間違いだとなかなか言いにくいでしょう。その言葉を使うこと自体は大変だと思うんですけれども、間違いであることはそれこそ間違いありませんです、これは。 今おっしゃったように、昭和二十七年の自治法の改正までは監督という言葉があったけれども、しかしこれは地方自治法の精神からいっても大変な問題があるということで、国との関係については、監督から今度は関係についてという言葉に全く変えて章をつくったという経過があるわけです。 ところが、自治省には監督権がないことはもちろんそうなんですけれども、一般的な行政について自治体に対して指導する権限も私はないと思うんですね。その点どうですか。
