少なくとも人事院は憲法をきちっと守るという立場に立たなきゃならないでしょうし、職業によって差別をつけるなんということは人事行政上これは大変な問題だと思うんです。そういう考え方に立ってやられたのでは我々とても納得できませんので、まだ時間がありますから、こういう意見というのは相当あらゆるところから出ていると思いますので、最終的に詰める段階で十分ひとつ考え直していただきたいということをお願いしておきたいと思います。 それから、社会保険の掛金というのは大きくて、これはばかにならないですね。大体給与の一二%です。育児休業を受ける人の対象賃金というのは二十五万円くらいですから、そうすると年間三十万です。月に直しても約二万五千円です。賃金が入
