地方公共団体がこの公団の組織を使って行なえるかどうかということでございますが、通常の場合は、現在地方公共団体につきましては地方債その他の道もありますし、また助成の方法等も若干あるわけでございますので、そういったような場合が多いだろうと思いますけれども、ただ先生御指摘のように、この公団法の場合に地方公共団体の建設する工事につきましてこれを排除いたしておりません。したかいましてそういう必要があれば具体的な場合を考慮いたしまして、当然適用になるわけでございます。
地方公共団体がこの公団の組織を使って行なえるかどうかということでございますが、通常の場合は、現在地方公共団体につきましては地方債その他の道もありますし、また助成の方法等も若干あるわけでございますので、そういったような場合が多いだろうと思いますけれども、ただ先生御指摘のように、この公団法の場合に地方公共団体の建設する工事につきましてこれを排除いたしておりません。したかいましてそういう必要があれば具体的な場合を考慮いたしまして、当然適用になるわけでございます。
一応現在は、いまこの法律で御審議いただいておる姿の助成を考えておるわけでございまして、ただし将来事情が変更してまいりますれば当然助成の方式もまた考えていかなければならぬのじゃないか、このように考えます。
補助の内容につきましては、これはいまいろいろな制度があるわけでございます。地下鉄につきましては地下鉄の助成方式ということがございます。それからさらに、この鉄道建設公団法の御審議をいただいておりますこの補助のやり方がございます。それからさらに、実際来年度予算から始まるわけでございますが、たとえばニュータウン等につきましてその地下鉄方式に準じた姿の助成というものも実は考えられているわけでございまして、そういったような補助のやり方がいろいろあるわけでございます。そういう補助のやり方と、先ほど先生がおっしゃいました現実の工事の能力その他の問題ともからみ合わせて、そうして具体的にどういう補助のやり方によってこれを建設するかということがきまって
これは先生のおっしゃるとおりでございます。とにかく答申に書かれましたところの路線は緊急に整備すべきものというものでありますから、これにつきましては、緊急に整備をするためにはだれがまず建設主体となってどういう形で整備をするかということをきめてまいらなければならぬわけでございます。先生おっしゃるとおりでございます。
とりあえず私ども先ほど申しましたように、東京、大阪、名古屋及びその週辺というものを対象として考えておりますが、先生御指摘のように大都市の交通の整備は緊急に必要であり、そしてまたこの方式によってやることが必要であるような地域がございますれば、これはどんどん追加をしてまいりたいというふうに考えております。
先ほど申し上げましたが、法律に基づきまして、申し出に基づきまして、そしてさらに工事実施計画を定めるというかっこうになっております。現在の段階ではきまっておりませんが、きまりました段階におきまして提出させていただきたいと思います。
事故が起きました場合に、その事故によりまする直接の被害者の救済その他と同時に、その事故によりまするところの混雑というものも早急に緩和をするということをしなければならないのは、先生御指摘のとおりでございます。それで、そういったようなことで国鉄線あるいは私鉄線で事故が起きました場合には、相互にその両者間におきまして振りかえ輸送をするというようなことを従来からやっております。それで、とっさの間でございますが、事故の起きました事業者のほうから、関係の電鉄その他に振りかえ輸送を要請しまして、そして直ちに振りかえ輸送の手はずをとるということになっております。今回の事故につきましても、京成電鉄等に対しまして早急に振りかえ輸送のお願いをし、そうして
この点でございますが、ただいま先生御指摘のように、今回の公団をして行なわせる私鉄に関する工事というのは従来のものとだいぶ性格が異なっております。したがいまして、これについては若干従来のやり方とは異なったしかたをする必要があるということでございまして、そこで今度の法律で規定してございますような手続に従いまして、まず運輸大臣がこの鉄道建設公団をして行なわせる工事に関します指示を公団に対していたします。その内容といたしまして実施計画を短めさせるということになっております。 〔委員長退席、加藤(六)委員長代理着席〕 それでその実施を定める実施計画につきましてはこれが私鉄の地方鉄道軌道法の仕組みというものとマッチをしていかなければいけ
それは工事に主体は当然公団でございますから、公団としてその実施を進める。したがいまして、ただいま申しました、工事実施計画の中身できまりましたことにつきまして、その細部の具体的な工事の方法、それから細部の設計その他につきましては公団がこれを行なう。したがいまして、そのために公団の中に組織を設けなければいかぬわけでございまして、ただいま提案している法律案の中の理事一名の増員というものがまずその組織の一つでございますし、さらに具体的に公団の中で適当な部課等によりましてこれを行なうということにいたしたいと思っております。
先ほど申しましたように、細部の設計、実施方法の決定は公団でございますが、先ほど申しました地方鉄道法に基づくところの工事施工認可とマッチしたものでございますので、そのマッチした姿のところまでは実は設計はきまっておるわけでございます。その先の具体的な工事の実施等について公団がきめて行なうということに相なります。そこでこれに対しまする具体的な陣審等につきましては、ただいままだ折衝中でございまして、法案が成立後早急にこれを確定をしてやってまいるということになります。
先生おっしゃいますとおりでございまして、結局この新しい仕事と取り組むためには、従来やっておりました、工事をどういう形で引き継いで公団がこれを行なうかということ、さらにやっていく場合の工事の具体的なやり方をどうきめていくかということなど非常にこまかいいろんな問題が多々あるわけでございまして、現在運輸省内におきまして公団当局ともあるいは私鉄の関係業界ともいろいろ折衝いたしまして、具体的なこまかい点をきめつつある段階で、ございます。 なお、陣容等につきましても、これは実は公団予算でございますので大蔵省との関係等がございまして、大蔵省ともいろいろ折衝をいたしまして陣容を決定することにいたしております。
やはり金融機関でございますと、金融機関は当然でございますが、他企業が行ないますところの設備投資、それに対しますところの融資業務を行なうわけでございまして、整備自体はその金融機関が責任を持ってやるわけではございません、ただし、この公団につきましては、先ほど申しました仕事のやり方自体は地方鉄道法上の工事施行の認可の内容にマッチしたところの工事実施計画ということで、その意味ではかなりつながりがあるわけでございますけれども、整備自体は公団が責任を持って実施をするということに相なるわけでございまして、そういう意味では金融機関的性格とは言い得ないというふうに考えております。
用地につきましては、やはり公団がこれを買収をいたしましてそうして施設の完成後長期割賦の条件、二十五年元利均等償還と考えておりますが、そういう長期の形で事業者に譲渡をするということにいたしております。ただこれに対します利子補給でございますが、用地が永久に私鉄の所有になるという非償却資産であるということ等を考えまして、その他の鉄道施設とは異なった取り扱いにいたしたわけでございます。
その点は用地の部分がどれだけかということがいまのところちょっとはっきりまだいたしておりません。具体的な工事の線名その他がきまっておりませんからはっきりしておりませんが、川地に関する部分につきましてはいまの平均の六・五%までの利子補給がございませんから、したがいましてその分は若干コストが高くなるということに相なるかと思います。
具体的な線で決定いたしておりませんからあれでございますが、新線部分につきましておそらく用地費は二割程度ではないかというふうに一応考えております。したがって、その部分につきまして今度は財政融資相当分とそれから特別債の相当分の割り振りという割り振りのところによりましても若干違ってくるというわけでございますが、いずれにいたしましてもそういう一定の割り振りに従って計算をするということになれば、当然それだけのコストが下がらないということに相なるわけでございます。
従来開発銀行からの借り入れは一番いい条件のもので五〇%でございまして、それに対して金利が七%でございます。その他もっと条件の悪いものもございます。その一番いいものの五〇%のものにつきましては、これは用地費とそれからその他の費用というものを区別いたしませんで、その工事費に対しまして五〇%、こういう形にいたしております。
おっしゃるとおりでございます。
ただいま過密ダイヤという問題でございますが、これは大都市におきまする通勤輸送、ひとり総武線の場合でなく、その他の線におきましても二分ヘッド程度、場合によってはもっと狭いヘッドで運行をしております。これは国鉄、私鉄だけでなく、世界の各国の大都市輸送でもまた同じような形態でございます。(田代委員「それは正しくないのですよ」と呼ぶ)しかしこれは、日常こういうことが必要であるということ自体はやむを得ないことでございまして、問題はそれを安全にするにはどういうふうにしたらよいかということであろうかと思います。 結局問題は、まず第一番に、そういうような輸送というものが可能であるような設備というものをまず考えておかなければいかぬということであろ
先ほど申しましたように、結局人と設備と仕事のやり方というものをうまくシステム的に組み合わせて仕事をやっていかなければならぬということでございまして、まず第一番に、したがって人の教育というものも十分にやらなければならぬということを申し上げたわけでございます。たとえば、失心をしたような場合においても、それは設備で補うというようなことを考えていかなければいけないということを申し上げているわけでございます。そしてその場合に二人乗務の問題は、これはやや問題が違うわけでございまして、二人乗務だからその事故が防げたという性格のものではないと私は考えております。なお二人乗務に関しましては国鉄におきまして労使間でも十分に検討し安全を確認した上で二人乗
鉄道営業法二十六条「鉄道係員旅客ヲ強ヒテ定員ヲ超工車中ニ乗込マシメタルトキハ」、これは「三十円」でございますが、いま罰金等臨時措置法により二千円になっておりますが、「以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス」とございます。