ということは、専門員のこの意見というのは結構具体的に書かれていますけれども、大体こういう内容で具体性を持ったものにしていきたい、そういう考え方と理解してよろしいですね。
ということは、専門員のこの意見というのは結構具体的に書かれていますけれども、大体こういう内容で具体性を持ったものにしていきたい、そういう考え方と理解してよろしいですね。
総務庁、いらしておりますか。 この地方分権を進める省庁の一つであろうと思いますけれども、実際にこの大綱の原案をつくる、執筆するというか、これはどこが担当することになるんでしょうか。
内政審議室、いらっしゃっていますか。 内政審議室、自治省、総務庁、三者で書くということですけれども、具体的にはどこが担当するんですか。
三者の中で具体的にどこが中心的な役割を担うんですか。
それじゃ総務庁と内政審議室にお伺いします。 この大綱をつくるに当たって、今、自治大臣あるいは自治省の行政局長からお話がありましたけれども、意見書が出されております。この専門員の意見書というものを中心として、この精神を大切にしながら原案をつくっていくというふうに理解してよろしいですね。
ぜひこの専門員の意見というものから余りそれないような形で、これを一つの柱としてもっと内容の充実した、そういった大綱をつくっていただくように期待をしておきたいと思います。 そこで、内政審議室にさらに具体的にお尋ねいたします。 地方分権を進めるに当たりましては、どうしても欠くことのできない幾つかの基本的な事項というものがあると思います。特に、この専門員の意見の中にもありますけれども、例えば国と自治体との役割分担をどうするのかとか、それから地方分権を具体的に進めるためには推進委員会をつくっていかなければいけないとか、これだけは絶対に、必ず法律にも書かなければならないという問題が幾つかあると思うんですけれども、その重要な骨格になる部
そこで、自治大臣にお尋ねいたします。 やはりこの大綱なり法律の一番骨格をなすのは国の仕事、それから自治体の仕事、その仕事の役割分担というものをはっきりと法律に限定列挙をしていく必要があるのではないだろうかというふうに私は考えております。ただ、第三次行革審でも国の役割分担というものを限定列挙するようにという答申が出たことがあるんですけれども、しかし残念ながら各省庁の中でそれに反対する意見が結構あったというように思います。しかし、これを除いては地方分権というものが進まないわけでございますから、やはり私は国の役割分担というものをできるだけ限定的に列挙していくべきだと、そういうふうに考えますけれども、いかがかということ。 それから、
ぜひそういう形でお願いしたいと思います。 そこで、次に機関委任事務についてお尋ねします。 この意見書の三ページの中にも機関委任事務については「機関委任事務制度は廃止する。なお国の事務として残さなければならず、かつ執行に地方公共団体の協力を必要とする事務については適切な措置を検討する。」というふうにあります。地方分権を進めるためにはこの機関委任事務というものは当然廃止をするべきであるという考え方に立っておりますけれども、それについてはいかがかということ。 それから、この意見書にも書いてありますけれども、廃止してもやはりどうしても自治体の協力を得なければならない仕事というものはあるわけですね。例えば戸籍事務とか国勢調査とか、
自治体がどうしても協力しなければならない国の事務というのは当然今言ったように幾つか残ってくると思うんですね。その場合であっても、いわゆる機関委任事務という制度の形の中で行われることのないように制度そのものは廃止をして、あるいは個別法律でもって自治体の協力を要請するとか、そういうような別な形としてやれるような、そんなようなことをぜひ考えて進めていただきたいものだというように思います。 そこで、国から地方への権限移譲の問題に移ります。 当面は都道府県へ分権するということを最優先に扱って、そしてその後都道府県から市町村へ分権することを第二次的な課題とする、そういうふうに答申では書いてあります。専門員の八人は全員一致した意見でござい
ただ問題は、まず都道府県に移譲して、いずれ市町村に移譲するという形をとろうというわけですけれども、市町村といいましても大から小までいろいろとあるわけでして、いつでも受け入れることができますという市町村もなきにしもあらず。 この間、地方分権・規制緩和特別委員会で参考人の意見をお伺いいたしました。そのときに、山口県の柳井市の河内山市長が参考人として出席されまして、大体五万人以上の都市であれば今の権限を我々に移譲してもらっても十分やっていく自信があります、こういうお話をされておりました。確かに五万人以上くらいであればある程度のことはできるのではないだろうかと私も思います。 そこで、そうかといって、じゃ五万人以上の自治体にいきなり都
自治体の中には、この分権の基本的な考え方としては、都道府県ではなくして、基本自治体である市町村に権限移譲せいという声も結構あるわけですね。しかし、今回の答申並びに専門員の意見というのを見ておりますと、やはり二層制でとりあえずは都道府県にという考え方があります。私もそうだと思いますけれども、しかし基本自治体がやはり意欲を持っていることも事実でございますから、今お話がありましたように、できるだけ基本組織である市町村に一日も早く権限移譲ができるような、そういう方針というものをできれば大綱なり法律の中に私は書いていった方がいいのではないだろうかというように思いますので、そこを強く要望しておきたいと思います。 その次に、地方債の許可制度の
この問題を議論したら時間がなくなりますから。 ただ、ちょっと気になるのは、専門員の意見書を読んでみますと非常に前向きに書いているけれども、ここに限って、今まで当分の間許可制度であって、当分の間というのですからいずれ必ず許可制度を廃止するだろうと思っているのに、どういうわけか自治省が担当しているここだけが廃止にならないで「弾力化、簡素化」というふうに書かれているのでちょっとおかしいなというふうに感じたので、これはいずれ私どもは大綱なんかを議論するときにもやはりもう少し深く突っ込んでいくべき問題だろうというふうに思います。私は、一定の条件をつけるならば許可制度は必要はないというふうに考えておりますので、いずれやりたいと思います。
できるだけ権限を強化するためには私は第三条に基づく委員会の方がよろしかろうというように思いますので、ぜひひとつそういった立場で設置を考えていただきたいと強くお願いをしておきたいと思います。 そこで、これは内政審議室でしょうか、推進委員をこれから委嘱していくことになるわけですね、法律が決まりますと。その場合に、学識経験者をもってこの委員会を組織し、また地方自治体の経験者も入れると書いているんですけれども、問題はその学識経験者の中に元政府役人というのがいつも出てくるわけですね。防衛懇を見ておりましたら、たしか半数以上が、表向きは全部民間団体ですよ、肩書は。しかし、よく調べてみたら半数以上が政府元関係者ですよね。中には防衛庁の事務次官
大臣にお考えをお聞きしておきたいと思うんですけれども、例えばパイロット自治体なんかは、あれは非常にいい原案がつくられたにもかかわらず、まるっきり骨抜きになってしまって、こんなものだったら要らなかったという、現在執行していてもその関係する自治体から大変苦情が出ている始末です。 考えてみたら、自分の持っている仕事を地方自治体に全部渡してしまおうというのですから、そういうような役人の方々が原案を書くこと自体大変無理があると思うんです。それと同じように、元官僚の方々がそういう委員の中に入れば、結局は自分の出身省を守るために働くという今までの経緯もあるわけでして、私はやっぱり国民から誤解されないように純粋な形でこの地方分権の仕事をきちっと
地方分権の最後に、ちょっとこれ通告しておりませんでしたけれども、総務庁あるいは内政審議室でも結構です。 この意見書の中に専門の事務局体制をつくるべきだというようなことも書いてあります。先ほどお話を聞きますと、大綱の原案をつくるのも三者で協議をして力を合わせてやるということでして、それだけでも大変な仕事なんで、これから推進法ができましてそれを実際に今度推進計画を立てたり、その推進計画がどういうふうに実行されているか、そういうことに対する勧告をしたり、大変な仕事が出てくるわけですね。行政的な面からいえば、これは革命でしょうね。そういうことからいけば、これは専任の事務局なしにはとてもできるものではないというように思いますけれども、大臣
ありがとうございました。ぜひひとつそういう御決意で、ぜひ野中自治大臣の就任の間に地方分権推進基本法が見事にひとつ来年の通常国会で通過できますように立派な案をつくっていただき、我々も通過のために一生懸命努力したいというように思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 あと五分もありませんので、国と地方自治体との関係についてはちょっとこれは無理がと思いますので、頭だけ一つお聞きしておきたいと思うんです。 最近、予算委員会を傍聴しておりまして気になったことがあります。それは、質問者がもっと地方自治体を指導せよとやっているわけですね。そうしますと、閣僚の中に、仰せのとおり一生懸命自治体を指導しますと、こうやっているわけですね。そ
自治省が十月七日に出した「地方公共団体における行政改革推進のための指針の策定について」という文書があります。事務次官から都道府県知事、指定都市の市長に出した文書ですけれども、これを読んでみますと最後の方に「この指針に沿って、行政改革の推進に一層努力されるよう要請する。おって、この旨を貴管下市町村に対しても例示達の上、適切な指導をお願いする。以上、命により通知する。」と書いてあるわけですね。 この文書をずっと解釈してみますと、これ通知文書だというんですけれども、通知と通達文書とは何ら変わらないわけですね。通達というのは告げ知らせること、通知も同じく告げ知らせること。通達というのは上級機関がその管轄の中にある職員に対して発する通知、
まず、成田参考人にお伺いしたいんです。 分権大綱がこれから出るわけですけれども、先生のお話ですと、なかなか行財政制度はまとまらないんじゃないかというお話もありました。しかし、もし大綱の中にそれが盛り込まれないということになりますと、先生がおっしゃったように、推進計画の中で盛り込まれるようになるだろう。しかし、推進計画というのは内閣がつくることになるわけです。ですから、私は、むしろ大綱の中でそういう具体的な行財政の方針というものをきちんと盛り込まれないとすれば、もうここで大体分権の行方は見えてくるんではないか。役人に自分の仕事を移管させるようなことを書かせるといっても無理な話ですから、どうしてもこの大綱が勝負どころではないだろうか
どうもありがとうございました。
前議員の質問と若干ダブるところがあると思いますけれども、できるだけ観点を変えて質問をいたしますのでお答えをいただきたいと思います。 まず最初は、地方分権と地方税のあり方について質問いたします。 地方自治体の財政を見ておりますと、現在、自主財源というのは三六・九%、それから国からの税源というのがしたがって六三・一%。ところが、公共事業というのは七五%地方自治体が行っています。先ほど大臣、大体三割、七割というお話ですけれども、今まで各議員が、特に地方行政委員会の皆さん大変頑張って、自治省も随分努力をされて三〇%が三六・九%まで上がってきたわけですから、できるだけこういった数字をこれからひとつお使いいただきたいと思うんです。しかし