BISの規則、バーゼル・コンコルダットによりますと、銀行が保有する営業用不動産の再評価を行い、そこから生ずる再評価準備金を自己資本に算入することについては、自国の会計制度のもと、バランスシート上で正式に再評価することを条件に、補完的な自己資本に算入することができるというふうになっております。