ただいま先生御指摘のように、運賃法第一条第二項には運賃決定原則が法定されております。それでこの原則はもちろん各原則ごとの独立したものではございませんで、総合的に参酌すべきものではございまするが、一応考えてみますと、第一号の「公正妥当なものであること」これは当然基幹的な交通機関としての国鉄の使命にかんがみまして、その運賃の中身その他が負担の不均衡を生じない合理的な運賃の制度を持っておるというようなことを意味するわけでございます。さらに第三の「原価を償うものであること」ということにつきましては、これはもちろん単年度の原価ということだけで考えるべき性格のものではございませんで、今回の運賃の改定の内容といたしましても、長期収支の均衡というこ
