鉄道建設審議会にどの鉄道を予定線として編入をするか、あるいは調査線に格上げするか、それからあるいは工事線にするかということにつきましては、もちろん鉄道建設審議会自体の御決定にまつわけでございますが、一応事務当局といたしまして運輸省から原案を提出をいたします。その原案によりまして通常鉄道建設審議会に御審議をいただく、こういう段階の手続になっております。鉄道建設審議会自体のほうで建議をいたす場合もございます。
鉄道建設審議会にどの鉄道を予定線として編入をするか、あるいは調査線に格上げするか、それからあるいは工事線にするかということにつきましては、もちろん鉄道建設審議会自体の御決定にまつわけでございますが、一応事務当局といたしまして運輸省から原案を提出をいたします。その原案によりまして通常鉄道建設審議会に御審議をいただく、こういう段階の手続になっております。鉄道建設審議会自体のほうで建議をいたす場合もございます。
登録等を運輸省でやっております。
天塩炭礦鉄道株式会社所有の鉄道財団につきまして登録されまして、それにつきます抵当権等の設定がございます。
従来抵当原簿に記載されておりまする内容につきましての、国会の御要求による資料の提出という例はなかったように思いますから、十分検討させていただきたいと思いますが、閲覧に供しまた謄本をつくるというような内容のことでございますから、したがいまして御要求があれば資料の提出が可能である、このように考えております。
抵当法のたてまえは財産抵当として鉄道施設を全体として把握いたしまして、それによって債権てん補の目的を確保するということでありますので、そういう形で全体を構成をいたしておるわけでございますから、これはある意味では一つの抵当法、担保法でございます。 それで、問題の賃金の問題につきましては、むしろ私どもの感覚では、事業廃止の場合に労働者の地位がどのように十分に考慮されて行なわれているかということの審査の場合に考えるべきことであろうと思います。それによりまして労働者が非常に不満があるというような場合に、一体役所としてそういった事業廃止の取り扱いをどうすればいいのかということにつきまして、十分の考慮を払うということで解決すべきことではない
ただいまの御要求のありました資料でございますが、内容が非常に膨大なものもあろうかと思いますので、そういった点は概略にまとめましてお届けさせていただくようにいたしたいと思います。
お答え申し上げます。 地下鉄事業につきましては、昨年の七月でございますか、都市交通審議会という諮問機関がございますが、この都市交通審議会におきまして、都市交通の緊急整備対策に対する国の助成の方策について検討いたしました。その検討におきましては、現在の大都市交通というものは主として鉄道輸送を中心とする通勤・通学輸送対策というものを早急に講じなければ、都市機能の確保も困難であろうし、また、都市が麻痺してしまうというようなことでございますので、そういう助成措置を緊急に講じて、その整備を促進する必要がある。そうして、その内容といたしまして、国鉄、私鉄、地下鉄等に対しまする各企業に即したところの助成措置を講ずべきであるということになりまし
今回の地下鉄の事業でございますが、現在地下鉄を建設し、運営している事業は、東京都、名古屋市、大阪市のほかに帝都高速度交通営団、この四者が建設、運営をやっております。それで、地下鉄に対する収支並びに経営状況は、先ほど申しましたような特別の事情がございまして、特にいまも先生御指摘のように、多い場合はキロ当たり五十億円ぐらいの建設費がかかるという場合もございます。したがいまして、それによりますところの資本費というものは非常にばく大なものがございます。したがいまして、当初は収入をもってしても通常の経費と、それから利子だけを払うことができないような状態でございまして、もちろん減価償却もできないということでございますので、そのような状態におきま
お答え申し上げます。 ただいま申しました一キロ当たり五十億円というのは、一つのモデル線をとりまして計算をしたわけでございますが、これによりまして利子が幾らかかり、それから減価償却費が幾らかかり、そうして、この線が開業いたしました場合に運賃収入がどのくらいあがり、これの運営をいたします場合の人件費は幾らか、修繕費は幾らかというような各種の計算をいたします。そういたしまして、各年度の収支状況、収支じりというものを見てみますと、当初は償却前の赤字というものが非常に出てまいります。これが約五年くらい償却前赤字が出てまいりまして、それが五年過ぎまして少しずつ事態が回復をしてまいりまして、非常に長期をとってみますれば、償却前の赤字がなくなり
申し上げます。 ただいま申しました工事費というものを基準としてと申し上げましたが、昨年度の各事業体におきまする工事費というものを基準といたしまして、その工事費に対しまして一定の率をかけまして、この一定の率をかけたものに対する一〇・五%というものを五カ年間に配分して補助するということでございます。したがいまして、第一年度が三・五%、次が二・八%、二・一%、一・四%、〇・七%というふうに、五カ年間にわたりまして補助する。つまり四十一年度の工事費に対しまして、四十二年度以降五カ年間にわたりまして補助を継続して行なう。それから、四十二年度の工事に対しましては、四十三年度以降五カ年間補助をする、そういう基本的な考え方に従いまして、今年度の
ただいま局長からお答えいたしましたように、本年度の予算の十八億四千五百万円と申しますものは、先ほど申しましたように、四十一年度を基礎といたしまして、それに対する工事費の三五%……(安井委員「法律の根拠だ」と呼ぶ)申し上げます。それでございますので、それが五カ年間継続いたしますから、その分の来年度分というものがございます。さらに四十二年度の工事を今度は初年度といたしますものについては、さらに四十三年度におきましてその分の補助がございますので、それがプラスになりまして、したがいまして、その意味で、この補助方式によりましては、相当の増額が期待されるという意味でございます。 補助の根拠でございますが、これは現在補助金の適正化に関する法律
お答え申し上げます。今回の地下鉄に関しまする補助は、予算の定めるところによりまして補助をいたします。その運営の方法につきましては、ただいま先生がおっしゃいましたように、補助金の適正化に関する法律でもって行ないます。
ただいまお話がございました踏切施設の点検でございますが、本件に関しましては、政府といたしまして、交通対策本部並びに交通関係閣僚協議会でも取り上げまして、点検を進めることにいたしました。各地におきまして、鉄道事業者、それから警察関係、また道路管理者、あるいは陸運局等が一体となりまして、点検を大体五月中に実施するということにいたしまして、各地で現在実施中でございます。 なお、昨年運輸省のほうで踏切道の調査をいたしたものがございますが、こういったものとも突き合わせをいたしまして、具体的な整備の計画というものを作成いたすことになっております。
お答え申し上げます。 四月の一日だと記憶しております。
お答え申し上げます。 先ほど申しました交通対策本部決定並びに閣僚協議会の了解によりまして、とにかくこの際踏切についての緊急的な措置をとる必要がある。それには、ただいま仰せがございましたように、踏切道の数が非常に多いわけでございますので、この廃止統合なりあるいは交通規制をやっていただく、それからまた、踏切道に関しまする保安設備がないところ等につきましてこの整備を強化する、それから構造改良、たとえば、勾配あるいは幅員、取りつけ等の構造改良につきまして、不良なものについてはこれをできるだけ整備する、それから立体交差を含めた踏切の除去を進める、こういう趣旨で緊急的な措置をとることにいたしまして、そのためにとりあえずやれるものは各所で各省
運輸省といたしまして、ただいまお述べございましたように、踏切事故防止対策の決定に対しまして、再三にわたりまして地方陸運局あるいは関係事業者、国鉄等に通達いたしましたが、その主たる内容といたしまして、結局、踏切の事故防止対策についての基本的なやり方はどういうようなやり方でやるか、また、これに対する廃止統合あるいは車両の通行禁止等の点につきましてはどのように行なうか、あるいは構造改良等につきましてはどういう点を重点に置いて行なうか、どういう場所を重点に置いて行なうか、あるいは踏切保安設備の整備、その他、踏切支障報知装置の整備とか、踏切照明設備等につきましてどのような措置をとるかという点につきまして、具体的な内容指示をいたしました。これに
ただいまお話のございました通達等の資料につきましては、さっそく提出さしていただきたいと思います。 それから、国鉄に対しましても、同様の趣旨で踏切事故対策を強化していただくように私どものほうから指示いたしております。
お答え申し上げます。 ただいまのお話の内容の中で、踏切保安設備に関します問題でございますが、警報機つき踏切、いわゆる第三種踏切が必ずしも安全ではないのではないかという点でございますが、この点は、先生のおっしゃるように、遮断機つきの踏切、つまり第一種踏切でございますが、この第一種踏切のほうが確かに保安度が高いわけでございまして、私どもといたしましても、なるべく第三種から第一種に、それから第四種、これは警報機あるいは遮断機がない踏切でございますが、こういった設備のない踏切につきましては、できるだけ第三種の警報様つき、第一種の遮断機つきの踏切にかえてまいりたい、このように考えております。 なお、ただいま先生がおっしゃいましたように
ただいま先生のおっしゃいましたように、大都市内におきまする鉄道につきましては、平面交差を全面的になくして立体交差にすべきであるということは、まことにごもっともでございまして、都市の交通緩和あるいは都市の利用の再開発というような点からも、どうしてもやらなければならぬ性格のものでございます。なお、この場合に、単独の踏切を立体化するということでなくして、連続して幾つかの踏切を同時に立体化するというような、いわば高架化の工事というものが必要となるわけでございます。ただ、これにつきまして、ただいま道路局長からお話がございましたように、従来から負担区分が問題でございまして、と申しますのは、これによりまするところの鉄道事業者の受益というものは、踏
お答え申し上げます。 鉄道事業者に対しまする踏切道の保安に関連いたします運輸省の体制といたしましては、本省におきまして鉄道監督局がございまして、国有鉄道関係におきましては保安課、それから民営鉄道関係におきましては土木課が所掌いたしまして、さらに監督局の総務課が所掌いたしております。なお、地方の陸運局におきましては、鉄道部というのがございまして、鉄道部の中の技術課というのが主としてこれを担当いたしております。人員は非常に微々たるものでございまして、確固たる数字は持っておりませんが、土木課の踏切担当係は三名程度でございます。