投資額とそれから赤字の関係におきましては、まさに赤字を生じておりますところの線に対しまして国鉄が出資をしておる、こういうことになるわけでございますが、問題は、投資額に対する赤字の問題ということだけでなく、国家的必要から国鉄としては出資をしておる、このようなことでございます。
投資額とそれから赤字の関係におきましては、まさに赤字を生じておりますところの線に対しまして国鉄が出資をしておる、こういうことになるわけでございますが、問題は、投資額に対する赤字の問題ということだけでなく、国家的必要から国鉄としては出資をしておる、このようなことでございます。
事故の概況並びに原因等につきまして若干申し上げておきます。 九日の二十時十七分ごろでございますが、東武鉄道の伊勢崎線の鷲宮——花崎間の第三種踏切道におきまして、浅草発伊勢崎行き準急列車にダンプカーが衝突いたしました。このため、死亡五名、重傷五十一名、軽傷百一名、計百五十七名という非常に多くの死傷者を生じましたことはまことに遺憾でございまして、死亡なされた方々に対しましては心から哀悼の意を表するところでございます。事故の原因並びに内容につきまして、直ちに本省並びに東京陸運局から係官を派遣いたしまして、詳細に調査をいたしましたところ、現段階の調査の段階におきましては、まず、踏切道自体の欠陥というようなものは認められません。原因は、ダ
鉄道側に事故があります場合、もちろん、鉄道会社は、多くの場合、賠償能力がございますから、これに対しまして完ぺきなる賠償をいたすということでございまして、その点は、従来そのように私どもやっておるというふうに承知をいたしております。ただ、問題は、鉄道側に事故がないような場合でございまして、この場合に、鉄道自体が完ぺきな補償をするというわけにはいかぬわけでございまして、これに対しましては、適切なお見舞いはもちろんいたすわけでございますが、事故の補償等につきましては、自動車損害賠償保障法等によるもののほかは、具体的に自動車運送事業者との協議等によりまして具体的にきまってまいるということになろかと思います。
申しわけございませんが、ただいまちょっと資料を持ち合わせてございません。
この踏切は、いわゆる三種踏切でございまして、警報機がついている踏切でございます。したがいまして、警報機に従ってさえいれば事故は発生をしないということでございまして、今回の場合も、警報無視ということが原因であろうと推察されているところでございます。 なお、この踏切につきましては、踏切道改良促進法という法律に基づきまして、実は四十六年の三月までに一種化すべく踏切道の指定をいたしておりまして、そういった方向で現在事業者が踏切を整備の準備をいたしております。
ただいま申しましたように、この踏切は三種踏切といいまして、警報機だけがついている踏切でございます。従来、この踏切につきましては、列車回数も比較的少ないし、それから車両も、通過両数も比較的少ないわけでございますので、従来それで大体いいだろうということであったわけでございますが、最近におきまする通行量の増大ということに関連しまして、ことしの二月に踏切道改良促進法の指定をいたしまして、四十六年三月までに踏切道の改良、一種化といいまして、つまり遮断機をつけるということに指定をいたしまして、それに従って会社としては準備をいたしておる、こういうことでございます。
まことに先生のお話はごもっともでございまして、私どもも、そのようにしなければいかぬと考えております。それで、実は、踏切問題というのは非常にむずかしい問題で、鉄道と道路側、自動車側というものとの両面からこれを規制をし、いろいろ手を打っていかなければならぬということでございまして、その意味でも、関係する省庁が非常に広範にわたるわけでございます。そこで、運輸省といたしましても、この踏切道の総合対策というものを、先般申し上げました昭和三十六年度の踏切道改良促進法以来手をつけてまいっておるわけでございますが、実は、こういった最近におきまする事故の増大にかんがみまして、さらに来年度から抜本的な方策をひとつ打ち立てていこうじゃないかということで、
実は、踏切の工事でございますが、これは当然電気的ないろいろな設備上の問題がございまして、それに対する設計等をいたした上で工事をいたさなければいかぬというようなことがございますので、四十六年三月までに完成すべしという一応の命令をいたしておりますが、ただいま先生の御指摘のように、これはできるだけ早く完成させる必要があると思いますので、私ども督促をいたしまして、これを早期に完成させるようにいたしたいと思います。
ただいま先生御指摘のございました京成電鉄のPR資料でございますが、その中に、御指摘のような、「通勤者のための運賃論」と称しまして、いろいろな内容のことが書いてございます。で、私ども、まあこの種のPR資料その他私鉄が刊行いたしまする資料につきまして、これを一々統制をしたり、あるいは検閲をしたりというようなことはすべきではないことであるというように私どもは基本的には実は考えております。ただ、先生御指摘のように、この中の論文と申しますか、PRの内容は、一部の個人の方が、職員である方が書かれたものでございますが、内容としては、かなり不穏当な点があるということでございまして、また、これが会社のPR資料というふうに発行されている以上は、個人が表
ただいま先生御指摘のように、この文章の中には、赤字の鉄道部門に金をかける義務はないとか、特に不動産業の利益を鉄道部門の赤字の穴埋めに充てる義務はないとか、いろいろそういうことが書いてございますが、この文章は、私どものその後調べました範囲では、もちろん運賃改定より前に書かれたものでございますし、また、この書いた人も一職員でございます。しかしながら、私ども、この考え方自体は基本的に実はけしからぬ、不穏当というよりも、もっとけしからぬことであるというふうに考えているわけでございます。鉄道事業は免許事業でございまして、そうしてその免許事業であるゆえんのものは、その事業の公益的な性格という点から、国民の福祉の向上ということを第一義的に考えて仕
ただいま、一個人が書いたということで、まさに先生御指摘のようなことであろうかと思いますが、なお、先ほどの輸送力増強工事につきましては、会社に指示をいたしまして、会社の責任者、社長以下が、このとおりに実施をするということを言っております。したがいまして、私どもそういう方向でこれを指導してまいるということにするつもりであります。
私鉄の経営は公益事業でありますから、利用者の便益というものを中心に考える、そうしてまた鉄道自体の安全というものを第一と考えなければならぬということは、先生御説のとおりでございまして、本来、鉄道事業というものが免許事業として国がこれを規制していくゆえんのものも、まさにそこにあるわけであります。私ども、そういう点でございまして、今回のこのPR資料がそういうふうでないようなふうに見える表現を使っておる、しかも、これが私鉄経営者の考え方であるということになれば、まことに遺憾でありまして、こういった点はどうしてもたたき直さなきゃならない、このように考えて指導をしてまいるつもりでございます。 なお、東武の妻沼線の問題でございますが、これは、
私から……。通勤、通学の定期の割引でございますが、現在の割引率のつくり方といいますのは、普通運賃によりまして一日一往復使い、そうしてそれを一カ月使うという場合の運賃というものを合算をいたしまして、それに対しまして定期の一カ月の運賃を見まして、その差額が、その割合がここで申し上げておりまする割引率並びに割引額でございます。したがいまして、そういう前提で考えておりますから、ただいま申し上げましたその法定割引の一カ月の場合の例をとってみますと、法律に書いてございますが、五〇%の法定割引分と、それから公共割引分と申しますのは、その五〇%をこえるものの合計が、この割引をしているものだということでございます。 そこで、それではなぜその通勤定
お答えします。 公共負担としての運賃問題とただいまの問題は、私ども若干問題が違うのじゃないかと考えております。と申しますのは、公共負担の問題は、貨物なりあるいは通勤、通学の運賃、その運賃につきまして、その運賃が本来のあるべき価格というものに対しまして、公共的な性格のゆえに著しく割引をされているというところに問題があるのではないかと思うわけでございまして、そういう意味で、これは合理的な運賃体系に今後直していかなければならぬということにつきましては、先ほど先生の御指摘のとおりであろうかと思います。したがって、またそういうことによりまして、国鉄財政の悪化を若干でも食いとめることができるということになれば、まさにこの方策はひとつ進めなけ
先生御指摘のように、この九月に、車両の検査規則に関しまする省令、これは日本国有鉄道運転規則という省令でございますが、その改正を行ないました。 この運転規則と申しますのは、日本国有鉄道の運転に関しまする各種の取り扱い等につきまして、それを定めているものでございまして、現行の運転規則は昭和三十年に制定されております。当時の車両の構造とか検修の技術というようなものからこれを定めたものでございまして、その後車両の設計だとか製作技術の向上というようなものがございまして、車両の信頼度が著しく向上しておりますので、したがって、こういったものに見合った保守の体制というようなものにする必要がございますので、電車、気動車につきましてその安全性を検討
先生の御質問は、あるいは現在十二月をめどといたしまして、国鉄当局と並びに労働組合側が折衝の上採用をしようということを考えておりまする新検査体制のことではないかというふうに感ずるわけでございますが、その点につきましては、現在まだ十二月からの実施につきましては結論を出しておりません。 これにつきまして、それの基礎になっているものの考え方、それから現在の技術の状況、特に機器の対摩耗性、対裂罅性というような各種の問題等を十分検討の上、これをきめてまいるということになろうかと思います。
先ほどお話がございました車両検査に関する考え方というものの中で、故障を少なくするという問題等につきましては、これは、たとえば車両事故その他に関する調査統計等によりまして、どのような保守をすれば事故が減ってくるかというようなことを考える。それからもう一つ、これは事故の起こり方の問題でございまして、事故は検査周期、検査期間とは必ずしも比例をして起こるわけではないわけでございます。 具体的に申しますと、たとえば検査直後にしばらく事故が多いというような事情もあり、それから相当期間経過してからふえてくる事故というようなものもございます。そういうような事故のいろいろな性質を考えまして、そしてその事故のいわば周期的な性格の違いというものに着目
運輸省で報告を受けておりまする事故につきましては、若干重要な性格を持った事故につきまして御報告を受けておりまして、ただいまお話しのございましたようなこまかい点まで報告を受けておりません。
国鉄に対しまする省としての報告の聴取並びに監督のしかたでございますが、国鉄というものの性格は、国が全額出資をしたいわば国民の財産でございまして、その意味では、国が直接やっているのと実体的にあまり変わりないというような性格のものであろうというように私ども考えるわけでございまして、したがいまして、その運営につきましては、なるべく国鉄総裁の自主的な運営というものを重視いたしまして、あまりこまかいところまで手をとり足をとって、これを指導しまた報告を求めるということはしないというたてまえをとっております。 私どもは、事故の問題につきましては非常に大切に考えておりまして、事、事故の問題は、できるだけ私どもといたしましても、深くかつこまかくこ
ただいま申し上げましたように、国鉄に対する監督の基本的なあり方というのは、いわばなるべく国鉄総裁に自主的に腕をふるわせて、そして国民の便益というものの増進に資そうという趣旨でございますが、ただそうかといって、先生がおっしゃいますように、事安全に関しましては、国鉄に全部まかしてもうそれでよろしいとするような態度ではいけないわけでございまして、この点につきましては、実は国有鉄道運転規則というもの自体も、これは運輸省令できめておりまして、国としてそれだけの条件というものはぴちっと守ってもらわなければいかぬということで、あるいは設備の保全の問題あるいは車両の保全の問題、あるいは運行の問題、あるいは入れかえの問題、速度の問題、各種の問題につき