お説のとおりだと思います。国鉄法一条の公共性、公共の福祉を増進することを目的とするということでございまして、そういう目的のもとにつくられた法人でございます。いわば法人の性格自体が、法律から与えられているところの公共の福祉の増進ということでございます。しかもその国鉄自体が全額政府出資の法人でございまして、したがって、いわば国民の財産それ自体の問題でございます。そしてその仕事のやり方も、先ほど海上運送法をとって申されましたが、国鉄法の場合には、全体として国民の福祉の増進ということで運営をいたしておるわけでございますから、したがいまして、東海道新幹線のようなものを持つと同時に、その他の地方線等も持って運営をしておる、その他の公共負担も負っ
