通勤電車につきましては、国鉄につきまして具体的な計画は、いつまでに冷房化を完成するというような計画はまだございません。中長距離の列車につきましては、ただいま先生御指摘のように、相当時間走るわけでございますから、これは計画を立てて冷房化を進めております。 ちょっとただいま資料を持ち合わせてございませんが、そういう形でいま進めておるわけでございます。
通勤電車につきましては、国鉄につきまして具体的な計画は、いつまでに冷房化を完成するというような計画はまだございません。中長距離の列車につきましては、ただいま先生御指摘のように、相当時間走るわけでございますから、これは計画を立てて冷房化を進めております。 ちょっとただいま資料を持ち合わせてございませんが、そういう形でいま進めておるわけでございます。
今回の構想によりまするところの公団の民鉄部門に対しまする組織、定員でございますが、現在大蔵省と協議、検討いたしております。ただこの場合に、この組織なり定員でございますが、これは当然民鉄関係の工事の管理費ということになりまして、工事の中に含まれるかっこうに相なるわけでございます。したがいまして、そういう意味では、全体の、今年度のものといたしましては、百二十五億の工事費の中でそれをまかなうということになるわけでございますので、私どもといたしましてはできるだけ簡素な姿でこれを組織してまいりたい。いま仕事のやり方等もからみまして、できるだけ簡素な姿の組織、定員をつくってまいりたい、このように考えております。
今年度の工事につきましては、現在まだ検討中でございます。これは法律によりまして、地方鉄道事業者からの申し出に基づきまして当該工事という工事が、大都市の交通の整備のために緊急であり、かつ鉄道建設公団が行なうに適当であるかどうかという観点から審査いたした上で、これを処理するということでございますので、今年度の点はまだ検討中でございますが、できました上は提出さしていただきたいと思います。
二十二条の二の第四項でございますが、これは運輸大臣が新住宅市街地開発法による新住宅市街地の開発事業の事業地内の場合、それから土地区画整理法によります土地区画整理事業の施行地区内、こういう地域におきまするところの鉄道施設または軌道施設の建設を定めるというふうな場合には、これらの事業によって市街地が開発され、あるいは造成されるわけでございますが、その居住者のための輸送力をこの鉄道の建設、改良によりまして確保することになるわけでございますので、その鉄道施設、軌道施設の工事の施行というものとこれらの住宅関係の工事というものの間の調整という意味で建設大臣の意見を聞く、こういうことでございます。
この第一条は目的を書いてございますが、その第一条の改正によりまして、大都市の機能の維持、増進ということを書いてございます。したがいまして、今回の改正の趣旨は、やはり大都市の機能維持のための鉄道の整備というところにございます。
この法律で大都市ということは、先ほど先生御指摘のように政令で定めるということになっております。したがって、政令でどういうふうに定めるかということは、この法律の適用の鉄道建設公団によって工事をしていくということによりまして、その大都市の交通の整備がはかられ、そして住民の通勤通学輸送、その他の輸送の足が確保されるということにふさわしいところが政令できめられるということに相なるわけでございます。 なお、従来法令によりまして大都市といった場合に、必ずしも三大都市圏を限ったものではございません。もっと広い場合もかなりございます。ただいま私どもとりあえずは東京、大阪、名古屋を政令で指定していただいたらどうかというふろに考えておりますが、将来
ここで書いております「政令で定める大都市」という意味は、いわゆる地方自治法上の政令都市という意味ではございません。この法律で政令で定めるということでございます。現在、各種の法令の中で大都市という表現を用いておる中でも、必ずしもその政令におきまして三大都市だけを指定している、あるいは七大都市を指定しているわけではございませんので、場合によっては相当多くの都市を大都市ということで政令で指定している例もございます。したがって、ここではいわゆる自治法上の政令都市ということにとらわれずに、この法律を適用することが適当なものについてはこれを広げていくというふうに考えております。
おっしゃるとおりでございます。
ここで考えておりますところの政令でございますが、これは政令では具体的な工事がどこであるとかいうようなことではなくて、たとえば東京都なら東京都、あるいは大阪市なら大阪市というようなことでございますから、したがって、その段階では都市計画との関連は生じてこないわけでございます。問題は、都市計画との関連が生じてくるといいますと、それは都市計画決定をする段階での話になってくるわけでございまして、都市計画法に基づくところの都市計画決定につきましては、場合によって運輸関係の行政機関との協議その他の調整ということがございます。またこの法律でもここに書いてございますが、大都市、いわゆるニュータウン関係のような場合につきましては、新住宅市街地開発法ある
とりあえず複々線化工事等を考えております。
この二十条の規定でございますが、これは従来国鉄の新線建設に関しまする基本計画の規定でございます。それで、今回この規定の見出しを実は若干変えてございます。これは従来「基本計画」とだけ書いてございますけれども、「国鉄新線の基本計画」というふうに見出しを変えただけでございまして、中身は国鉄の基本計画でございます。
国鉄の新線建設でございますが、これは線の種類によりましてやり方が違っております。それで、地方開発線並びに地方幹線と称しまするものにつきましては、この基本計画を定め、そしてさらに整備計画を定めて工事を行ないますと、その建設費というものは全部国の出資によってまかなうということになっております。それから大都市交通線、主要幹線という線につきましては、主として財投その他の借り入れ金でこれを処理する、そしてこれに対しましてある程度の利子補給をする、こういうやり方になっておりまして、線の種類によりましてこの基本計画の処理のしかたというのが違ってくるわけでございます。
二十二条の二の四項の意見を聞くのでございますが、これはこの法律によりまして、そして運輸大臣が私鉄の鉄道新線の工事の実施計画をきめます場合に、建設大臣の意見を聞くということでございます。 それで、いま先生がお尋ねの、逆の場合でございますが、これはたとえば新住宅市街地開発法によりまして、新住宅市街地開発に関する工事等があります場合でございますが、こういった場合にはそちらの法律のほうで実は手当をしてございまして、それは今度は建設大臣が運輸大臣の意見を聞くという形になっておりまして、そういう意味での調整をはかって、住宅と鉄道との調整をはかっております。
二十二条の二の第二項であると思いますが、これは運輸大臣が、前項の申し出があった場合に、その建設なり大改良が「大都市圏における輸送力の増強のため緊急に必要であり、かつ、公団が行なうことが適当であると認めるときは、」こういうことになっておりまして、この公団の行なうに適当であるというのは、その工事の種数その他からいきまして、やはり私鉄の工事でございますから、部分的な工事でありますと、非常に両者間の責任分野が不確定になるとかいうことがございます。結局ある程度まとまった姿の新線建設とか、あるいはまとまった姿の複々線工事であるとか、そういうようなことになりまして、これは公団が行なうのは適当だと認めた場合には工事実施計画を定める、こういうことでご
先ほど申しましたように、この工事の種類でございますが、結局はニュータウン等に対しまする新線でございまして、そのニュータウン新線がある程度の規模を持つ、そして公団自体がそれをやるというに適しているところはこれでやる。それからさらに地下鉄の直通乗り入れというような場合でございますが、これにつきましては地下鉄直通に対する工事がかなりの部分を占めて、そして公団が独立してやっても支障がない、やったほうが適当であるという場合にはそれを使う。それから複々線化工事でございましても同様でございまして、複々線化工事の規模というものがある程度の規模を持っていて、そしてそれを公団が取り上げてやっても責任分野の混淆を来たしたり、あるいは運営上の支障がないとか
この種の工事、ただいま申し上げましたようなニュータウン新線工事だとかあるいは複々線化工事だとか地下鉄乗り人れ工事でございますが、非常に巨額の投資を必要とするわけでございます。その意味で、問題は、一つにはこれによって鉄道事業者の収支が非常に悪化するということが考えられますことと、それから第二に、この鉄道事業者の力ではそれだけのばく大な投資をまかなっていくという資金手当ての問題ということに非常に大きな問題があるということで、この方式になったわけでございます。したがいまして、それに対する投資を公団が行ないまして、それを二十五年の元利均等償還の方式で譲渡を受けるということになりますと、まず第一に、その資金手当ての問題等につきまして、私鉄の資
たとえば、現在東京の場合をとってみますと、地下鉄工事は帝都高速度公通営団と東京都が一応担当いたしております。こういう東京都なり帝都高速度交通営団の地下鉄に対しまして私鉄事業者の線路を直接に結びつけるということになりまして、都心直通ということになりますと、そこで地下鉄線への乗り入れ、そのための地下部分の建設ということが行なわれるわけでございます。そういうものを先ほど地下鉄への乗り入れというふうに表現したわけでございます。
この鉄道建設公団が行ないますのは、先ほど申しました公営が直接行なっております、あるいは営団が直接行なっておりますもの、それを称しているのではなくして、私鉄が行なうべきものについての工事をさしてあるわけでございます。若干補足させていただきますと、公営自体のものについてこの鉄道建設公団のこのやり方が適用できないかどうかという問題がございますが、この点はできるわけでございますけれども、いま一応東京都の例で考えてみますと、営団団なり東京都がつくっておる地下鉄に結びつける私鉄の工事というものをとりあえず考えておりまして、その場合につきましては、このやり方で公団がつくり、そうしてこれに対する国の助成を行なう、こういう趣旨でございます。
具体的に川崎に延びた線につきまして営団がやるかどうかという具体的な問題になってきますと、具体的な線をとらえた上でその事業者を決定しなければならぬわけでございますので、ちょっとただいますぐにどうということを申し上げかねるわけでございますが、ただ交通営団が、その法律の目的からいきまして東京都の区の存する区域と、それからこれの周辺の区域を建設をするということになっておりまして、その範囲内には十分出ていって建設工事をするということになります。現在でも営団が、東西線でございますか、これは千葉県の船橋市まで出ておりまして、周辺区域ということで解釈をしております。
都市交通審議会の東京圏、それから大阪圏、中部圏、この答申に従って今後建設を進めてまいる所存でございます。