ただいま先生のお尋ねは、今度の法律によりましてどういうふうな権限が付与されているかということだとお伺いしたわけでございますが、今度の再建措置法によりまして、ごく大ざっぱに申し上げまして、基本方針の決定という措置がございまして、これは運輸大臣が案を作成いたしまして閣議の決定を求めるということでございます。第二に、再建計画の策定でございまして、これにつきましては、国鉄が再建計画をつくりまして、そうして運輸大臣の承認を受けるということでございます。なお、運輸大臣が承認する場合には、大蔵大臣に協議をするということでございます。第三に、国鉄はこの再建計画につきまして、事業年度におきますところの実施状況というものに関する報告書をつくりまして大臣
