地方閑散線の考え方は、先ほど申しましたように、道路交通へ転換することが適切と認める線区でございますから、五年間に地元の同意を得つつこれを撤去をしてまいるわけでございますが、その間におきまして地方公共団体が存続をしてもらいたいという場合におきましては、助成を受け、また国からも若干の助成をいたしまして、その間存続をするという趣旨でございます。
地方閑散線の考え方は、先ほど申しましたように、道路交通へ転換することが適切と認める線区でございますから、五年間に地元の同意を得つつこれを撤去をしてまいるわけでございますが、その間におきまして地方公共団体が存続をしてもらいたいという場合におきましては、助成を受け、また国からも若干の助成をいたしまして、その間存続をするという趣旨でございます。
地方交通線の認定は一応国鉄から申し出がございまして、それにつきまして地方交通線の認定をいたします。そして認定をいたしますと、それにつきまして地元の公共団体が存続をしてもらいたいという意志がございました場合には、地方公共団体からも補助をし、国からも若干の助成をいたしまして、そうしてこれを存続をするということでございます。ただその線区というのは一応五カ年間に同意を得て廃止をするということでございますから、その間に廃止のための協議その他相談をいたしまして、そうして了解を待てこれを廃止をしてまいる。その間におきましては助成をして維持をする、こういう趣旨でございます。
五年間で廃止するということをめどといたしまして地元に対しまして同意を求めるというわけでございます。
五年間地方閑散線として認定いたしましたものにつきましては、五年をめどに実施をしたいと考えておりまして、その五年間におきまして極力同意を得るということでございまして、先ほど大臣が申しましたたように、閑散線の実情等を考えれば、同意を得られるものと考えておるわけでございますが、万一同意が得られないという場合にはどうするかということにつきましては、その段階でまた考えなければならぬものだと思います。
四十七年度A・B線の建設費は二百億でございます。
現在A・B線の建設につきましては、まず鉄道敷設法の別表に記載をいたしまして、そうしてその記載されたものにつきまして、これを予定線、工事線という形でやるわけでございますが、いずれにいたしましても鉄道建設審議会等の議を経てさらにこれをやっていくわけでございます。現在相当の線が工事中でございます。新たにつけ加えるということになりますと、ますます投資効率が悪くなるわけでございますから、できるだけ重点的にしぼって建設をしていかなければならぬものと考えております。
鉄道建設公団の行ないます建設工事につきましては、鉄道建設公団が基本計画をつくりまして、それを運輸大臣の了承を受けるものでありまして、結局一口に申しますと、現在建設についての工事を行なっておる線ということでございまして、四十四線ございます。
基本計画の内容は結局は予算の実施ということによって出てくるわけでございまして、したがいまして四十七年度の工事の実施計画というものを定めるにあたりまして、その内容を織り込んで決定をしなければならぬ、こういうことで検討いたしております。
四十七年度の予算に関連いたしまして、四十七年度の予算の実行計画を作成する段階で、再検討の結果というものをあらわしてまいるということに相なるわけでございます。
二百億の内容の具体的な計画につきましては、現在まだ決定をいたしておりません。現在審査中でございまして、そしてその内容によりまして工事を打ち切るものは打ち切るし、継続すべきものは継続するということにいたすわけでございます。
反論ということでなく御説明を申し上げたいと思います。 今回の鉄道建設公団法の改正によりまするところの建設方式でございますが、実は従来の方式で私鉄の建設を進めてまいったわけでございます。ただ、従来の建設は車両だとかホームだとか、比較的手近な設備増強ということによりまして輸送能力の増強をはかってまいったわけでございますが、最近ではそういった面ではなかなか困難になってまいりまして、たとえば複々線化をするとか地下鉄の都心乗り入れの直通をするための工事であるとか、あるいは非常に大規模なニュータウンができた場合のそのニュータウンに対する新線の建設であるとか、そういった基礎的な巨額な資金を要する工事というものが非常に出てまいったわけでございま
公団なるがゆえにこういう助成ができ、公団でないやり方、たとえば直接助成方式でできないかどうかという点につきましてはいろいろな問題があろうかと思います。ただ、今回の制度は、公団方式をとってそうしてこういう助成をしたわけでございますが、まず第一点の私企業に対する調達能力の問題でございますが、これは現在の法律を直していけば私企業に対する調達能力をつけるということも、おそらく法制上できないことではないと思います。ただ、たとえば資金運用部資金法によりますれば、国の資金運用部資金の使い方の問題といたしまして、私企業に対しては使わせないという一応の原則がございます。これはもちろん立法政策の問題でございますが、とにかく一応そういうような従来の立法政
お答え申し上げますが、その前に先ほどちょっと答弁漏れがございましたのでつけ加えさしていただきます。 七分三厘と六分五厘との差でございますが、これは国の助成でございまして、それ以外に地方から同額の助成をお願いしたい、こういうことでございます。 それから、今回の鉄建公団法によりまして、鉄道建設につきまして鉄建公団が行ない、そうして運営は私鉄がやるという意味におきましては、まさに建設と運営というものは分かれたかっこうになっておりますが、ただし、これはさしあたって、私ども先ほど申しましたような、非常に大規模なニュータウンへの建設あるいは先生御指摘のございましたような地下鉄へ直接に接続するような地下の工作物あるいは輸送力増強のための複
この法律で引き渡しと書いてございますのは、所有権の移転を伴わないような工事が実はあるわけでございます。たとえば、地下鉄建設をいたすわけでございますが、その地下鉄建設をいたす場合に、土地の形状変更を行なうというような場合だとかあるいは階段のつけかえをするとかいうような場合がございます。この場合には、所有権の移転というものはないわけでございますが、しかしながら、それ自体の引き渡しはあるということで、そういう意味で引き渡しが書いてあるわけでございます。 なお、引き渡しにつきましては金はもらわないということではございませんで、引き渡しにつきましても当然譲渡と同様に長期の条件で、支払いを受けるわけでございます。
まず、この公団が扱いまする工事の種類でございますが、先ほどお話がございましたように、ニュータウン等に対しまする新線建設がございます。それから、地下鉄等と面通運転をいたしまする場合の地下乗り入れについての、これも新線建設になるわけでございますが、そういったようなものがございます。それから先ほど申し上げました複々線化の工事がございます。それで、高架化でございますが、複々線化をいたしまする場合に当然高架にするわけでございまして、そういう意味では、高架になったところの複々線化というものも当然この中に入ってくるわけでございます。ただ、単独の高架事業でございますが、これにつきましては、この法律ではとりあえずやってまいらない。一応現在考えておりま
まず、一元化問題に関連いたしまして、初めに陸上交通事業調整法のことを申し上げてみますと、これは先生御承知のとおり、戦前の大都市における非常な交通混乱に対応いたしまして、これをどうするかということで陸上交通事業調整法が制定されまして、それによりまして調整が行なわれたわけでございます。東京、大阪、福岡、香川等におきまして調整が行なわれたわけでございますが、そのときに調整区域の決定、調整方法の決定等の行為をやりまして、そしてそれによりまして、たとえば地下鉄の路線というものは一元化すべきであるとか、路面交通は東京都に一元化すべきであるとかというような調整が行なわれたわけでございます。ただ、現在におきましては、当時の実態に基づいてつくられた法
鉄道建設公団が現在やっております仕事は、A・B線と申しまして、これは地方幹線並びに地方交通線の建設、それからC線、これは地方幹線、それからD線、これは大都市交通線、さらに青函トンネルの建設並びに新幹線の建設、こういったようなものを鉄道建設公団がやっておるわけでございます。その中で、先生御指摘の点は、いわゆるA・B線の点であろうかと思うわけでございますが、これにつきましてはA・B線問題は国鉄の地方閑散線問題との関連でいろいろ論議を呼んでおるところでございますが、私どもといたしましては、A・B線はとにかく、鉄道としての建設ということは、やはり国民経済的に見て有利であるというようなことを十分踏まえて考えていかなければならない。そしてそれが
鉄道の建設は、先生御指摘のように非常に巨額の金を必要といたしまして、しかもそれによって得るところの収入というものはすぐにふえてこないという性格を持っておりまして、その意味では懐妊期間が非常に長いわけでございます。したがって、線路が完成いたしましても当分の間赤字が続くということは否定できないところであろうと思います。しかしながら、そういう意味で赤字が続くということであるからといって建設をしないということでは、これはもう大都市交通の対策、大都市への通勤ができないわけでありますから、どうしても建設をしていただきたいということでございまして、そのために今回の公団法におきましては、それにつきまして赤字が出ないようなふうに、できるだけ赤字を少な
やはり必要な設備投資というものは大いにやっていかなければならぬということがまず大前提でございます。しかしこれをやっていく上におきまして、先生御指摘のように、その工事によるところの負担というものを少なくしていかなければならぬというととも御指摘のとおりでございまして、そのためにはたとえば建設費自体につきましても、これはできるだけ安く建設していかなければならぬ。しかも安全かつ能率のいい工率をしていかなければならぬということになるわけでございますから、私鉄のたとえば工事施行の認可を受けたその工事施行の認可に従って工事実施計画を定めるというようなこともありますし、さらに建設費を安くするための負担というものもできるだけ減少していかなければいかぬ
失礼な言い方ですけれども、あなたはそういうことをここで言っておけばいいんですよ。実際やるのは、公団が建設してそれを引き受けてやるのは私鉄なんです。そこの論点をはずしてもらっちゃ困るんです。それは私たちしろうとであなたよりも頭はよくないと思っております。だけれども、私がしいてほかに何かございませんかとこう申し上げたわけでございますから、それを言わなければわからないということになるわけでございましょうから、その一つの例として申し上げてみますが、その前に、どんなに頭が悪い私でも、新線ができて一、二年は赤字になるだろうということはわかります。そんなことは当然考えますが、目に見えないものが何かありはしないか。たとえて言えば、その新線を敷けばそ