先ほどの事故に関しまする先生の御見解、まことにごもっともでございまして、まさに今回の事故は代用閉塞その他の方式によらずして、通常の閉塞方式によりまして十五キロの運転で信号機内に入るということになれば防げた事故でありまして、運転上の問題につきまして今後経営者その他につきましは無理な仕事をさせないようなふうに十分指導しなければならぬ、このように考えておるところでございます。 なおATSの取り扱いでございますが、これはATSを解放いたします条件がございまして、その条件といたしましては、たとえば信号機が故障をするというような場合に、ATSが働きますとこれは列車が進行できないということになりますから、徐行で閉塞区間に入る場合に信号機が故障
