そういう大蔵省の答弁は、ちょっとおかしいんじゃないですか。 ここに大蔵省の元法規課長、総務課長をやって、現在、経済企画庁の官房長をやっている小村武さんの「予算と財政法」という本があります。 読んでみます。 「義務的経費以外のものについては、財政法は、「予算の作成後」に生じた事由に基づき特に緊要となった経費の支出に限っている。これは、義務的経費以外のものは、予算作成時に政策的判断として必要なものはすべてを予算計上するのが建前であるからである。逆に、予算作成時に計上されないものは、「緊要でない」という判断を下したことになる。」と。 だから、今出しているものは全部緊要でないと言っているんです。 「したがって、義務的経費
