市町村納付金でございますが、国鉄の固定資産に対する課税につきましては、国鉄法創設当時は課税をしていなかったのでございます。その後、国有鉄道法から地方鉄道法に移りましても、当時は課税をしておりませんでした。その後、国鉄の宿舎用地その他そういうふうな資産につきまして固定資産税がかけられておりましたが、国鉄の本来の事業の用に供するものにつきましては、固定資産税ばかけられておりませんでした。それが、昭和三十年でございましたか、当時の地方財政の非常な窮迫の状況にかんがみまして、市町村納付金をかけるということになりました。そして、国鉄の本来の事業の用に供するものにつきましては、課税標準といたしまして、固定資産税の課税標準の二分の一の課税標準で市
